【令和2年3月1日~】営業の許可・認可に係る、以下の6手続きについて、郵送による届出等の受理を開始しました。
〇古物営業関係
・古物商及び古物市場主の許可申請書記載事項の変更の届出(許可証の書換えを伴うものを除く。)
〇警備業関係
・合格証明書の書換えの申請
〇探偵業関係
・探偵業の届出事項の変更の届出
〇風俗営業関係
・風俗営業の構造設備の軽微な変更の届出
・遊技機の軽微な変更の届出
郵送による届出を行う場合は、必ず事前に所轄警察署の生活安全(刑事)課(係)にお電話いただき、手続きの流れを確認してください。
確認後、各種ページに掲載している届出(申請)様式、下記に掲載している手数料納付書(手数料が必要な場合のみ)、申請等受付票、その他届出(申請)に必要な書類(住民票等)及び返信用封筒をご用意いただき、「発送時のチェック表」を確認しながら郵送してください。
●申請等受付票(PDF68KB)(記載例(PDF418KB))
【平成26年7月1日~】猟銃・空気銃等の申請の一部において、郵送による手続き及び代理人による手続きが可能となりました。
【郵送による手続き及び代理人による手続き(※)が可能な申請等】
・教習資格認定証の受領
・猟銃用火薬類等の譲受けの許可申請と同許可証の受領(教習資格者のみ)
・技能講習修了証明書の受領
・猟銃・空気銃所持許可証の受領(新規所持者のみ)
・講習修了証明書、教習資格認定証、技能講習修了証明書の書換え又は再交付の申請
(注)郵送は、「簡易書留」で行います。返信用封筒、郵送料等は申請される方の負担になります。
※代理人による申請の場合は、委任状が必要になります。