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芸術文化センター(グラントワ)の指定管理候補者の募集

令和5年度からの芸術文化センター(グラントワ)の指定管理候補者を以下のとおり募集します。

指定管理候補者を募集する施設の概要

(1)名称:島根県芸術文化センター

(2)所在地:島根県益田市有明町5ー15

(3)施設内容:

 [美術館]展示室(4室)、ロビー、収蔵庫等

 [芸術劇場]大ホール(1,500席)、小ホール(400席)、スタジオ(2室)、楽屋(大2室・中6室・小4室)、多目的ギャラリーほか

 [その他]回廊、中庭広場、事務室、車庫、倉庫、駐車場(200台)等

 [入居施設]レストラン、ミュージアムショップ

 

指定期間

令和5年4月1日から令和13年3月31日まで(8年間)

応募資格

1:応募資格
(1)島根県内に主たる事務所を置く又は置こうとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)であること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない法人等であること。
(3)地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる事実がない法人等であること。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等の規定に基づき更生又は再生手続き等をしていない法人等であること。
(5)島根県が行う建設工事等の請負又は物品の購入若しくは製造の請負の指名競争入札について指名留保又は指名停止措置を受けていない法人等であること。
(6)法人税、法人県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない法人等であること。
(7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員)という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている法人等でないこと。

 

2:応募資格の留意事項
(1)法人等は、株式会社、任意団体等の組織形態を問いませんが、個人は応募資格を有しません。
(2)管理運営のため新たに法人等を設立する場合は、申請時に法人等を設立していなくても、その設立予定法人等を申請者とみなします。ただし、島根県議会における指定管理者の指定の議決までに、法人登記簿謄本又は法務局登記官の受領証を提出してください。

 

※その他詳細は募集要項により確認してください。

募集期間

令和4年8月2日(火)から令和4年9月30日(金)

公告

・公告(PDF形式

募集要項、仕様書

募集要項、仕様書等の公表期間は終了しました。

説明会

説明会は終了しました。

選定方法

島根県環境生活部文化国際課が設置する島根県芸術文化センター指定管理者選定委員会において、別途定める選定基準に基づき選定します。

問い合わせ先

〒690ー8501

島根県松江市殿町1番地

島根県環境生活部文化国際課文化振興室

TEL0852ー22ー5877

FAX0852ー22ー6412

Eーmail:bunkashinko@pref.shimane.lg.jp


お問い合わせ先

文化国際課

島根県環境生活部文化国際課
【住所】
〒690-8501島根県松江市殿町1番地
【電話】
○国際交流係/0852-22-6493
○多文化共生係/0852-22-6462
○多文化共生推進スタッフ/0852-22-6470
○文化振興室/0852-22-5878
○島根県パスポートセンター/0852-27-8686
【FAX】
○国際交流係・多文化共生係・文化振興室/0852-22-6412
○島根県パスポートセンター/0852-25-9506
【E-mail】
○国際交流係・多文化共生係 bunka-kokusai@pref.shimane.lg.jp
○多文化共生推進スタッフ tabunka-kyousei@pref.shimane.lg.jp
○文化振興室 bunkashinko@pref.shimane.lg.jp
○島根県パスポートセンター  passport@pref.shimane.lg.jp