【ペダル付き電動バイクとは】
一見すると、自転車のように見えますが、電動機等の原動機があり、その原動機のみ、もしくは、ペダルを漕いで走行することが可能な乗り物です。
このようなものの車両区分は、モーターを用いずペダルのみを用いて走行させる場合でも、自転車ではなく、「原動機付自転車や自動車」に該当します。
また、駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるものについても、自転車ではなく、一般原動機付自転車等に該当します。
【ペダル付き電動バイクの交通ルール等】
〇一般原動機付自転車等、該当する車両を運転できる運転免許が必要
〇ヘルメットの着用が必要
〇車両区分に応じた通行方法(歩道通行の禁止等)
〇車両区分に応じた保安部品(ウィンカーやミラー等)を備えることが必要
〇ナンバープレートの装着が必要
〇自賠責への加入が必要
等があります。
【型式認定を受けた電動アシスト自転車の利用を】
型式認定を受けTSマークが付いている電動アシスト自転車は、法律の基準を満たしており、普通自転車として扱われます。
電動アシスト自転車を購入される際には、TSマークが付いているものを選びましょう。
なお、警察庁ホームページ(クリックするとホームページに進みます)から、型式認定を受けている電動アシスト自転車を調べることができますので、購入の際の参考としてください。
【リーフレットについて】
電動アシスト自転車の購入を検討される方は、下記のリーフレットについても参考としてください。
ペダル付き電動バイクについてのリーフレット(PDF:1.24MB)
【問い合わせ先】
島根県警察本部交通部交通企画課
電話:0852‐26‐0110
【改正道路交通法の一部施行について】
令和5年7月1日から原動機付自転車が、新たな区分である運転免許を必要としない「特定小型原動機付自転車」と、従来の原動機付自転車である「一般原動機付自転車」の2つに分類されています。
特定小型原動機付自転車の通行方法等については、一般原動機付自転車や自転車と異なるので注意が必要です。
【特定小型原動機付自転車の区分】
特定小型原動機付自転車は、以下の要件全てに該当するものをいいます。
※購入時に販売店等に確認してください。
| 原動機付自転車 | ||
| 特定小型原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | |
| 最高速度 |
20km/h以下 |
特定小型原動機付自転車以外のもの
※見た目が電動キックボード等でも、特定小型原動機付自転車の基準に該当しないものは、一般原動機付自転車となり運転免許が必要となります。 |
| 定格出力 | 0.6kw以下 | |
| 長さ | 1.9m以下 | |
| 幅 |
0.6m以下 |
|
| 高さ | ー | |
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その他 |
・走行中に最高速度設定を変更できないもの ・クラッチの操作を要しない機構がとられていること ・最高速度表示灯が備えられていること |
|
【特定小型原動機付自転車の保安基準】
特定小型原動機付自転車に備え付けなければならない部品等については、以下のとおりです。
・前照灯(ヘッドライト)
・制動装置(ブレーキ)
・方向指示器(ウィンカー)
・尾灯(テールランプ)
・制動灯(ブレーキランプ)
・警音器(クラクション等)
・後部反射器(リフレクター)
・最高速度表示灯(車道等で点灯、歩道では点滅)
※歩道を6km/h以下で走行するモードを有しないものについては、点滅機能は不要
【特例小型原動機付自転車とは】
特定小型原動機付自転車のうち、以下の基準全てを満たすものをいいます。
・最高速度表示灯を点滅させること
・6km/hを超える速度を出すことができないこと
・側車を付していないこと
・制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること
・歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと
【運転者の年齢制限】
特定小型原動機付自転車を運転するのに、運転免許は不要ですが、16歳未満の者が運転することは禁止されています。
また、16歳未満の者に特定小型原動機付自転車を提供(貸す、買い与える、譲渡等)することも法律で禁止されています。
【特定小型原動機付自転車の交通ルール等】
特定小型原動機付自転車の交通ルール等については、一般原動機付自転車や軽車両(自転車等)の通行方法が混在しているなど、大変分かりづらいものとなっています。
特定小型原動機付自転車を運転するときは、交通ルール等を確認し、事故のないように乗りましょう。
具体的な通行方法等については、【警察庁ホームページ】(クリックしてください。)に掲載されていますので、ご確認ください。
【問合せ先】
島根県警察本部交通部交通企画課
電話:0852-26-0110