探偵業に関する届出について

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概要

公安委員会への届出

定義

探偵業を営むことができない場合(欠格事由)

探偵業を営もうとする者(個人又は法人)

探偵業の届出

手続きに必要な書類

変更届出

廃止の届出

探偵業の業務の適正化に関する法律の改正について(令和6年4月1日施行)

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)の施行に伴い、認定証、標識等の書面の掲示等を義務付けている規制の見直しがなされ、探偵業の業務の適正化に関する法律及び同法施行規則が改正されました(令和6年4月1日施行)。
この改正に伴い、探偵業届出証明書が廃止され、同証明書に変わるものとして標識を作成して掲示し、同標識をウェブサイトに掲示する必要があります。
概要はチラシのとおりですので、探偵業事業者の方は、本紙を御確認の上、取扱いに誤りのないようにしてください。


チラシ(PDF481KB)

Q&A(PDF128KB)

 

標識作成に活用してください。

標識(Excel26.6KB)

 

概要

公安委員会への届出

 探偵業を営もうとする方は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに営業所の所在地を管轄する公安委員会に(当該営業所の所在地を管轄する警察署を経由して)、営業の届出をしなければなりません。

 また、届出後、変更等があった場合についても、公安委員会への届出等が必要です。

定義

 「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として、面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行いその調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。

 この探偵業務を行う営業を「探偵業」といいますが、専ら放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものは除かれます。

探偵業を営むことができない場合(欠格事由)

 次のいずれかに該当する場合、探偵業を営むことができません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
  4. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  5. 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
  6. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1〜5及び下記7のいずれかに該当するもの
  7. 法人でその役員のうちに上記1から5までのいずれかに該当する者があるもの

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探偵業を営もうとする者(個人又は法人)

探偵業の届出

各種届出に際しては、申請書や届出書に添付書類、手数料等を添えて「営業所の所在地を管轄する警察署」に提出する必要があります。また、一度手数料を納付すると返却されませんので注意してください。

※手数料については、届出書を提出する警察署に確認してください。

※ご利用に当たっての注意事項

  1. 必要な申請書をダウンロードしてご利用ください。
  2. 掲載様式は、すべての申請・届出に対応しているものではありません。
  3. なお、提供様式の印刷にはA4版普通紙をお使いください。
  4. 郵送、電子申請、FAXによる受付は行っていません。

探偵業の開始の届出の手続きに必要な書類

  1. 探偵業開始届出書
  2. 営業者にかかる書類

(1)個人の場合

 履歴書

 住民票(本籍(外国人の場合は国籍等)記載のもの)の写し

 身分証明書

 エ誓約書(個人用)

(2)法人の場合

 定款の謄本

 法人の登記事項証明書の謄本

 役員の履歴書

 役員の住民票(本籍(外国人の場合は国籍等)記載のもの)の写し

 役員の身分証明書

 カ誓約書(役員用)

※定款の謄本の末尾には

 「以上、原本と相違ありません

 年月日

 代表取締役「○○○○(氏名)」

 と記載してください。

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探偵業の変更届出

変更の日から10日(登記事項証明書を添付しなければならない場合20日)以内に変更届出書等を提出してください。

  • 探偵業変更届出書
  • 探偵業届出証明書
  • 該当する変更事項に係る書類

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廃止の届出

廃止の日から10日以内に届出

  • 探偵業廃止届出書
  • 探偵業届出証明書

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