普通自転車専用通行帯について

普通自転車専用通行帯が設置されています

○普通自転車専用通行帯とは?
普通自転車※が専用で通行する通行帯を指定することで、普通自転車と他の車両を分離し安全を確保するものです。
普通自転車は、普通自転車専用通行帯が設置された道路において、普通自転車専用通行帯を通行しなければなりません。
自動車やバイクは、普通自転車専用通行帯を通行できません。(普通自転車以外の車両は通行できません。)

 通行した場合は、交通違反となる場合があります。

 

 普通自転車専用通行帯(道路標識)

 327の4327の4の2

 

○普通自転車専用通行帯の通行方法
進行方向に向かって左側の普通自転車専用通行帯を通行しなければなりません。(自動車と同じ方向へ進行。)
右側通行(逆走)は交通違反になるので気をつけましょう。

 通行方法

※普通自転車の定義
車体の大きさ、構造が次の基準を満たす二輪または三輪の自転車で、他の車両をけん引していないもの。
・長さ190cm以内および幅60cm以内。
・側車をつけていない。(補助輪は除く)
・運転者席が一つで、それ以外の乗車装置がない。(幼児用座席は除く)
・ブレーキが、走行中簡単に操作できる位置にある。
・歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がない。

 

○県内の設置状況
・松江市浜乃木四丁目地内「けやき通り」
・松江市学園二丁目地内「学園通り」
・松江市黒田町地内「城山西通り」など