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知事許可漁業の制限措置等について

現に許可をしている知事許可漁業

 漁業法第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項の規定に基づき定められた、島根県漁業調整規則第4条第1項に掲げる漁業のうち、島根県東部農林水産振興センター水産部長専決区分の許可漁業につき、同規則第11条第1項各号に掲げる事項に関する制限措置は以下のとおりです。

 

現に許可等をしている知事許可漁業(島根県東部農林水産振興センター水産部長専決:県内漁業者向け)の制限措置(PDF)
現に許可等をしている知事許可漁業(島根県東部農林水産振興センター水産部長専決:鳥取県漁業者向け)の制限措置(PDF)

 

新たに許可等をする知事許可漁業

 現在、許可等の申請を受け付けている漁業種類はありません。


お問い合わせ先

東部農林水産振興センター

島根県東部農林水産振興センター 
  〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-1
  TEL: 0852-32-5638/FAX: 0852-32-5643
  e-mail: tobu-noshin@pref.shimane.lg.jp

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  安来農業部(島根県安来市穂日島町303)
  松江家畜衛生部(島根県松江市東出雲町錦浜474-2)
  出雲家畜衛生部(島根県出雲市神西沖町918-4)
  雲南事務所(島根県雲南市木次町里方531-1)
  出雲事務所(島根県出雲市大津町1139)