違法駐車は、交通渋滞を悪化させる要因となるだけでなく、歩行者や車両の安全な通行の障害となるほか、緊急自動車の活動に支障を及ぼすこともありますので、違法駐車の取締りを行っています。
放置車両とは、違法駐車と認められる場合における車両であって、運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあるものです。
車両の停止時間の長短、車両から離れた距離の遠近、エンジンを止めているか否か、ハザードランプをつけているか否かということは関係ありません。
放置駐車違反は運転者の特定が難しいことから、運転者が警察署等に出頭しないときなど運転者の責任追及ができない場合は、その車両の使用者に対して放置違反金納付命令を行い、使用者の責任追及を行います。
反則金と放置違反金の両方が納付された場合は、車両の使用者に放置違反金をお返しします。
公安委員会が、放置違反金の納付命令をしようとするときに、弁明通知書を車両の使用者に送付し、弁明書及び有利な証拠を提出する機会を付与するものです。
放置車両確認標章が取り付けられた車両について
○違反した運転者による反則金の納付
○違反した運転者に対する公訴の提起
○違反した運転者(少年)に対する家庭裁判所の付審判
がなく、運転者責任が追及できない場合、公安委員会は車両の使用者に対して、放置違反金納付命令を行います。
車両の使用者が納付期限までに放置違反金等を納付せず、督促してもなお納付しない場合、財産の差押え、換価等により強制的に放置違反金等を徴収する手続きです。
放置違反金を滞納して督促を受けた場合は、車検を受ける前に放置違反金を納付しなければ自動車検査証の返付を受けることができません。
車両の使用者に対し放置違反金納付命令をした場合、その使用者が、納付命令の原因となる違反の日(標章取付日)を起算日として、過去6月以内に一定回数以上、繰り返して放置違反金納付命令を受けた場合、3月を超えない範囲で車両の使用が制限されます。
警察官や交通巡視員による取締りに加え、公安委員会の登録を受けた法人に放置車両の確認及び標章の取付けを委託することができます。
なお、島根県警では令和4年度における放置車両確認事務の民間委託は実施していません。
放置車両の確認等は、公安委員会から駐車監視員資格者証の交付を受けた者が実施します。
違法駐車のため、道路交通法第51条第10項に基づきレッカー移動した車両で未返還車両がある場合、インターネットによる公表を行っています。
なお、現在公表している車両はありません。