収入証紙の廃止についてよくあるご質問

収入証紙の廃止全般について

Q.収入証紙はいつまで購入できますか。

A.令和8年3月31日までです。令和8年4月1日以降は購入できません。

 

Q.購入済みの収入証紙はいつまで使えますか。

A.令和8年9月30日まで使用することができます。

 

Q.使用しなかった収入証紙を返還して代金の還付を受けたいですが、どのような手続きが必要ですか。

A.手続きの詳細についてはこちらのページの「購入済収入証紙の還付請求手続き(売りさばき人以外の手続き)」をご確認ください。

 

 

収入証紙に代わる納付方法について

Q.収入証紙廃止後はどのように納付すればいいですか。

A.しまね電子申請サービスでのオンライン納付、納付書・納入通知書での納付、申請窓口でのキャッシュレス納付などの方法で納付することができます。

ただし、手続きにより使用できる納付方法が異なります。使用できる納付方法については、各手続きのホームページ等でお知らせしています。

各手数料等に係る連絡先、ホームページのURL等は「収入証紙で納付していた手数料等一覧(令和8年4月1日現在)(PDF)」をご確認ください。

  • 収入証紙で納付していた手数料等一覧(令和8年4月1日現在)(50音順)

 ・あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行

  • 収入証紙で納付していた手数料等一覧(令和8年4月1日現在)(部別)

 ・総務部(管財課・税務課)

 ・防災部(消防総務課)

 ・環境生活部(文化国際課・環境政策課・廃棄物対策課)

 ・健康福祉部(医療政策課・健康推進課・高齢者福祉課・薬事衛生課)

 ・農林水産部(農山漁村振興課・農業経営課・畜産課・林業課・水産課)

 ・商工労働部(商工政策課・観光振興課・産業振興課・雇用政策課)

 ・土木部(土木総務課・用地対策課・道路維持課・河川課・港湾空港課・都市計画課・建築住宅課)

 ・教育庁(学校企画課・学校教育課・文化財課)

 ・警察本部

しまね電子申請サービスでの納付

Q.どのような納付方法がありますか。

A.クレジットカード、Pay-easy(ペイジー)、PayPayにより納付することができます。

ペイジーは、ペイジー対応の金融機関のインターネットバンキングやATMから納付することができるサービスです。

 ・Pay-easy(ペイジー)に対応している金融機関はこちらのページの「Pay-easy(ペイジー)の取扱金融機関」をご覧ください。

 

Q.利用できるクレジットカードの決済ブランドは何ですか。

A.しまね電子申請サービスで利用できるクレジットカードの決済ブランドは、VISA、Mastercard、JCB、American_Express、Diners_Clubです。

 

Q.クレジットカードで決済する場合、決済手数料はかかりますか。

A.決済手数料はかかりません。

 

Q.クレジットカードで決済する場合、支払回数は選べますか。

A.支払いは一括払いのみです。分割払いやボーナス払いは選択できません。

 

Q.納付を取り消すことができますか。

A.申請と同時にクレジットカードで決済を行う場合(以下「事前決済」といいます。)は、手続の担当課が処理を開始する前であれば、納付を取り消すことができます。県から送付する申請受付メールに掲載のURL「しまね電子申請サービス申請詳細ページ」から申請を取り下げると納付が取り消されます。

事前決済の場合で手続の担当課が処理を開始した後や申請後に県から支払依頼メールを受信して行う納付(クレジットカード、PayPay、ペイジー)を取り消す場合は、手続の担当課に電話等により申請を取り下げたい旨をご連絡ください。

ただし、ペイジーでの納付はしまね電子申請サービスで納付を取り消すことができません。後日、県から還付を行います。

 

Q.いくらまで決済することができますか。

A.Pay-easy(ペイジー)によりATMで納付いただく場合、現金払いでは100,000円、キャッシュカードでは999,999円が決済上限額となります。ペイジーによりインターネットバンキングで納付いただく場合は、インターネットバンキングの契約内容によります。

 

Q.しまね電子申請サービスで納付した場合、領収証書は発行されますか。

A.領収証書は発行されません。また、後日領収証書が送付されることもありません。

なお、領収証書の交付を受けることができない場合、所得税及び法人税の申告においては「支払事実(内容・金額)」及び「支払完了」の2点が確認できるものを保存する必要があります。システムで納付する場合は、2点が確認できる画面のスクリーンショットでもよいとのことです。(松江税務署確認)

納付書・納入通知書での納付

Q.納付書や納入通知書はどのようにして入手すればいいですか。

A.手続きの担当課にお問い合わせください。

ただし、全ての手続きで納付書や納入通知書による納付ができるわけではありません。各手続きで使用できる納付方法については、各手続きのホームページ等でお知らせしています。

各手数料等に係る連絡先、ホームページのURL等は「収入証紙で納付していた手数料等一覧(令和8年4月1日現在)(PDF)」をご確認ください。

  • 収入証紙で納付していた手数料等一覧(令和8年4月1日現在)(50音順)

 ・あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行

  • 収入証紙で納付していた手数料等一覧(令和8年4月1日現在)(部別)

 ・総務部(管財課・税務課)

 ・防災部(消防総務課)

 ・環境生活部(文化国際課・環境政策課・廃棄物対策課)

 ・健康福祉部(医療政策課・健康推進課・高齢者福祉課・薬事衛生課)

 ・農林水産部(農山漁村振興課・農業経営課・畜産課・林業課・水産課)

 ・商工労働部(商工政策課・観光振興課・産業振興課・雇用政策課)

 ・土木部(土木総務課・用地対策課・道路維持課・河川課・港湾空港課・都市計画課・建築住宅課)

 ・教育庁(学校企画課・学校教育課・文化財課)

 ・警察本部

Q.どこで納付することができますか。

A.金融機関窓口、コンビニエンスストアで納付することができます。この場合、現金による納付に限られます。

納付が可能な金融機関は、島根県の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」といいます。)です。

指定金融機関等はこちら

 

納付が可能なコンビニエンスストアについては、次のとおりです。

・セブン-イレブン

・デイリーヤマザキ

・ファミリーマート

・ポプラグループ

・ミニストップ

・ヤマザキデイリーストアー

・ローソン

・MMK設置店(※)

※MMK(マルチメディアキオスク)端末が設置されたショッピングセンターやドラッグストアなどの店舗のことです。店舗一覧はこちら(外部サイト)

 

また、ペイジー対応金融機関のインターネットバンキングやATMから納付することも可能です。

Pay-easy(ペイジー)に対応している金融機関はこちらのページの「Pay-easy(ペイジー)の取扱金融機関」をご覧ください。

 

Q.納付する際に取扱手数料はかかりますか。

A.金融機関窓口、コンビニエンスストアで納付する場合、取扱手数料はかかりません。

 

Q.領収証書は交付されますか。

A.金融機関窓口、コンビニエンスストアで納付する場合は、領収印を押印した領収証書及び納付済証が交付されます。

 

Q.納付書に使用期限はありますか。

A.納付書には使用期限があります。具体的な使用期限については、手続きの担当課にお問い合わせください。

申請窓口での納付

Q.申請窓口ではどのような方法で納付できますか。

A.キャッシュレス決済が可能です。手続きによっては、現金で納付できる場合があります。

ただし、申請窓口で納付できる手続きは限定されています。各手続きで使用できる納付方法については、各手続きのホームページ等でお知らせしています。

各手数料等に係る連絡先、ホームページのURL等は「収入証紙で納付していた手数料等一覧(令和8年4月1日現在)(PDF)」をご確認ください。

  • 収入証紙で納付していた手数料等一覧(令和8年4月1日現在)(50音順)

 ・あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行

  • 収入証紙で納付していた手数料等一覧(令和8年4月1日現在)(部別)

 ・総務部(管財課・税務課)

 ・防災部(消防総務課)

 ・環境生活部(文化国際課・環境政策課・廃棄物対策課)

 ・健康福祉部(医療政策課・健康推進課・高齢者福祉課・薬事衛生課)

 ・農林水産部(農山漁村振興課・農業経営課・畜産課・林業課・水産課)

 ・商工労働部(商工政策課・観光振興課・産業振興課・雇用政策課)

 ・土木部(土木総務課・用地対策課・道路維持課・河川課・港湾空港課・都市計画課・建築住宅課)

 ・教育庁(学校企画課・学校教育課・文化財課)

 ・警察本部

キャッシュレス決済端末による納付

Q.申請窓口で利用できる決済ブランドは何ですか。

A.利用可能な決済ブランドは以下のとおりです。

・クレジットカード:VISA、Mastercard、JCB、American_Express、Diners_Club
・コード決済:PayPay、楽天Pay、d払い、auPAYなど
・電子マネー:交通系電子マネー(ICOCA等)、WAON、nanaco、楽天Edy、iDなど

 

決済ブランドに変更がある場合は、随時、ホームページでご案内します。

 

Q.領収証書は発行されますか。

A.キャッシュレス決済端末で納付する場合、領収証書は交付しませんが、決済済みであることを示す書類である「取引明細書」を交付します。

 

Q.「取引明細書」をなくした場合、再交付してもらえますか。

A.再交付することはできませんので、大切に保管してください。

 

Q.クレジットカードで決済する場合、決済手数料はかかりますか。

A.決済手数料はかかりません。

 

Q.代理申請を行う場合、当該代理人名義のクレジットカード等で納付することは可能ですか。

A.可能です。ただし、還付を行う場合は、本来の納付義務者に対して行います。

代理人に還付手続を委任する場合は委任状が必要になりますのでご留意ください。

 

Q.複数人分をまとめて納付することは可能ですか。

A.可能ですが、交付されるレシートは1枚ですので、複数のレシートが必要な場合は個別に納付をお願いします。

 

Q.キャッシュレス決済端末はどの手数料等でも納付できますか。

A.キャッシュレス決済端末ごとに納付することができる手数料等が決まっています。

原則、申請書等を提出する窓口に設置しているキャッシュレス決済端末で納付してください。

 

Q.県の申請窓口で電子マネーのチャージはできますか。

A.窓口では電子マネーのチャージはできません。あらかじめ残高をご確認ください。

 

Q.複数の決済ブランドを組み合わせて支払えますか。

A.決済ブランドの組み合わせはできません。いずれか一つの決済ブランドを選んでください。

 

 

「収入証紙の廃止についてよくあるご質問」に関するお問い合わせ先

〒690-8501

島根県松江市殿町1番地島根県庁1階

島根県出納局審査指導課_証紙制度調整スタッフ

TEL:0852-22-6325

FAX:0852-22-5963

 

お問い合わせ先

出納局

〒690‐8501 島根県松江市殿町1番地
島根県出納局会計課
(総務係)
電話:0852‐22‐5332
FAX:0852‐22‐5963
Eメール:kaikei@pref.shimane.lg.jp