自然公園の許可手続きについて

 自然公園法(以下「法律」という。)及び島根県立自然公園条例(以下「条例」という。)の目的は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、住民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することです。

 その目的を達成するため、法律及び条例で特別地域や普通地域を設けており、当該地域内で行う一定の行為についてはあらかじめ許可又は届出が必要です。

 

留意事項

 ・島根県では、国定公園、県立自然公園の許可等を所管しています。

 ・国立公園の許可等につきましては、環境省が所管していますので、環境省松江管理官事務所(TEL:0852-21-7626)へお問い合わせください。

 

事前相談先・申請先

 ・以下にも記載していますが、国定公園と県立自然公園で事前相談先・申請先が異なりますのでご注意ください。

 国定公園の場合は、すべて島根県自然環境課(TEL:0852-22-6377、メール:shizen-koen@pref.shimane.lg.jp)となります。

 ・県立自然公園の場合は、行為の内容により申請先が異なりますので、まずは市町窓口へお問い合わせください。

 ・許可又は届出に関する要否及び手続きについては、以下の手順により確認をお願いします。許可手続きの大まかな流れはこちらをご覧ください。

Step1.公園区域の確認について

●建物の新築や開発などを行う行為地が公園区域内に該当するかについて確認をお願いします。

 なお、公園区域外での行為は、許可等の手続きは不要です。

 (確認については可能な限り申請者でご確認をお願いします。)

●公園区域の確認方法は、「島根県統合型GISマップonしまね」で確認をお願いします。

・島根県統合型GISマップonしまねhttps://web-gis.pref.shimane.lg.jp/shimane/Portal(外部サイト)

 【操作方法マニュアル】島根県統合型GISマップonしまね(pdfファイル:1.33MB)

 

留意事項

・区域の確認をされずに申請書を提出され、結果的に公園区域外であったという事例もありますので、ご注意ください。

・行為地が公園区域内であった場合、「島根県統合型GISマップonしまね」において加工ができます。マップ上へ行為地を明示し、申請・届出の際に必要な地形図及び概況図として使用してください。

・事業地が境界付近の場合は、GIS地図に多少の誤差もあることから、当課(TEL:0852-22-6377)にご相談ください。

・自然公園以外の他法令による規制があるかどうかのお問い合わせにはお答えできませんので、それぞれの所管部署へお問い合わせください。

Step2.許可申請等が必要な行為の確認、許可申請書(案)等の作成

●許可等が必要な行為の確認をお願いします。

 許可等が必要な行為や不要な行為については、法律及び条例(以下「法律等」という。)で定めています。

※法律等についてはこちらをご覧ください。

※1.国定公園・県立自然公園の特別地域内における許可等が必要な行為および許可基準、2.特別地域内における許可又は届出を要しない行為については、以下をご覧ください。

 

●当該行為が許可行為等に該当する場合は、許可申請書・届出書(案)の作成をお願いします。

1.特別地域内における許可等が必要な行為および許可基準

○特別地域内における行為の許可基準は自然公園法施行規則及び島根県立自然公園条例施行規則(以下「施行規則」という。)において定めています。

 【国定公園】施行規則第11条(特別地域内における行為の許可基準)引用関係整理表(pdf:624KB)

 【県立自然公園】施行規則第19条の2(特別地域内における行為の許可基準)引用関係整理表(pdf:1,067KB)

2.許可又は届出を要しない行為

○特別地域内における許可又は届出を要しない行為は自然公園法施行規則及び島根県立自然公園条例施行規則(以下「施行規則」という。)において定めています。

 【国定公園】施行規則第12条(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)(pdf:362KB)

 【県立自然公園】施行規則第20条(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)(pdf:658KB)

 施行規則第22条(普通地域内における届出を要しない行為)(pdf:521KB)

代表的な許可が必要な行為、必要な書類等

●以下に代表的な許可等が必要な行為、必要な書類等を記載しておりますのでご参照ください。

 

許可申請書・届出書(案)作成上の留意事項

 ・国定公園と県立自然公園で様式が異なりますのでご注意ください。

 ・複数の許可行為を行う場合は、主な行為についての様式を使用し、関連行為欄にその他の行為について記載してください。

 その場合の添付書類は、主な行為に係る必要書類に加えて、関連行為に係る必要書類も作成・添付をお願いします。

 ・添付書類については、該当行為の欄のチェックリストをご確認ください。

 ・ご自分の土地または土地所有者の承諾があったとしても、知事又は市町長あて、許可申請等を行う必要があります。

 

許可が必要な行為の内容 必要な書類 チェックリスト
国定公園 県立自然公園

工作物の新(改、増)築

(建築物、電柱鉄塔新築・建替、車道・作業道工事、仮設工作物の設置等)

様式第1(1)

様式第2(1)

 

【記入例】様式第2(1)

建築物等の立体的な工作物の場合

【国定】No.1

【県立】No.1

車道、駐車場等の平面的な工作物の場合

【国定】No.2

【県立】No.2

電柱、鉄塔の場合

【国定】No.3

【県立】No.3

ダム、堰堤等の場合

【国定】No.4

【県立】No.4

木竹の伐採(木を根元から伐採)

様式第1(2)

様式第2(2)

 

【記入例】様式第2(2)

【国定】No.5

【県立】No.5

指定する区域内において木竹の損傷(木の枝を切る)

様式第1(3) 様式第2(3)

 

鉱物の掘採、土石の採取

様式第1(4) 様式第2(4)

【国定】No.6

【県立】No.6

河川、湖沼等の水位、水量に増減を及ぼさせる行為

様式第1(5) 様式第2(5)

【国定】No.7

【県立】No.7

行為の内容 国定公園 県立自然公園 チェックリスト

指定する湖沼等に汚水等の排出

様式第1(6)

広告物の設置等

様式第1(7) 様式第2(6)

【国定】No.8

【県立】No.8

土石その他の指定する物を集積(貯蔵)

【県立:指定集積物】

様式第1(8)

様式第2(7)

 

【記入例】様式第2(7)

【国定】No.9

【県立】No.9

水面の埋立(干拓)

様式第1(9) 様式第2(8)

【国定】No.10

【県立】No.10

土地(海底)の形状変更

様式第1(10) 様式第2(9)

【国定】No.11

【県立】No.11

高山植物その他の指定する植物の採取(損傷)

【国定:指定植物(外部サイト)】

【県立:指定植物】

様式第1(3) 様式第2(10)

【国定】No.12

【県立】No.12

行為の内容 国定公園 県立自然公園 チェックリスト
指定する区域内において木竹以外の植物の植栽(播種) 様式第1(11) 様式第2(11)

山岳に生息する動物その他の指定する動物の捕獲(殺傷)

(動物の卵の採取(損傷))

【国定:指定動物(外部サイト)】

様式第1(12) 様式第2(12)

【国定】No.13

【県立】No.13

指定する区域内での動物の放出(家畜の放牧も含む) 様式第1(13) 様式第2(13)

工作物等の色彩変更

(屋根、壁面、堀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するもの)

様式第1(14) 様式第2(14)

【国定】No.14

【県立】No.14

指定区域内への立入り 様式第1(15)
指定する区域内において車馬(動力船、航空機)の使用(着陸) 様式第1(16) 様式第2(15)

 

行為の内容 国定公園 県立自然公園 チェックリスト
許可が必要な行為が規制されることとなった時において、既に当該行為に着手していて、規定にかかわらず引き続き行為をするとき

 

 

 

 

 

 

※必要な際は、お問い合わせください。

 

 

 

 

 

特別地域内行為着手届出書

様式第3(1)

非常災害のために必要な応急措置として許可が必要な行為をしたとき

特別地域内非常災害応急措置届出書

様式第3(2)

木竹の植栽又は家畜の放牧(条例第11条第4項第11号又は第13号に掲げる行為に該当するものを除く。)をしようとするとき

特別地域内行為届出書

様式第3(3)

普通地域内において、工作物の新築、水面を埋め立て、土地の形状変更等の行為をしようとするとき

普通地域内行為届出書

様式第4

許可を受けた行為又は届出を了した行為を変更しようとするとき

特別地域内(普通地域内)行為変更申請(届出)書

様式第5

step3.公園許可窓口への事前相談について

●許可申請書・届出書(案)の作成後、必ず事前に確認を受けてから提出してください。

 なお、許可申請書・届出書は、市町窓口へ2部印刷して提出してください。(国の機関は島根県自然環境課へ提出)

 

事前相談先・提出先

国定公園の場合は、すべて島根県自然環境課となります。

県立自然公園の場合は、行為の内容により申請先が異なりますので、まずは市町窓口へお問い合わせください。

県窓口

島根県自然環境課自然保護係

TEL:0852-22-6377

メール:shizen-koen@pref.shimane.lg.jp

市町窓口

各市町窓口の一覧表をご覧ください。

大まかな手続きの流れ

以下の流れ図を参考にしてください。

大まかな手続きの流れ

留意事項

・特別地域等の許可申請に係る標準的な処理期間は、申請書提出後、およそ1か月です(申請書(案)提出後、1か月ではありませんので、ご注意ください)。

・流れ図中、「事前調整」は、申請手続きを円滑に行うためのもので、申請内容や手続きに不明な点等がなければ、不要となることもあります。

よくある質問・事例

Q1.工作物の設置と木の伐採、土地の形状変更を同時に行う場合の手続きの方法はどうすればよいか。

A1.主な行為について申請し、その他については「関連する行為」としてそれぞれの規模などが分かる資料を添付すること。

 

Q2.ドローンを飛行させたい場合はどうすればよいか。

A2.自然公園内での無人航空機(ドローン)の使用についてをご覧ください。

 

  • その他、不明な点は、公園許認可担当へお問い合わせください。

島根県自然環境課自然保護係

TEL:0852-22-6377

メール:shizen-koen@pref.shimane.lg.jp

お問い合わせ先

自然環境課

島根県庁 自然環境課 
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎3階にあります)

【TEL・E-mai】
 〇自然公園管理係〈自然公園等の施設管理に関すること〉
   0852-22-6172 / 6517・shizenkankyo@pref.shimane.lg.jp(代表)
 〇自然公園施設係〈自然公園等の施設整備に関すること〉
   0852-22-5348 / 6433
  〇自然保護係
  〈生物多様性・自然共生サイトに関すること〉
   0852-22-5347
  〈自然公園の許認可に関すること〉
   0852-22-6377 ・shizen-koen@pref.shimane.lg.jp
  〈希少種・外来生物に関すること〉
   0852-22-6516 / 6377・gairaiseibutsu@pref.shimane.lg.jp
  〇隠岐ジオパーク・自然公園活用推進係
  〈隠岐ユネスコ世界ジオパークの活用推進、満喫プロジェクト、三瓶自然館等に関すること〉
   0852-22-5724

【 FAX】0852-26-2142