マイナンバーカードと運転免許証の一体化の制度概要をお知らせします。
令和4年の道路交通法の改正により、マイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する規定が整備され、令和7年3月24日(月)に全国で運用開始となりました。
以下の3つの免許証の持ち方が可能になります。
1.マイナ免許証のみ(免許情報が記録されたマイナンバーカード)
2.マイナ免許証と運転免許証の2枚
3.運転免許証のみ
※保有状況については、更新・学科試験又はその他の手続きに伴う変更や、更新時期以外でも変更することが可能です(別途手数料が必要です。)。
※自動車等の運転の際には、免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。
マイナ免許証に記録される情報は
〇マイナ免許証の番号
〇免許の年月日及びマイナ免許証の有効期間の末日
〇免許の種類
〇免許の条件に係る事項
〇顔写真
等があり、マイナ免許証のICチップに記録されます。
※マイナンバーカードの券面に免許に関する事項は記載されません。
マイナ免許証をご希望の方は、
・有効なマイナンバーカード
・マイナンバーカードの署名用電子証明書(暗証番号6~16桁の英数字)
をあらかじめご準備ください。
【署名用電子証明書について】
署名用電子証明書とは、
マイナンバーカード受け取りの際に設定した 半角の6文字から16文字英数字が混在したもの(暗証番号)です。
署名用電子証明書はマイナポータル連携手続き、住所変更等ワンストップサービス等の各種サービスの利用や、令和 7年9月1日以降に更新申請をするマイナンバーカードに免許情報を引き継ぐために、 警察への署名用電子証明書の提出(暗証番号の入力)が 必要となります。
署名用電子証明書の提出がなくてもマイナ免許証を保有することはできますが、 マイナ免許証のメリット等を受けるため、提出をお願いします。
★マイナ免許証取得時に、署名用電子証明書を提出していない場合でも、 別途各運転免許センターや警察署(浜田署除く)の免許窓口で提出ができます。
マイナ免許証の「免許情報」引き継ぎについてをご確認ください。
1.住所・氏名の変更手続がワンストップ化され、市町村に届け出れば警察への変更届出が不要となる
(マイナ免許証のみ)
2.更新時講習をオンラインで受講できる(優良運転者講習・一般運転者講習)
3.居住都道府県外の公安委員会の窓口で行う免許更新手続(経由地更新)が迅速化され、
経由地更新の申請ができる期間が延長される
4.免許更新が警察署等でも即日完了できる(マイナ免許証のみ。運転免許証は後日交付となります。)
5.更新時の手数料が免許証と比べて安い
マイナポータルで「免許情報の確認」、「オンライン講習の受講」、「本籍のオンライン変更」等の免許関係サービスが利用できるようになります。(本籍のオンライン変更はマイナ免許証のみを保有する方が対象です。)
~マイナポータルとの連携方法~
1.各運転免許センターや警察署(浜田署を除く)で署名用電子証明書を提出
2.マイナポータルから署名用電子証明書を提出
ア)ログイン…利用者証明用電子証明書の暗証番号(市区町村で設定した4桁の数字)の入力
イ)ログインしたユーザー情報の送信…券面事項入力補助用暗証番号(市区町村で設定した4桁の数字)の入力
ウ)署名用電子証明書の提出
マイナ免許証のみを保有している方で、運転免許センター等で利用申請をし、署名用電子証明書の提出およびマイナポータル連携手続きをしていただいた場合、住所・氏名・生年月日の変更手続きがワンストップ化され、市町村に届け出れば警察への変更手続きが不要となります。
※利用申請では、ワンストップサービスを利用する項目(住所、氏名、生年月日)の提供同意をしていただきます。
※住所等のうち、同意しなかった項目については、引き続き、警察への変更届が必要です。
※保有状況がマイナ免許証のみであっても、ワンストップサービスの利用申請をしていない方は、警察に住所変更等の変更届が必要です。
※提供同意の有効期間は10年です。サービスの継続を希望されるかたは、同意の有効期限が満了する前に、再度、利用開始手続きを行ってください。
※署名用電子証明書の有効期間が満了する前に、署名用電子証明書を更新してください。
※市役所等で住所等の届出をした際は、マイナンバーカードの住所変更と新たな署名用電子証明書の発行手続きを行ってください。
※本籍のオンライン変更については、市役所等でマイナンバーカードの本籍変更手続きを行った後、マイナポータルでの申請が必要です。
オンライン更新時講習とは、これまで運転免許センター等で対面で受講していた更新時講習を、自宅等で好きな時間にオンラインで受講できるようになるものです。
講習の対象者は、マイナ免許証を既に保有し、講習区分が優良運転者又は一般運転者に該当する方です。
講習受講後、運転免許センター等に来場し、視力検査等の更新手続を行う必要があります。
詳細はオンライン更新時講習のページをご確認ください。
マイナ免許証を保有している方はマイナポータルを経由して免許情報を確認する方法のほか、スマートフォンやパソコンから「マイナ免許証読み取りアプリ」をインストールして、マイナ免許証のICチップに記録された免許情報を確認する方法があります。
アプリについてはこちら→「マイナ免許証読み取りアプリ専用サイト」
更新後のマイナンバーカードに免許情報を引き継ぐ運用が令和7年9月1日より開始されます。
(これより前は、新しいマイナンバーカードに免許情報の引き継ぎはできません。)
引き継ぐためには、以下の点に注意して「マイナンバーカードの更新手続き」をする必要があります。
※1すでに各種免許サービス申請のため警察へ提出している方は不要です。
※2郵便での申請は、免許情報引き継ぎの対象外です。
※3免許情報記録番号はマイナ免許証交付時にお渡しする「特定免許情報記録確認書」や
マイナポータル、マイナ免許証読み取りアプリで確認できます。
上記の手続きをされない等の場合、更新後のマイナンバーカードへ免許情報は引き継がれません。
また、所定の手続きを踏み、マイナ免許証等の継続利用を希望しても、氏名や住所に外字が含まれている、申請後に免許停止となったなどの理由により、更新後のマイナンバーカードに免許情報が記録されない場合があります。
更新後のマイナンバーカードに免許情報が記録されていないことにより
○マイナ免許証として利用するには再記録手数料が必要になる
○マイナ免許証のみを保有する方は、再記録等まで運転できず、運転すれば免許不携帯違反になる
ことになります。
マイナンバーカード更新後は『マイナ免許証読み取りアプリ』を利用し、免許情報が読み取れるか確認してください。
※マイナンバーカードの更新手続き方法等の詳細については「マイナンバーカード総合サイト」や、送付されるマイナンバーカード更新案内、住民登録のある市町村等にてご確認ください。