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補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額について

概要

・課税事業者は、課税売上に係る消費税額から課税仕入等に係る消費税額を控除した額を消費税として納付することとなっています。

・補助金の受入については、消費税法上非課税売上に該当しますが、一方で補助事業の経費については、控除対象仕入税額として仕入税額控除することが可能です。

・このため、事業者が補助金の交付を受けるとともに消費税還付等の利益を受けることがないよう、県の補助要綱において、事業完了後に消費税及び地方消費税の確定申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定したときには「仕入控除税額報告書」により報告いただくこととしており、場合により消費税等仕入控除税額の全部又は一部を返還いただくことがあります。

 

仕入控除税額報告の要領

(1)報告対象

 補助金の交付要綱により消費税仕入控除税額報告を行うことが求められている事業者
(返還額が0円の事業者でも報告は必要です。)

 

(2)報告の時期

 消費税の確定申告後、速やかに行うこと。(概ね1か月以内)

※報告漏れがないよう注意してください。

 

(3)報告に必要な書類

・仕入控除税額報告書(ホームページに補助金毎の様式が掲載されていますのでダウンロードして使用してください。)

 ※返還金額の計算過程がわかる書類を併せて提出してください(任意様式ですが、こちらの様式記入例を参考にしてください)。
・補助金の交付決定を受けた年度の消費税の確定申告書及び付表2ー3(又は付表2ー1、2ー2)
・特定収入割合が分かる書類等(必要な事業者のみ)

 

仕入控除税額(返還額)の計算方法

注意事項

・返還額の計算において、課税売上割合は端数処理を行わずに計算し(ただし、消費税の申告において、課税売上割合を端数処理した場合には、その割合を用いる。)、また、算出された返還額は円未満を切り捨てること。
・作業にあたっては、税理士等に相談して報告書を作成してください。
・当課所管以外の補助金に係る仕入控除税額報告の取扱については、それぞれの補助金の所管部署に確認いただきますようお願いいたします。

 

仕入控除税額(返還額)の納付

報告された仕入控除税額(返還額)については、後日、県から事業者に対して納付書(請求書)を送付しますので、事業者は金融機関の窓口等で返還金を納付してください。


お問い合わせ先

環境政策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
T E L:
 環境政策課
  [総務・予算、環境総合計画、環境マネージメントシステム]
    ・環境企画係           0852-22-6379
  [脱炭素(カーボンニュートラル)、地球温暖化対策、環境学習、循環型社会]
    ・エコライフ推進係      0852-22-6743
  [再生可能エネルギー]
    ・再生可能エネルギー推進係 0852-22-6713
  [石綿(アスベスト)対策、大気汚染防止、騒音・振動・悪臭、水質汚濁、土壌汚染、温泉、フロン対策]
    ・規制係     0852-22-5277
  [環境影響評価、休廃止鉱山・鉱害、公害紛争処理]
    ・モニタリング係    0852-22-6555
 宍道湖・中海対策推進室  0852-22-6445
F A X:0852-25-3830
E-mail:kankyo@pref.shimane.lg.jp