令和8年3月末に島根県収入証紙を廃止します
島根県収入証紙の廃止について
島根県では「島根県収入証紙条例」に基づき、自動車運転免許証やパスポートの取得、各種証明書の交付申請等の行政手続の手数料等について、島根県収入証紙(以下「収入証紙」といいます。)で納付いただいていますが、この度「島根県収入証紙条例を廃止する条例」を制定し、令和8年3月末日をもって収入証紙を廃止することとしました。
国が発行する「収入印紙」とは異なりますのでご注意ください(収入印紙は継続)。
収入証紙の取扱いについて
・令和8年3月末日をもって収入証紙の販売を終了します。
・令和8年3月末日までに購入された収入証紙は、令和8年9月末日まで手数料等の納付に使用することができます。
令和8年10月1日以降は、使用することができなくなりますのでご注意ください。
・購入後、使用する見込みのない収入証紙や、令和8年9月末日までに使用しなかった収入証紙は、お手続き(以下「還付請求手続き」といいます。)いただくことにより、額面金額を口座へお返しします。
還付請求手続きは令和13年3月31日までに行う必要があります。
還付請求手続きの詳細は、今後、県のホームページ等でお知らせします。
収入証紙に代わる納付方法
現在、収入証紙で納付いただいている手数料等については、令和8年4月以降は以下の方法で納付いただけるようになります。
オンラインでの納付は、現在、手続きごとに順次対応しています。
ただし、手続きにより使用できる納付方法が異なります。
使用できる納付方法については、令和7年度中に各手続きのホームページ等でご案内していきます。
オンラインでの納付
パソコンやスマートフォンからオンラインで納付することができます。
「しまね電子申請サービス」を利用して納付する方法と専用のオンラインシステムを利用して納付する方法があります。
しまね電子申請サービスでの納付
しまね電子申請サービスを利用して、オンラインで納付することができます。
しまね電子申請サービスはこちら
納付方法
- クレジットカード
使用することができるクレジットカード
VISA、Master、American_Express、JCB、Diners_Club
- Payーeasy(ペイジー)
Payーeasy(ペイジー)とは…
Payーeasy(ペイジー)対応の金融機関のインターネットバンキングやATMから納付することができるサービスです。
Pay-easy(ペイジー)が利用できる金融機関はこちらのページの「Pay-easy(ペイジー)の取扱金融機関」をご覧ください。
- PayPay
専用のオンラインシステムでの納付
専用のシステムを利用して、オンラインで納付することができます。
納付方法については、令和7年度中に各手続きのホームページ等でご案内していきますので、事前に各手続きのホームページ等をご確認ください。
【専用のオンラインシステムにより納付する主な手続き】
納付書・納入通知書での納付
県が発行する納付書又は納入通知書を使用して、金融機関窓口などで納付することができます。
申請窓口では納付書、納入通知書を使用して納付することはできませんのでご注意ください。
納付方法
- 金融機関窓口での現金による納付
- コンビニエンスストアでの現金による納付
- Pay-easy(ペイジー)による納付
Pay-easy(ペイジー)とは…
Payーeasy(ペイジー)対応の金融機関のインターネットバンキングやATMから納付することができるサービスです。
Pay-easy(ペイジー)が利用できる金融機関はこちらのページの「Pay-easy(ペイジー)の取扱金融機関」をご覧ください。
申請窓口での納付
申請窓口でキャッシュレス決済により納付することができます。手続きによっては、現金で納付できる場合があります。
ただし、申請窓口で納付できる手続きは限定されています。
各手続きで使用できる納付方法については、令和7年度中に各手続きのホームページ等でご案内していきますので、事前に各手続きのホームページ等をご確認ください。
納付方法
- キャッシュレス決済による納付
・クレジットカード(VISA、JCB)
・コード決済(PayPay、d払い、auPAY、楽天Pay)
・電子マネー(Suica、ICOCA、WAON、楽天Edy、nanaco)
※決済手段に変更がある場合は、随時、ホームページでご案内します。
- 現金による納付
【現金で納付することができる主な手続き】
・自動車運転免許手数料
・県税納税証明書交付手数料
・計量検定手数料
申請窓口では納付書又は納入通知書での納付はできませんのでご注意ください。
購入済み収入証紙の還付請求手続き
- 令和8年3月末日までの収入証紙の還付請求手続きについてはこちらのページの「島根県収入証紙の返還(現金還付請求)について」をご確認ください。
- 令和8年4月以降の収入証紙の還付請求手続きについて
購入後、使用しなかった収入証紙は、令和13年3月末日までに返還すると額面金額の還付を受けることができます。
売りさばき人の方が買い受けた収入証紙の還付請求手続きについては、「買受済み収入証紙のみ収入証紙の還付請求手続き」をご覧ください。
還付請求の対象となる収入証紙
次の要件をすべて満たす収入証紙は、還付請求をすることができます。
1.未使用であるもの
2.額面金額が明らかであり、「島根県収入証紙」と判るもの
「収入印紙」(国が発行するもので、「日本政府」と書かれているもの。)は対象となりません。
3.著しい汚れやき損がないもの(※)
※収入証紙が汚れていたりやぶれている場合であっても、次の収入証紙は還付請求の対象となります。
- 収入証紙が汚れている場合
インキ、墨汁、薬品等による収入証紙の汚れ又は変色で、汚れている部分の彩紋が明確であり、かつその汚れが収入証紙の再使用のためでないことが明らかであるもの
- 収入証紙がやぶれている場合
・収入証紙の一部がつながったままでやぶれているもの
・収入証紙の一部がなくなっている場合は、なくなっている面積が5分の1以内であり、収入証紙の周囲の辺が一辺以上残っているもの
還付請求の方法
詳しい手続きについては、今後、ホームページ等でお知らせします。
買受済み収入証紙の還付請求手続き
売りさばき人の方が買い受けた収入証紙は、令和13年3月末日までに返還すると、額面金額の合計金額から当該証紙を買い受けるときに交付した証紙取扱手数料に相当する金額を控除した金額を還付します。
還付請求の方法
詳しい手続きについては、今後、ホームページ等でお知らせします。
今後の予定
- 収入証紙の販売:令和8年3月末日まで
- 収入証紙の使用:令和8年9月末日まで
- 収入証紙の還付請求:令和13年3月末日まで
収入証紙廃止に関するQ&A
島根県収入証紙の廃止に関するお問い合わせ先
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地島根県庁1階
島根県出納局審査指導課証紙制度調整スタッフ
TEL:0852-22-6325
FAX:0852-22-5963
お問い合わせ先
出納局
〒690‐8501 島根県松江市殿町1番地
島根県出納局会計課
(総務係)
電話:0852‐22‐5332
FAX:0852‐22‐5963
Eメール:kaikei@pref.shimane.lg.jp