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薬剤師の死亡等に伴なう登録の消除について

薬剤師が死亡し、又は失踪の宣告を受けた時は、それらの届出義務者は、30日以内に薬剤師名簿の登録の消除を申請しなければなりません。

最終更新:平成30年6月1日


●提出書類

1.薬剤師名簿登録消除申請書1通(様式:pdf62KB
2.死亡又は失踪の事実が確認できる書類(※)1通
3.薬剤師免許証
4.遅延理由書(事実発生から30日以上経過後の申請のみ)1通(様式:任意)


●手数料:なし


●備考:

手続対象者は死亡等の届出義務者です。

・30日以内に手続きを行ってください。

※【死亡又は失踪の事実が確認できる書類について】
・「死亡診断書(死体検案書)」、「戸籍謄(抄)本」、「失踪宣言を証する書類」のコピー等、事実が確認できる書類を添付して下さい。


提出及び問い合わせ先

 申請しようとする住所地を所管する保健所

※安来市へお住まいの方は、薬剤師免許関係の申請については安来市役所へ提出して下さい。

 安来市いきいき健康課(外部サイト)
〒692-0404安来市広瀬町広瀬1930-1(広瀬保健センター内)

 TEL:0854-23-3220


●関連法令

 薬剤師法施行令第6条第2項


●受付期間

 平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで

 ※担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。


お問い合わせ先

浜田保健所

〒697-0041 島根県浜田市片庭町254
電話:0855-29-5537(代表)
FAX:0855-22-7009(総務保健部)/ 0855-29-5562(環境衛生部)
hamada-hc@pref.shimane.lg.jp