指定難病の医療費助成制度では、指定難病に罹患していると認められた方で、病状の程度が疾患ごとに定められた重症度を満たさない方でも、支給認定申請日の属する月以前の12月以内(※)に、指定難病による医療費の総額が33,330円を超える月が3月以上ある方は「軽症者特例」として医療費助成を受けることができます。
※ただし、指定難病発症の診断から申請まで12月以内の場合は、その診断の月から申請日の属する月となります。
特定医療費の支給認定申請に必要な書類一式に、次の書類を添付してください。
支給認定申請書には、自己負担上限額の特例のうち、「軽症者特例」にチェックをしてください。
なお、特定医療費の申請(新規・更新)が「症状の程度(重症度)が特定医療費の対象となる程度でないため」という理由で不認定となった後に、軽症者特例の該当となった方は、改めて申請することで医療費助成を受けることができます。その際は、不認定の通知書の写しを添えて申請してください。
医療費総額が33,330円を超える月数の算定期間は、次のうちいずれか短い方の期間となります。
※医療費総額とは、患者さんの自己負担額ではなく、保険分を含めた総額(10割分)です
※医療費総額には、指定難病に係る医療機関での診療のほか、調剤や訪問看護利用分も含みます
健康推進課