警備員等の検定等に関する規則第2条の表6の項上欄の規定による島根県公安委員会が必要と認める交通誘導警備業務 (最終改正平成28年4月1日)
★島根県公安委員会が認定する交通誘導警備業務における検定合格者の配置路線の変更
警備業法により、警備業務を営む者が、
高速自動車国道又は自動車専用道路
島根県公安委員会が認定する路線
において、交通誘導警備を実施する場合、検定合格者の配置が義務つけられています。
島根県公安委員会が認定する路線については、平成19年から国道の4路線を指定していましたが、この度、見直しを行い2路線を追加しました。この変更は平成25年4月1日から施行されます。
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