落とし物 Q&A

Q1:落とし物をしてしまいました。どうすればよいですか?

A1:速やかに警察へ届け出てください。(遺失届)

 ※ただし、国外落とし物をした場合、自宅内で紛失した場合は、届出は受理できません。

 届出は、どこの警察署、交番・駐在所でも受け付けており、電話で届け出ることもできます。(電話番号はこちら

 なお、落とした場所が駅やデパートなど特定の施設である場合は、その施設に落とし物が届いていないか問い合わせてみましょう。

 

Q2:県外に居住していますが、島根に観光に来た際に落とし物をしました。どこに届出すればよいですか?

A2:どこに届け出ても構いません。お住まいの地域の警察署や交番等でも届出は受理されます。

 

Q3:クレジットカードを落としました。どうすればよいですか?

A3:クレジットカードやキャッシュカード、携帯電話等を落とされた場合は、速やかに契約会社に連絡して、利用停止の手続きを行いましょう。

 あわせて、警察にも届け出てしてください。

 

Q4:落とし物を拾いました。どうすればよいですか?

A4:●路上で落とし物を拾った

 直接落とし主に速やかに速やかに警察に届け出てください。

 拾った日から1週間以内に警察に届け出なかった場合は、お礼を受ける権利や落とし物を受け取る権利等を失ってしまいます。

 ●駅やスーパーなどの施設の中で落とし物を拾った

 速やかにその施設の従業員等に届け出てください。

 拾ったときから24時間以内に届け出なかった場合は、お礼を受け取る権利や落とし物を受け取る権利等を失ってしまいます。

 

Q5:落とし物を拾った人にはどんな権利がありますか?

A5:落とし物を拾って届け出た方には、次の権利があります。

 ○お礼を受ける権利・・・落とし主に返還された場合、落とし物の5~20%に相当する額の報労金を受け取ることができる。

 ○費用を請求する権利・・・落とし主に返還された場合、落とし物の届出や保管に要した費用を請求することができる。

 ○落とし物を受け取る権利・・・落とし主が判明しなかった場合、落とし物は、拾って届け出た人の物になる。

 ※携帯電話等、個人情報が含まれている物を除く。

 

Q6:落とし物を拾って警察に届けたとき、何か書類をもらえますか?

A6:「拾得物件預り書」をお渡しします。

 拾得物件預り書は、拾われた日時や場所、落とし物の特徴などが記載された書類です。

 落とし主が判明せず、拾った方がその落とし物を受け取る際、この書類が必要です。

 

Q7:警察から「落とし物が届いている」との連絡がありました。どこに取りに行けばよいですか?

A7:警察署から電話・郵便により連絡している場合と、交番・駐在所等から電話している場合があります。

 どこに取りに行けば良いか、必ず確認してください。

 受け取り窓口の受付時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までです。

 土曜日、日曜日、休日及び12月29日から1月3日は、受け取りできませんので、ご承知ください。

 ※警察署から郵便がきた場合、又はカード会社等から連絡があった場合、受理番号を確認の上、届けられている警察署へ受け取りに来てください。

 

Q8:落とし物を警察に取りに行きます。何か必要なものはありますか?

A8:本人確認ができる書類(運転免許証や健康保険証等)を持参してください。

 なお、代理人が取りに来られる際は、「委任状」が必要です。

 【参考様式】委任状(PDF) 【記載例】委任状(PDF)

 

Q9:遠方に住んでおり、落とし物を取りに行くことができません。どうすればよいですか?

A9:警察署から落とし物を郵送等で送付することも可能です。

 ただし、その場合の送料は負担していただくことになりますので、ご了承ください。

 

Q10:以前、警察に届けた落とし物を受け取りに行きます。何か必要なものはありますか?

A10:警察から、落とし物を落とし主に返還したという連絡がなければ、その落とし物は、拾って届け出た方にお渡しすることができます。

 落とし物を届け出たときに受け取った「拾得物件預り書」と本人確認できる書類(運転免許証や健康保険証等)を持参してください。

 拾得物件預り書に記載された引き取り期間中に、落とし物を保管している警察署に受け取りに来てください。

 ※事前に該当する警察署へ連絡しておくと、スムーズに受け取ることができます。