島根県公安委員会及び島根県警察では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の施行に伴い、同法に基づく公益通報(同法上の通報対象事実について、島根県公安委員会又は島根県警察が処分又は勧告等の権限を有するものに限る。)を受け付けています。
公益通報者保護制度の詳細については、公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)(外部サイト)をご確認ください。
公益通報とは?
従業員(正社員・派遣社員・アルバイト・パートタイマー・業務委託先の従業員や派遣社員)、役員(取締役や監査役など企業(業務委託先を含む)の経営に携わっている人)、退職者(退職して1年以内の従業員)等が、不正の目的でなく、勤務先における公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する犯罪行為や過料にあたる行為(通報対象事実)を勤務先、行政機関、報道機関等に通報すること
【受付方法】
〇電話 |
島根県公安委員会 0852-26-0110(代表) 月~金曜日(祝祭日及び12月29日~1月3日を除く)午前8時30分~午後5時15分 |
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〇郵便 |
〒690-8510 島根県松江市殿町8番地1島根県公安委員会宛て 文書の冒頭に「公益通報」と記載し、「お名前」、「ご住所」、「電話番号」も確実にご記載ください。 |
〇電子メール |
島根県警察本部ホームページ(https://www.pref.shimane.lg.jp/police/)に設けられている「みこぴーくんのメールぼっくす」をご利用ください。 なお、ほかのご意見・ご要望との区別のため、公益通報として送付される場合には文書の冒頭に「公益通報」と記載し、「お名前」、「ご住所」、「電話番号」も確実にご入力ください。 執務時間外(平日の午後5時15分~翌朝の午前8時30分、土・日・祝祭日及び12月29日~1月3日)に送信された場合については、翌執務日以降の受け付けとなります。 |
【受付方法】
〇電話 |
島根県警察本部警務部広報県民課 0852-26-0110(代表) 月~金曜日(祝祭日及び12月29日~1月3日を除く)午前8時30分~午後5時15分 |
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〇郵便 |
〒690-8510 島根県松江市殿町8番地1 島根県警察本部警務部広報県民課宛て 文書の冒頭に「公益通報」と記載し、「お名前」、「ご住所」、「電話番号」をご記載ください。 |
〇電子メール |
島根県警察本部ホームページ(https://www.pref.shimane.lg.jp/police/)に設けられている「みこぴーくんのメールぼっくす」をご利用ください。 なお、ほかのご意見・ご要望との区別のため、公益通報として送付される場合には文書の冒頭に「公益通報」と記載し、「お名前」、「ご住所」、「電話番号」も確実にご入力ください。 執務時間外(平日の午後5時15分~翌朝の午前8時30分、土・日・祝祭日及び12月29日~1月3日)に送信された場合については、翌執務日以降の受け付けとなります。 |