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要届出毒物劇物業務上取扱者廃止届について

毒物劇物業務上取扱者の廃止を届け出る場合の手続きについてです。

最終更新:平成30年6月1日


要届出毒物劇物業務上取扱者廃止届に関する手続の概要(印刷用:pdf42KB


●提出書類

要届出毒物劇物業務上取扱者廃止届

1

廃止届(様式:word43KB)(記載例:pdf71KB


●提出部数:届出書1部


●手数料:不要


●備考

 ・廃止後30日以内に届け出ること。

 ・廃止届を提出した際に特定毒物を所有している場合は、「特定毒物所有品目及び数量届」を同時に提出すること。

 ※(様式参考)特定毒物所有品目及び数量届について(茨城県)(外部サイト)


提出及び問い合わせ先

 届出ようとする営業所の所在地を所管する保健所


●関連法令

 毒物及び劇物取締法第22条並びに毒物及び劇物取締法施行規則第18条


●受付期間

 平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで

 ※担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。


お問い合わせ先

浜田保健所

〒697-0041 島根県浜田市片庭町254
電話:0855-29-5537(代表)
FAX:0855-22-7009(総務保健部)/ 0855-29-5562(環境衛生部)
hamada-hc@pref.shimane.lg.jp