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再生可能エネルギーの利活用

発電事業に係る主な関係法令等窓口

発電事業に係る関係法令等窓口はこちらをご覧ください。

※建築基準法の問合せ先の各特定行政庁についてはこちらをご覧ください。

 

また、再生可能エネルギー発電設備の設置を予定する区域に係る安全性について、事前にご確認いただきますようお願いします。

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

島根県再生可能エネルギー利活用総合推進事業

市町村と連携し、小水力・バイオマス等の多様な地域資源を再生可能エネルギーとして有効に利活用し、

地域活性化の推進を目的としています。

■令和3年度概要

■令和2年度概要

■平成31年度概要

■平成30年度概要

 

再生可能エネルギー導入促進のための補助・支援制度等

再生可能エネルギーの導入促進を図るため、県では様々な補助制度を設けて事業を行っております。

 

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補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額について

 課税事業者は、課税売上に係る消費税額から課税仕入等に係る消費税額を控除した額を消費税として納付することとなっています。

 補助金の受入については、消費税法上非課税売上に該当しますが、一方で補助事業の経費については、控除対象仕入税額として仕入税額控除することが可能です。

 このため、事業者が補助金の交付を受けるとともに消費税還付等の利益を受けることがないよう、県の補助要綱において、事業完了後に消費税及び地方消費税の確定申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定したときには「仕入控除税額報告書」により報告いただくこととしており、場合により消費税等仕入控除税額の全部又は一部を返還いただくことがあります。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

財産の処分等について

 県では、太陽光発電を主とする新エネルギー等の導入促進を図り、石油代替エネルギーの確保及び

地球温暖化対策を推進するため、国の地域グリーンニューディール基金を活用し、「島根県住宅用太

陽光発電等導入促進事業」を平成21、22年度に実施しました。

 この事業で取得した財産を法定耐用年数(17年)の間に処分等する場合は手続きが必要となります。

 

 詳しくは、ココをクリックしてください。

 

参考情報


お問い合わせ先

環境政策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:(0852)22-6379 FAX:(0852)25-3830
E-mail:kankyo@pref.shimane.lg.jp