「中山間地域」という言葉には様々な定義がありますが、島根県では、平成11年3月に制定された「島根県中山間地域活性化基本条例」(以下「条例」)において中山間地域を
「産業の振興、就労機会の確保、保健・医療・福祉サービスの確保その他の社会生活における条件が不利で振興が必要な地域」
と定義しています。
また、「条例」により定義された中山間地域をより具体的に地域として指定するため、「島根県中山間地域活性化基本条例施行規則」(以下「規則」)により、次のうち1つでも該当する地域が「中山間地域」となります。
「条例」及び「規則」の定義による島根県の中山間地域(令和5年3月31日現在)は次のようになります。
島根県の中山間地域地図(PDF508KB)
なお、市町村別の指定状況は次のとおりです。[かっこ()の中は当該市町村数]
1.一部指定(2)
2.全部指定(17)
島根県では、「条例」によって中山間地域を指定していますが、国、その他都道府県等では異なる定義が使われています。地域指定の考えの主なものとしては、大別して二つあります