収入証紙の廃止についてよくあるご質問

収入証紙の廃止全般について

Q.収入証紙はいつまで購入できますか。

A.令和8年3月31日まで購入することができます。

 

Q.購入済みの収入証紙はいつまで使えますか。

A.令和8年9月30日まで使用することができます。

 

Q.使用しなかった収入証紙を返還して代金の還付を受けたいですが、どのような手続きが必要ですか。

A.手続きの詳細については、今後、ホームページ等でお知らせします。

 

 

収入証紙に代わる納付方法について

Q.収入証紙廃止後はどのように納付すればいいですか。

A.しまね電子申請サービスでのオンライン納付、納付書・納入通知書での納付、申請窓口でのキャッシュレス納付などの方法で納付することができます。

ただし、手続きにより使用できる納付方法が異なります。使用できる納付方法については、令和7年度中に各手続きのホームページ等でご案内していきます。

しまね電子申請サービスでの納付

Q.どのような納付方法がありますか。

A.クレジットカード、Pay-easy(ペイジー)、PayPayにより納付することができます。

ペイジーは、ペイジー対応の金融機関のインターネットバンキングやATMから納付することができるサービスです。

 ・Pay-easy(ペイジー)に対応している金融機関はこちらのページの「Pay-easy(ペイジー)の取扱金融機関」をご覧ください。

 

Q.利用できるクレジットカードの決済ブランドは何ですか。

A.しまね電子申請サービスで利用できる決済ブランドは、VISA、Master、JCB、American_Express、Diners_Clubです。

 

Q.クレジットカードで納付する場合、決済手数料はかかりますか。

A.決済手数料はかかりません。

 

Q.クレジットカードで納付する場合、支払回数は選べますか。

A.支払いは一括払いのみです。分割払いやボーナス払いは選択できません。

 

Q.しまね電子申請サービス上で納付を取り消すことができますか。

A.クレジットカードによる納付、PayPayによる納付は、手続の担当課が処理を開始する前であれば納付を取り消すことができます。手続きの処理状況については、手続きの担当課にご確認ください。

ペイジーによる納付は取り消すことができません。

 

Q.いくらまで決済することができますか。

A.Pay-easy(ペイジー)によりATMで納付いただく場合、現金払いでは100,000円、キャッシュカードでは999,999円が決済上限額となります。ペイジーによりインターネットバンキングで納付いただく場合は、インターネットバンキングの契約内容によります。

 

Q.しまね電子申請サービスで納付した場合、領収証書は発行されますか。

A.領収証書は発行されません。また、後日領収証書が送付されることもありません。

納付書・納入通知書での納付

Q.納付書や納入通知書はどのようにして入手すればいいですか。

A.手続きの担当課にお問い合わせください。

ただし、全ての手続きで納付書や納入通知書による納付ができるわけではありません。各手続きで使用できる納付方法については、令和7年度中に各手続きのホームページ等でご案内していきます。

 

Q.どこで納付することができますか。

A.金融機関窓口、コンビニエンスストアで納付することができます。この場合、現金による納付に限られます。

納付が可能な金融機関は、島根県の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」といいます。)です。

納付が可能なコンビニエンスストアについては、今後、ホームページ等でお知らせします。

 ・指定金融機関等はこちら

 

Q.納付する際に手数料はかかりますか。

A.金融機関窓口、コンビニエンスストアで納付する場合、手数料はかかりません。

 

Q.領収証書は交付されますか。

A.金融機関窓口、コンビニエンスストアで納付する場合は、領収印を押印した領収証書及び納付済証が交付されます。

 

Q.納付書や納入通知書に使用期限はありますか。

A.納付書や納入通知書には使用期限があります。具体的な使用期限については、手続きの担当課にお問い合わせください。

申請窓口での納付

Q.申請窓口ではどのような方法で納付できますか。

A.キャッシュレス決済が可能です。手続きによっては、現金で納付できる場合があります。

ただし、申請窓口で納付できる手続きは限定されています。各手続きで使用できる納付方法については、令和7年度中に各手続きのホームページ等でご案内していきます。

キャッシュレス決済端末による納付

Q.申請窓口で利用できる決済ブランドは何ですか。

A.利用可能な決済ブランドは以下のとおりです。

・クレジットカード:VISA、JCB
・コード決済:PayPay、d払い、auPAY、楽天Pay
・電子マネー:Suica、ICOCA、WAON、楽天Edy、nanaco

決済手段に変更がある場合は、随時、ホームページでご案内します。

 

Q.領収証書は発行されますか。

A.キャッシュレス決済端末で納付する場合、領収証書は交付しませんが、「ご利用明細(レシート)」を交付します。

 

Q.「ご利用明細(レシート)」や「納付済証」をなくした場合、再交付してもらえますか。

A.再交付することはできませんので、大切に保管してください。

 

Q.クレジットカードで納付する場合、決済手数料はかかりますか。

A.決済手数料はかかりません。

 

Q.代理申請を行う場合、当該代理人名義のクレジットカード等で納付することは可能ですか。

A.可能です。ただし、還付を行う場合は、本来の納付義務者に対して行います。

代理人へ還付手続を委任する場合は委任状が必要になりますのでご留意ください。

 

Q.複数人分をまとめて納付することは可能ですか。

A.可能ですが、交付されるレシートは1枚ですので、複数のレシートが必要な場合は個別に納付をお願いします。

 

Q.キャッシュレス決済端末はどの手数料等でも納付できますか。

A.キャッシュレス決済端末ごとに納付することができる手数料等が決まっています。

原則、申請書等を提出する窓口に設置しているキャッシュレス決済端末で納付してください。

 

Q.県の申請窓口で電子マネーのチャージはできますか。

A.窓口では電子マネーのチャージはできません。あらかじめ残高をご確認ください。

 

Q.複数の決済ブランドを組み合わせて支払えますか。

A.決済方法の組み合わせはできません。いずれか一つのブランドを選んでください。

 

 

「収入証紙の廃止についてよくあるご質問」に関するお問い合わせ先

〒690-8501

島根県松江市殿町1番地島根県庁1階

島根県出納局審査指導課証紙制度調整スタッフ

TEL:0852-22-6325

FAX:0852-22-5963

お問い合わせ先

出納局

〒690‐8501 島根県松江市殿町1番地
島根県出納局会計課
(総務係)
電話:0852‐22‐5332
FAX:0852‐22‐5963
Eメール:kaikei@pref.shimane.lg.jp