知事許可漁業の制限措置等について
現に許可をしている知事許可漁業
漁業法第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項の規定に基づき定められた、島根県漁業調整規則第4条第1項に掲げる漁業のうち、島根県東部農林水産振興センター水産部長専決区分の許可漁業につき、同規則第11条第1項各号に掲げる事項に関する制限措置は以下のとおりです。
・現に許可等をしている知事許可漁業(島根県東部農林水産振興センター水産部長専決:県内漁業者向け)の制限措置(PDF)
・現に許可等をしている知事許可漁業(島根県東部農林水産振興センター水産部長専決:鳥取県漁業者向け)の制限措置(PDF)
新たに許可等をする知事許可漁業
島根県漁業調整規則第11条の規定に基づき、新たに許可をする知事許可漁業の制限措置の内容及び申請期間を次のとおり公示します。
お問い合わせ先
東部農林水産振興センター
島根県東部農林水産振興センター 〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-1 TEL: 0852-32-5638/FAX: 0852-32-5643 e-mail: tobu-noshin@pref.shimane.lg.jp **************************************** 安来農業部(島根県安来市穂日島町303) 松江家畜衛生部(島根県松江市東出雲町錦浜474-2) 出雲家畜衛生部(島根県出雲市神西沖町918-4) 雲南事務所(島根県雲南市木次町里方531-1) 出雲事務所(島根県出雲市大津町1139)