管理者兼務許可申請について
薬局の管理者、店舗販売業の店舗管理者、卸売販売業の営業所管理者、高度管理医療機器等販売業・貸与業の営業所管理者及び再生医療等製品販売業の営業所管理者(以下、「薬局の管理者等」という。)がそれぞれその薬局、店舗又は営業所(以下、「管理薬局等」という。)以外の場所で業として薬事に関する実務に従事しようとする場合の手続きについてです。
最終更新:令和元年10月1日
●兼務可能な場合
薬局の管理者等が管理薬局等以外の場所で薬事に関する実務に従事可能なのは、原則、次の場合とする。
1.薬局開設者等が、その薬局の管理者等に、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条第2項に規定する学校薬剤師を兼務させようとする場合
2.薬局の管理者等が管理する管理薬局等の営業時間外に、市町村又は医師会が開設する休日・夜間診療所において地域の輪番制で従事する場合
3.管理薬局等の営業時間外に、輪番制薬局(地域の輪番制で休日・夜間に開局する薬局)において従事する場合(管理者としての業務を除く。)
4.管理薬局等の営業時間外に、市町村及び地域の薬剤師会の意見をふまえ、保健所が地域における医薬品供給体制の確保のため必要と認める薬局において従事する場合(管理者としての業務を除く。)
5.へき地の薬局における管理者(当該薬局と同一の場所で許可を取得している高度管理医療機器等販売業・貸与業、卸売販売業及び再生医療等製品販売業の管理者を兼ねている場合を含む。)で兼務に係る要件を満たす場合
6.卸売販売業における営業所間の管理者を兼務する場合
※詳細については、「8-6.管理者兼務許可申請(卸売販売業)について」を参照すること。
上記1から3に掲げる場合の薬局の管理者等の兼務について
◎兼務先が島根県内にある場合について
兼務先が島根県内(松江市も含む。)である場合は、知事の許可を得たものとみなし、本手続きを要さない。
◎兼務先が島根県外にある場合について
兼務先が島根県外にある場合は、薬局の管理者等を兼務させようとする薬局開設者等が以下の手続きを行うこと。
●管理者兼務許可申請に関する手続の概要(印刷用:pdf37KB(兼務先が島根県以外の場合))
●提出書類
管理者兼務許可申請(兼務先が島根県以外の場合)
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●提出部数:申請書2部
●手数料:不要
●提出及び問い合わせ先
上記4(医薬品供給体制の確保のため必要と認める薬局)の兼務について
管理薬局等の薬局開設者等と、兼務先の薬局開設者等が連名で以下の手続きを行うこと。
●管理者兼務許可申請に関する手続の概要(印刷用:pdf47KB(医薬品供給体制の確保のため必要と認める薬局の場合))
●提出書類
管理者兼務許可申請(医薬品供給体制の確保のため必要と認める薬局の場合)
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2 | 兼務先の薬局開設者等による、兼務先の薬局が地域における医薬品供給体制の確保のため必要かつ薬剤師の確保が困難であることを示す根拠資料(任意様式:word19KB) |
3 | 市町村医療政策担当課長等ならびに地域の薬剤師会長による意見書(任意様式:word21KB) |
●提出部数:申請書2部、添付書類各1部
●手数料:不要
●提出及び問い合わせ先
上記5(へき地に所在する薬局)の兼務について
管理薬局等の薬局開設者等が申請を行うこと。
●管理者兼務許可申請に関する手続の概要(印刷用:pdf47KB(へき地に所在する薬局の場合))
●提出書類
管理者兼務許可申請(へき地に所在する薬局の場合)
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2 | 薬局開設者による、へき地に所在する薬局が地域における医薬品供給体制の確保のため必要かつ管理者確保が困難であることを示す根拠資料(任意様式:word19KB) |
3 | 市町村医療政策担当課長等ならびに地域の薬剤師会長による意見書(任意様式:word21KB) |
●提出部数:申請書2部、添付書類各1部
●手数料:不要
●提出及び問い合わせ先
上記1から5に関係するその他の共通事項について
●関連法令
薬局の管理者:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第7条第4項ただし書
店舗管理者:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第28条第4項ただし書
医薬品営業所管理者:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第35条第4項ただし書
高度管理医療機器等販売業・貸与業の管理者:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条の2第2項ただし書
再生医療等製品販売業の管理者:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の6第2項ただし書
●受付期間
平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで
※担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。
●その他
・管理者が兼務をする2週間前を目安に申請をすること。
・卸売販売業における営業所間の管理者の兼務については、「8-6.管理者兼務許可申請(卸売販売業)について」を参照すること。
・許可内容に変更を生じたときの取扱いは以下の通りとする。
◎次に掲げる場合は、新たに兼務許可申請書を提出すること。
ア.兼務先を変更若しくは追加する場合。ただし、兼務先が減る場合は手続不要であること。
イ.管理薬局等が新築等の理由により許可を取り直した場合。
ウ.管理者を変更する場合。
◎次に掲げる場合は、兼務許可に係る手続は不要であること。
ア.管理薬局等又は兼務先の名称の変更若しくは住居表示の変更に伴う所在地の変更の場合。
イ.人格の変更を伴わない薬局開設者又は営業者の氏名又は住所の変更の場合。
ウ.人格の変更を伴わない管理者の氏名の変更又は住所の変更の場合。
エ.代行者の変更の場合。
・兼務許可の廃止については「8-7.管理者兼務廃止届」を参照すること。
お問い合わせ先
浜田保健所
〒697-0041 島根県浜田市片庭町254 電話:0855-29-5537(代表) FAX:0855-22-7009(総務保健部)/ 0855-29-5562(環境衛生部) hamada-hc@pref.shimane.lg.jp