令和8年3月末で島根県収入証紙を廃止しました
島根県収入証紙の廃止について
島根県では自動車運転免許証やパスポートの取得、各種証明書の交付申請等の行政手続の手数料等について、「島根県収入証紙条例」に基づき島根県収入証紙(以下「収入証紙」といいます。)で納付いただいていましたが、「島根県収入証紙条例を廃止する条例」を制定し、令和8年3月末で収入証紙を廃止しました。
国が発行する「収入印紙」とは異なりますのでご注意ください(収入印紙は継続)。
収入証紙の取扱いについて
・令和8年3月31日で収入証紙の販売を終了しました。
・令和8年3月31日までに購入した収入証紙は、令和8年9月30日まで手数料等の納付に使用することができます。
ただし、原則、収入証紙と他の納付方法とを併用することはできません。購入済収入証紙の額面金額が納付する手数料等の金額に満たない場合は、還付請求手続きを行い還付を受けてください。
令和8年10月1日以降は、使用することができなくなりますのでご注意ください。
・購入したが使用する見込みのない収入証紙や、令和8年9月30日までに使用しなかった収入証紙は、返還のうえ還付請求手続きを行っていただくことにより、額面金額を口座へお返しします。
還付請求手続きは令和13年3月31日までに行う必要があります。
購入済収入証紙の還付請求手続きについてはこちらのページの「購入済収入証紙の還付請求手続き(売りさばき人以外の手続き)」をご確認ください。
- 収入証紙の販売:令和8年3月31日まで
- 収入証紙の使用:令和8年9月30日まで
- 収入証紙返還に伴う還付請求:令和13年3月31日まで
収入証紙に代わる納付方法
収入証紙で納付いただいていた手数料等は、令和8年4月以降は以下の方法で納付いただけます。
ただし、手続きにより使用できる納付方法が異なります。
使用できる納付方法については、各手続きのホームページ等でお知らせしています。
各手数料等に係る連絡先、ホームページのURL等は下記の「収入証紙で納付していた手数料等一覧(令和8年4月1日現在)(PDF)」をご確認ください。
- 収入証紙で納付していた手数料等一覧(令和8年4月1日現在)(50音順)
- 収入証紙で納付していた手数料等一覧(令和8年4月1日現在)(部別)
・総務部(管財課・税務課)
・防災部(消防総務課)
・環境生活部(文化国際課・環境政策課・廃棄物対策課)
・健康福祉部(医療政策課・健康推進課・高齢者福祉課・薬事衛生課)
・農林水産部(農山漁村振興課・農業経営課・畜産課・林業課・水産課)
・商工労働部(商工政策課・観光振興課・産業振興課・雇用政策課)
・土木部(土木総務課・用地対策課・道路維持課・河川課・港湾空港課・都市計画課・建築住宅課)
・教育庁(学校企画課・学校教育課・文化財課)
・警察本部
オンラインでの納付
パソコンやスマートフォンからオンラインで納付することができます。
「しまね電子申請サービス」を利用して納付する方法と専用のオンライン申請システムを利用して納付する方法があります。
しまね電子申請サービスでの納付
しまね電子申請サービスを利用して、オンラインで納付することができます。
しまね電子申請サービスはこちら
納付方法
- クレジットカード
使用することができるクレジットカード
VISA、Mastercard、American_Express、JCB、Diners_Club
- Payーeasy(ペイジー)
Payーeasy(ペイジー)とは…
Payーeasy(ペイジー)対応の金融機関のインターネットバンキングやATMから納付することができるサービスです。
Pay-easy(ペイジー)が利用できる金融機関はこちらのページの「Pay-easy(ペイジー)の取扱金融機関」をご覧ください。
- PayPay
ただし、手続により使用できる納付方法が異なります。
使用できる納付方法については、各手続きのホームページ等でお知らせしています。
各手数料等に係る連絡先、ホームページのURL等は下記の「収入証紙で納付していた手数料等一覧(令和8年4月1日現在)(PDF)」をご確認ください。
- 収入証紙で納付していた手数料等一覧(令和8年4月1日現在)(50音順)
- 収入証紙で納付していた手数料等一覧(令和8年4月1日現在)(部別)
・総務部(管財課・税務課)
・防災部(消防総務課)
・環境生活部(文化国際課・環境政策課・廃棄物対策課)
・健康福祉部(医療政策課・健康推進課・高齢者福祉課・薬事衛生課)
・農林水産部(農山漁村振興課・農業経営課・畜産課・林業課・水産課)
・商工労働部(商工政策課・観光振興課・産業振興課・雇用政策課)
・土木部(土木総務課・用地対策課・道路維持課・河川課・港湾空港課・都市計画課・建築住宅課)
・教育庁(学校企画課・学校教育課・文化財課)
・警察本部
専用のオンライン申請システムでの納付
専用のシステムを利用して、オンラインで納付することができます。
納付方法については、各手続きのホームページ等でお知らせしていますので、事前に各手続きのホームページ等をご確認ください。
【専用のオンライン申請システムにより納付する手続き】
・島根県公立高等学校入学者選抜受検料
納付書・納入通知書での納付
県が発行する納付書又は納入通知書を使用して、金融機関窓口などで納付することができます。
申請窓口では納付書、納入通知書を使用して納付することはできませんのでご注意ください。
納付方法
- 金融機関窓口での現金による納付
- コンビニエンスストアでの現金による納付
- Pay-easy(ペイジー)による納付
Pay-easy(ペイジー)とは…
Payーeasy(ペイジー)対応の金融機関のインターネットバンキングやATMから納付することができるサービスです。
Pay-easy(ペイジー)が利用できる金融機関はこちらのページの「Pay-easy(ペイジー)の取扱金融機関」をご覧ください。
ただし、手続により使用できる納付方法が異なります。
使用できる納付方法については、各手続きのホームページ等でお知らせしています。
各手数料等に係る連絡先、ホームページのURL等は下記の「収入証紙で納付していた手数料等一覧(令和8年4月1日現在)(PDF)」をご確認ください。
- 収入証紙で納付していた手数料等一覧(令和8年4月1日現在)(50音順)
- 収入証紙で納付していた手数料等一覧(令和8年4月1日現在)(部別)
・総務部(管財課・税務課)
・防災部(消防総務課)
・環境生活部(文化国際課・環境政策課・廃棄物対策課)
・健康福祉部(医療政策課・健康推進課・高齢者福祉課・薬事衛生課)
・農林水産部(農山漁村振興課・農業経営課・畜産課・林業課・水産課)
・商工労働部(商工政策課・観光振興課・産業振興課・雇用政策課)
・土木部(土木総務課・用地対策課・道路維持課・河川課・港湾空港課・都市計画課・建築住宅課)
・教育庁(学校企画課・学校教育課・文化財課)
・警察本部
申請窓口での納付
申請窓口でキャッシュレス決済端末により納付することができます。手続きによっては、現金で納付できる場合があります。
ただし、申請窓口で納付できる手続きは限定されています。
各手続きで使用できる納付方法については、各手続きのホームページ等でお知らせしていますので、事前に各手続きのホームページ等をご確認ください。
各手数料等に係る連絡先、ホームページのURL等は下記の「収入証紙で納付していた手数料等一覧(令和8年4月1日現在)(PDF)」をご確認ください。
- 収入証紙で納付していた手数料等一覧(令和8年4月1日現在)(50音順)
- 収入証紙で納付していた手数料等一覧(令和8年4月1日現在)(部別)
・総務部(管財課・税務課)
・防災部(消防総務課)
・環境生活部(文化国際課・環境政策課・廃棄物対策課)
・健康福祉部(医療政策課・健康推進課・高齢者福祉課・薬事衛生課)
・農林水産部(農山漁村振興課・農業経営課・畜産課・林業課・水産課)
・商工労働部(商工政策課・観光振興課・産業振興課・雇用政策課)
・土木部(土木総務課・用地対策課・道路維持課・河川課・港湾空港課・都市計画課・建築住宅課)
・教育庁(学校企画課・学校教育課・文化財課)
・警察本部
納付方法
- キャッシュレス決済端末による納付
・クレジットカード:VISA、Mastercard、JCB、American_Express、Diners_Club
・コード決済:PayPay、楽天Pay、d払い、auPAYなど
・電子マネー:交通系電子マネー(ICOCA等)、WAON、nanaco、楽天Edy、iDなど
※決済手段に変更がある場合は、随時、ホームページでご案内します。
- 現金による納付
【現金で納付することができる主な手続き】
・自動車運転免許手数料
・県税納税証明書交付手数料
・計量検定手数料
申請窓口では納付書又は納入通知書での納付はできませんのでご注意ください。
収入証紙の還付請求手続き
還付の対象となる収入証紙
- 次の要件を全て満たす収入証紙について、還付を受けることができます。
1.未使用であるもの
2.著しい汚れやき損のないもの(※)
※ただし、次のような証紙で、額面金額が明らかであり、かつ「島根県収入証紙」であることが明らかであるものについては還付の対象となります。
【収入証紙が汚れている場合】
・証紙を申請書等の台紙に貼り付けた後に、証紙で納入しようとした者の印章又は署名をもって消印したことが明らかであるもの
・インキ、墨汁、薬品等による収入証紙の汚れ又は変色で、汚れている部分の彩紋が明確であり、かつその汚れが証紙の再使用のためでないことが明らかであるもの
【収入証紙がやぶれている場合】
・収入証紙の一部がつながったままでやぶれているもの
・収入証紙の一部がなくなっている場合は、なくなっている部分の面積が五分の一以内であり、証紙の周囲の辺が一辺以上残っているもの
- 国の「収入印紙」とは異なります。「島根県収入証紙」の記載があることを確認してください。
購入済収入証紙の還付請求手続き(売りさばき人以外の手続き)
- 購入済の収入証紙は、令和8年9月30日まで手数料等の納付に使用することができますが、原則、他の納付方法と併用することはできません。
購入済み収入証紙の額面金額が納付する手数料等の金額に満たない場合は、下記により還付請求手続きを行い還付を受けてください。
- 令和8年10月以降、収入証紙は使用することができません。購入後、使用しなかった収入証紙は、令和13年3月31日までに返還すると額面金額の還付を受けることができます。
還付請求手続きの詳細についてはこちらのページの「購入済収入証紙の還付請求手続き(売りさばき人以外の手続き)」をご確認ください。
買受済収入証紙の還付請求手続き(売りさばき人の手続き)
- 売りさばき人の方が買い受けた収入証紙は、令和13年3月31日までに返還すると、額面金額の合計金額から当該証紙を買い受けるときに交付した証紙取扱手数料に相当する金額を控除した金額を還付します。
- 還付請求手続きの詳細についてはこちらのページの「買受済収入証紙の還付請求手続き(売りさばき人の手続き)」をご確認ください。
スケジュール
- 収入証紙の販売:令和8年3月31日まで
- 収入証紙の使用:令和8年9月30日まで
- 収入証紙返還に伴う還付請求:令和13年3月31日まで
収入証紙廃止に関するQ&A
島根県収入証紙の廃止に関するお問い合わせ先
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地島根県庁1階
島根県出納局審査指導課_証紙制度調整スタッフ
TEL:0852-22-6325
FAX:0852-22-5963
お問い合わせ先
出納局
〒690‐8501 島根県松江市殿町1番地
島根県出納局会計課
(総務係)
電話:0852‐22‐5332
FAX:0852‐22‐5963
Eメール:kaikei@pref.shimane.lg.jp