デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)の施行に伴い、認定証、標識等の書面の掲示等を義務付けている規制の見直しがなされ、警備業法及び同法施行規則が改正されました(令和6年4月1日施行)。
この改正に伴い、警備業の認定証が廃止され、認定証に変わるものとして標識を作成して掲示し、同標識をウェブサイトに掲示する必要があります。
概要はチラシのとおりですので、警備業事業者の方は、チラシを御確認の上、取扱いに誤りのないようにしてください。
標識作成に活用してください。
警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令等が、公布の日(令和元年8月30日)から施行されました。
主な改正点については
・警備員教育における教育時間数及び教育頻度の見直し等
・警備員教育における実施可能な講義の方法の拡大
・検定合格者(空港保安及び雑踏警備業務)の配置基準の見直し
・登録講習期間による講習会の実施基準の見直し
となります。
詳細については、以下の資料をご確認下さい。