犯罪被害給付制度

犯罪被害給付制度とは

 殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、犯罪被害等を早期に軽減するとともに再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。

 詳しくは、パンフレット(PDF:6.88MB)をご確認ください。

犯罪被害者等給付金の種類

申請期限

犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年又は、犯罪行為による死亡、重傷病又は障害が発生した日から7年を経過した時には、申請することができません。

注:犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことなどのやむを得ない理由により、この期間内に申請することが出来なかった時は、その理由のやんだ日から6月以内に申請することができます。