駐車禁止除外標章について
身体障害者の方に対する駐車禁止除外標章の申請要領
□要点
歩行困難者等対象者(本人)の方に対する標章となり、対象者(本人)の方が使用する車両全てで標章が使用できます。
- 車両を所有していない方でも標章の交付が受けられます。
- タクシーや他の方の車両に乗車する場合にも標章が使用できます。
□申請窓口と申請時間
【申請窓口】
歩行困難者等の方の住所地を管轄する警察署
【申請時間】
月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く)
午前8時30分から午後0時00分まで
午後1時00分から午後4時00分まで
□申請者
歩行困難者ご本人か親権者、後見人及び保佐人等の法定代理人の方が申請してください。なお、介添人等代理人の方でも申請できますが、委任状が必要です。
□申請書類等
○新規申請
※用紙は警察署にあります(別添様式参照)
- 交付を受けようとする本人の住民票の写し
- 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・小児慢性特定疾患児手帳のうち、該当する手帳の氏名、障害、病名、等級等が記載されたページの写し
- 自動車検査証記録事項が記載された書面(主に使う車両を登録する場合)
○更新申請(忘れ失効、旧標章から新標章への切り替え含む)
※用紙は警察署にあります(別添様式参照)
- 既交付の駐車禁止除外指定車標章
- 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・小児慢性特定疾患児手帳のうち、該当する手帳の氏名、障害、病名、等級等が記載されたページの写し
○再交付申請
※用紙は警察署にあります(別添様式参照)
※用紙は警察署にあります(別添様式参照)
- 既交付の駐車禁止除外指定車標章(汚損等がある場合のみ)
- 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・小児慢性特定疾患児手帳のうち、該当する手帳の氏名、障害、病名、等級等が記載されたページの写し
■業務使用車両等における申請要領
□要点
【駐車禁止規制から除かれる車両】
- 標章不要の除外対象車両(外形上明らかな車両)
- 緊急用務に使用中の緊急自動車
- 災害対策基本法に規定する災害応急対策に使用中の車両
- 駐車禁止除外指定車標章を掲出している車両等
【標章の対象車両】
- 医師又は歯科医師の緊急往診車両
- 通常郵便物の集配車両
- 電報の配達車両
- 犬の捕獲等車両
- 執行官の執行等車両
- 保護観察に付されている者の引致等車両
- 児童相談所の虐待児童等の保護車両
- 道路、信号機、又は道路標識等の維持・管理作業車両
- 報道機関の緊急取材車両
- 放置車両の確認及び標章の取付け車両
- 患者輸送車で、患者等搬送中の車両
- 車いす移動車で車いす使用者等搬送中の車両

- 車両の特定が必要となります。
- 有効が3年となります。(※ただし契約に基づく業務の場合は契約が終了するまでです。)
□業務使用車両等で現在「駐車可標章」を受けておられる方へ
- 現在の標章は、引き続き有効です。
- 再交付はできません。
- 車両番号の変更等、記載事項の変更はできません。
□申請窓口と申請時間
【申請窓口】
申請者等の方の住所地を管轄する警察署
【申請時間】
月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く)
午前8時30分から午後0時00分まで
午後1時00分から午後5時15分まで
□必要書類
■「駐車禁止除外指定車標章」使用上の留意事項と使用できない場所
1使用上の留意事項
駐車禁止除外指定車標章(以下「標章」といいます。)は、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分以外の場所では使用できません。
- 駐停車禁止場所の駐車(道路交通法第44条第1項各号及び第75条の8)
- 法定駐車禁止場所の駐車(道路交通法第45条第1項各号及び第2項)
- 駐車の方法に従わない駐車(道路交通法第47条)
- 車庫代わり駐車(自動車の保管場所の確保に関する法律第11条第1項)
- 長時間駐車(自動車の保管場所の確保に関する法律第11条第1項)
- この標章は、標章の交付を受けた方(法人等を含む。)が、標章の表面に記載してある用務に使用中の場合のみ使用できます。また、歩行困難な方以外は、表面に記載してある車両以外には使用できません。
- この標章を使用する場合は、「連絡先/用務先」を読みやすく記載した用紙(別添例参照)とともに車両の前面のダッシュボード上等見やすい箇所に掲出してください。
- この標章を使用して駐車中に、警察官又は交通巡視員から指示があったときは、その指示に従ってください。
- この標章は、他人に譲渡したり貸与したりすることはできません。(※ただし、歩行困難な方が、他人の介助を受けて車両に乗降するため、介助者に標章を受け渡しするために必要な限度において貸与する場合は除きます。)
- この標章に記載された事項を遵守し、絶対に不正使用はしないで下さい。なお、不正に使用した場合には返納を命ぜられることがあります。
- この標章を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損し、又は標章の記載事項に変更が生じたときは、速やかに住所地を管轄する警察署に届け出てください。
- 次の場合は、この標章(イの場合は発見した標章)の交付を受けた警察署長を経由して公安委員会に速やかに返納してください。
- 有効期限が経過したとき。
- 再交付を受けた後において、亡失した標章を発見したとき。
- 使用する必要がなくなったとき。
- 公安委員会から標章の返納を命ぜられたとき。
2使用できない場所
申請様式