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隠岐海区便り-Vol.21-
はじめに
◎第18期264回隠岐海区漁業調整委員会を開催しましたので、概要をお知らせします。
出席委員(敬称略):葛西、池田、屋田、中山、佐々木、小中、安部、濱田
欠席委員(〃):扇谷、影原
開催日時:平成18年7月21日(金)AM9:00-10:30
開催場所:隠岐郡隠岐の島町西町漁業協同組合JFしまね西郷支所会議室
議題
1.海士町崎沖合の定置漁業権の漁場計画原案樹立について(協議)
海士町崎沖合の新規定置漁業に係る漁場計画策定について海士町漁協から要望があり、県から定置漁業権の漁場計画の原案が示されました。原案の内容は以下のとおりです。
1.漁業権名称 定第60号 2.漁場計画内容 1)漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 漁業種類定置漁業 漁業の名称ぶり、雑魚定置漁業 2)漁場の位置 隠岐郡海士町大字崎地先 3)地元地区 隠岐郡海士町 3.更新、変更、転用、新設の別 新設 |
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審議の結果、原案には異議ない旨回答することとなりました。
◇今後のスケジュール
関係機関協議→漁場計画の決定に係る諮問→公聴会での利害関係人等の意見聴取→答申→決定公示→免許申請→適格性審査→優先順位審査→免許申請に係る諮問→答申→免許、公示となっています。
2.つけ漁業許可について(協議)
島後ヨコワ釣り協議会(16隻)より、ひき縄によるヨコワ釣りを目的として、西郷南東沖に漬けを試験的に設置したいとの打診があったことを受け、海区で協議が行われました。審議の結果、この協議に対しての異議はありませんでした。
これに伴い、隠岐海区漁業調整委員会指示第4号(しいらつけ漁業保護のための他の漁業の操業及び遊漁の制限)の改正について協議が行われました。
【隠岐海区漁業調整委員会指示第4号(改正部分)】
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改正案 |
現行 |
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内容 |
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項の規定に基づき、つけ漁業(しいらつけ漁業を含む。以下同じ。)保護のため、他の漁業の操業及び遊漁の制限について、次のとおり指示し、その有効期間は、平成18年8月8日から平成19年5月31日までとする。 平成16年隠岐海区漁業調整委員会指示第4号は廃止する。 |
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項の規定に基づき、しいらつけ漁業保護のため、他の漁業の操業及び遊漁の制限について、次のとおり指示し、その有効期間は、平成16年6月22日から平成19年5月31日までとする。 昭和48年隠岐海区漁業調整委員会指示第1号は廃止する。 |
つけ漁業によるものを除くほか、毎年6月1日から10月31日までの間、つけ漁業の許可を受けた者が設置したつけを中心として半径200メートルの円によって囲まれた海域において、しいら、よこわ、ひらまさ又ははまちの採捕を目的とする漁業を禁止し、及び遊漁(漁業以外の目的で行う水産動植物の採捕をいう。)による当該魚種の採捕を目的とする全ての釣りを禁止する。ただし、つけ漁業の許可を受けた者の同意を受けた場合は、この限りではない。 |
しいらつけ漁業によるものを除くほか、毎年6月1日から10月31日までの間、しいらつけ漁業の許可を受けた者が設置したつけを中心として半径200メートルの円によって囲まれた海域において、しいら、よこわ、ひらまさ又ははまちの採捕を目的とする漁業を禁止し、及び遊漁(漁業以外の目的で行う水産動植物の採捕をいう。)による当該魚種の採捕を目的とする全ての釣りを禁止する。ただし、しいらつけ漁業の許可を受けた者の同意を受けた場合は、この限りではない。 |
審議の結果、改正案どおり指示することとなりました。
3.日本海漁業調整委員会連絡協議会提出議題について(協議)
今秋、兵庫県において開催される日本海漁業調整委員会連絡協議会の提出議題について協議が行われました。今年度は島根県連合海区として1議題を提出することとなりました。提出議題は次のとおりです。
◎山陰沖の漁業秩序の確立
4.平成18年度全国海区漁業調整委員会連合会通常総会について(報告)
5月11日に大分県で行われた全国海区漁業調整委員会通常総会について事務局から報告がありました。概要は次のとおりです。
【議事概要】
(1)全国海区漁業調整委員会連合会会則の一部改正について
→事務所設置規定の改正、役員設置規制の改正、経費(会費)の改正
(2)平成17年度事業報告書、収支決算書及び余剰金処分案について
(3)平成18年度事業計画書案、収支予算書案について
(4)協議事項
→沿岸漁業と沖合漁業の調整について、日韓漁業協定及び日中漁業協定の発効に伴う対策等について...etc
(5)時期総会の開催地について(東京都)
(1)-(5)の議案は、すべて承認されました。
次回の開催予定
開催時期-9月上旬開催場所-隠岐郡隠岐の島町漁業協同組合JFしまね西郷支所会議室
事務局紹介
春の人事異動により事務局職員が交代しました。今後ともよろしくお願いいたします。交代職員は次の通りです。
事務局長細馬康二
おわりに
◎8月に入り、長かった梅雨も明け、ようやく夏らしい天気になってきました。
さて、約1年半ぶりの海区便りの発行となりました。これからも隠岐海区の情報をお伝えしていきたいと考えていますので今後とも、いっそうのお引き立てをいただきますようお願いいたします。
◎7月下旬から島根県沖でも木材の漂流が確認されています。今後木材の漂流が増加することも予想されますので、漁業者の方は十分注意して航行いただきますようお願いします。
連絡先
隠岐支庁水産局内
隠岐海区漁業調整委員会事務局
TEL:08512-2-9669
お問い合わせ先
隠岐支庁農林水産局
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 電話 08512-2-9661 (夜間・休日:隠岐支庁代表番号08512-2-9797) E-mail:okinorin@pref.shimane.lg.jp ※島前集合庁舎 〒684-0302 島根県隠岐郡西ノ島町大字別府字飯田56-17 【電話】 ・農業振興部(林業部) 08514-7-9101(9103) ・水産部 08514-7-9105