目的別情報

全国がん登録情報の利用申請手続き

 「がん登録等の推進に関する法律」に基づき収集された全国がん登録の情報について、自治体におけるがん対策の企画立案または実施のため(に必要な調査研究のため)、もしくは全国がん登録の届出を行った病院または指定診療所が自施設から届け出た情報を利用するため、あるいはがんに係る調査研究を行う方ががんに係る調査研究のためにご利用いただくことができます。

 

「全国がん登録の情報の利用をご検討の皆様へ」(外部サイト:国立がん研究センター)のページ

 

※情報提供の依頼申出先は、国(厚生労働省、国立がん研究センター)と県(島根県健康福祉部健康推進課がん対策推進室)があり、利用目的や対象によって異なります。

※1つの都道府県のがん情報の利用については各都道府県の窓口で受付を行いますが、2つ以上の都道府県にまたがる情報は国(国立がん研究センター)で受付となります。(例:島根県のみのがん情報→島根県で受付、島根県と鳥取県のがん情報、全国のがん情報→国で受付)

 

国への申出となる方

・がん登録推進法第17条各項に該当する方(国のがん対策の企画立案または実施を目的とする場合)

・がん登録推進法第21条第1項に該当する方(県のがん対策の企画立案または実施のために他都道府県の情報(※)を必要とする場合)

・がん登録推進法第21条第2項に該当する方(市町村のがん対策の企画立案または実施のために他都道府県の情報(※)を必要とする場合)

 (※)本県あるいは当該市町村の住民であった方の情報に限られます。

・がん登録推進法第21条第5項または第6項に該当する方(がんに係る調査研究のため2つ以上の都道府県の情報を必要とする場合)

 

 「がん登録等の推進に関する法律」(PDF:263KB)

 

県への申出となる方

・がん登録推進法第18条各項に該当する方(県のがん対策の企画立案または実施を目的とする場合)

・がん登録推進法第19条各項に該当する方(市町村のがん対策の企画立案または実施を目的とする場合)

・がん登録推進法第20条に該当する方(県内病院または指定診療所であって自施設が届出を行った情報を必要とする場合)

・がん登録推進法第21条第8項または第9項に該当する方(がんに係る調査研究を目的とする場合)

(がん登録推進法第22条第1項の情報を必要とする場合、同条第5項の規定により第18条から第21条までの規定を準用(読み替え)するため、対象者の範囲は同じです。)

 

「がん登録等の推進に関する法律」(PDF:263KB)

 

県への申出のご利用の手続きと流れ

 各利用者の主な手続きは以下のとおりです。

自治体のがん対策の企画立案または実施を目的とする方

○法第18条、法第19条による利用

  1. 申出文書(必要な添付書類を含む)の作成
  2. 窓口組織への申出文書の提出
  3. 窓口組織による形式点検実施(確認・説明・修正依頼への対応)
  4. 審議会(島根県がん登録審査委員会)による審査※
  5. (応諾の場合)データ受領後、情報の利用
  6. (利用期間終了後)廃棄処置及び実績報告

県内病院または指定診療所であって自施設が届出を行った情報を必要とする方

○法第20条による利用

  1. 申出文書(必要な添付書類を含む)の作成
  2. 窓口組織への申出文書の提出
  3. 窓口組織による形式点検実施(確認・説明・修正依頼への対応)
  4. データ受領後、情報の利用
  5. (利用期間終了後)廃棄処置報告及び実績報告

がんに係る調査研究を目的とする方

○法第21条第8項、第9項による利用

  1. 申出文書(必要な添付書類を含む)の作成
  2. 窓口組織への申出文書の提出
  3. 窓口組織による形式点検実施(確認・説明・修正依頼への対応)
  4. 審議会(島根県がん登録審査委員会)による審査※
  5. データ受領後、情報の利用
  6. (利用期間終了後)廃棄処置及び実績報告

※島根県がん登録審査委員会の開催スケジュール(目安)

島根県がん登録審査委員会の開催スケジュール
申請期間 審査委員会(予定) 結果通知(予定)
1月~5月 6月頃 7月頃
6月~12月 1月頃 2月頃

 

当該申請期間中に窓口組織が申出文書を受理した場合に限ります。

ただし、書類の内容や不備の状況等により、予定していた審査委員会での審査が行えない場合があります。

その場合、審査委員会での審議ができる状態に書類等が修正されてから最初に開催される審査委員会において審査を行います。

 

各種規程及び様式

<留意事項>

※申請にあたっては、必ず事前相談いただきますようお願いします。(下記連絡先までご連絡をお願いします。)

※申請いただいたものについては、内容によって、有識者で構成する「島根県がん登録審査委員会」で情報提供の可否の審査を行います。おおむね年1〜2回を目途に審議会を開催しますので、事前相談によりスケジュールをご確認いただき、余裕をもって申請いただきますようお願いします。

※がん情報の利用にあたっては、適切に安全管理措置(組織的、物理的、技術的、人的な安全管理措置等)対策を講じていることが求められます。申請の際は、「全国がん登録情報の利用マニュアル」の「利用者が行う安全管理措置」をご確認ください。

 

<各種規程>

・全国がん登録情報の提供マニュアル(第5版)(PDF:1.75MB)

・全国がん登録情報の利用マニュアル(第1版)(PDF:2.81MB)

・全国がん登録利用者が行う安全管理措置(PDF:991KB)

・全国がん登録における島根県がん情報等の提供に関する事務処理要領(PDF:189KB)

・全国がん登録における島根県がん情報等の提供の利用規約(PDF:187KB)

 

<様式>

・様式第2-1号:情報の提供(法第18条19条21条関係)依頼申出文書(ワード:68.9KB)

・様式第2-2号:情報の提供(法第20条関係)依頼申出文書(ワード:41.7KB)

・様式第3号:誓約書(ワード:33.7KB)

・様式第4号:情報の提供依頼変更申出文書(ワード:40.1KB)

・様式第5号:必要性の説明(ワード:31.6KB)

・様式第6-1号:申出時に契約関係書類を添付できないときの代替文書関係(ワード:32.3KB)

・様式第6-2号:申出時に契約関係書類を添付できないときの代替文書:調査研究の一部委託関係(ワード:32.4KB)

・様式第7号:同意代替措置認定申請書(ワード:32.4KB)

・様式第8号から第10号(省略)

・様式第11号:廃棄処置及び実績報告書(ワード:34.1KB)

 

※申出文書及び添付書類の要不要については、事務処理要領をご確認ください。

※記載例は厚生科学審議会(がん登録部会)第11回及び第12回の模擬申請資料(外部サイト)をご参照ください。

 

申出文書の提出先

 事前相談および申出文書の提出については、以下までお願いします。

 

【窓口組織】

 〒690-8501島根県松江市殿町1番地

 島根県健康福祉部健康推進課がん対策推進室

電話:0852-22-6701

メール:gantaisaku@pref.shimane.lg.jp

 

お問い合わせ先

健康推進課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務所は松江市殿町2番地 島根県庁第2分庁舎3階にあります)
・療養企画係/療養支援係(被爆者対策、肝炎医療費助成、ハンセン病対策、調理師・栄養士免許など)0852-22-5329
・難病支援第一係/難病支援第二係(指定難病、小児慢性特定疾病など)0852-22-5267
・健康増進第一係/健康増進第二係(食育、歯科保健、生活習慣病予防、たばこ対策、健康増進など)0852-22-5255
・子育て包括支援スタッフ(母子保健、不妊治療費助成など)0852-22-6130
・国民健康保険係/医療保険係(国民健康保険、保険医療機関及び保険薬局の指導など)0852-22-5270・5623
・がん対策推進室(がん対策の推進及び総合調整)0852-22-6701
FAX 0852-22-6328
Eメール kenkosuishin@pref.shimane.lg.jp