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「しまねの木」活用建築士・工務店認定制度

「しまねの木」活用建築士・工務店認定講習会について

1.趣旨

 県産木材を使用し木造建築の設計を行う建築士や、積極的に県産木材を使用する工務店を対象に、県産木材活用等に関する講習会の受講を条件に、

「しまねの木」活用建築士・工務店(以下「認定建築士・工務店」という。)として認定します。

 島根県の森林・林業をめぐる現状や、県産木材を使用する意義について理解を深めていただき、認定建築士・工務店及び県産木材を納材する

製材工場が連携して、県産木材の使用を推進する契機とします。

 

2.「しまねの木」活用建築士・工務店認定方法

 建築士(個人単位):講習会を受講し、認定申請書及び宣誓書を提出した建築士

 工務店(会社単位):講習会を受講し、認定申請書及びグループ申請書を提出した工務店

 

3.講習会開催期間等

 3-1)講習会開催について

 

令和6年度の講習会については、後日更新します。

県産木材を活用した建物づくりに興味のある建築士・工務店の方はご検討ください!

制度の目的

 県産木材を積極的に使用した木造建築物を設計・施工する建築士・工務店を、「しまねの木」活用建築士(以下「認定建築士」といいます)及び「しまねの木」活用工務店(以下「認定工務店」といいます)として認定し、県産木材を納材する製材工場とともにグループ化(以下「認定グループ」といいいます)することで、県産木材使用をさらに浸透させるための環境整備を図ります。

 

制度の概要

 県産木材を積極的に使用した木造建築物を設計する建築士ならびに、木造建築物を施工する工務店を対象に講習会を開催し、一定の条件を満たした修了者を認定する制度となります。

  • 県HPや広報誌、林業関係イベント等で認定建築士・工務店を広報することで、県民や施主の皆様が認定建築士・工務店及び県産木材利用に関心を持つきっかけを創出します。
  • 県産木材使用実績が特に多い認定建築士・工務店は知事が表彰するなどの特典制度を設けます。

◎認定制度の実施要領はこちらです

 【「しまねの木」活用建築士・工務店認定制度実施要領】

 

 

認定対象者

 建築士(個人単位)及び工務店(会社単位)を対象とします。

1.認定建築士

  • 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条で規定される1級建築士、2級建築士及び木造建築士で、建築士法第23条第1項の規定に基づく建築士事務所に在籍している者とします。

2.認定工務店

  • 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく建築工事業若しくは大工工事業の許可を受けている者とします。
  • 建築士法第23条第1項の規定に基づく建築士事務所の登録を受けている者とします。
  • 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の規定に基づく宅地建物取引業の免許を受けている者とします。

 

 

認定後の報告

1.認定内容に変更が生じた場合

・変更届を提出します。

 

◎様式はこちらです

【内容変更届(様式第6号)】

【グループ変更届(様式第7号)】

 

2.県産木材の使用実績(認定工務店の方)

・前年度の4月から3月までの県産木材の使用実績を報告することとします。

・当該年度の県産木材の使用見込みを報告することとします。

 

◎様式はこちらです

【県産木材使用状況報告書(様式第8号)】

【県産木材使用状況報告書(様式第8号別添)】

※5月15日までに提出してください。

 

【県産木材使用見込報告書(様式第8号の2)】

【県産木材使用見込報告書(様式第8号の2別添)】

※11月1日までに提出してください。

 

 

資格の取り消し

 以下の者に対して認定を取り消すこととします。

  • 認定工務店としての事業実績が2年間なかったとき。

※事業実績とは、「県産木材建築利用促進事業」の申請実績もしくは当事業の採択要件と同等の基準を満たす住宅の施工実績とします。

  • 前年度の4月から3月までの間に木工事が完了した木造住宅全てにおける、県産木材平均使用割合が2年続けて60%を下回ったとき(ただし、木造建築の非住宅建築物において同割合が2年続けて60%を下回っていない場合は、この限りではない)。
  • 認定建築士・工務店としてふさわしくないと認められたとき。
  • 申請内容に齟齬等が確認されたとき。
  • 認定建築士・工務店から取消の申し出があったとき。

 

認定建築士・工務店登録簿

  • 島根県では、県産木材を積極的に使用する建築士を「しまねの木」活用建築士(204名)、工務店を「しまねの木」活用工務店(154社)に認定しております。木造建築物を設計・施工する際には活用してください。

 

  • 認定建築士登録名簿はこちらです(令和6年3月14日現在)

 【「しまねの木」活用建築士登録名簿】

 ※管内別の名簿はこちら

 (松江/雲南/出雲/県央/浜田/益田/隠岐/県外

 

  • 認定工務店登録名簿はこちらです(令和6年3月14日現在)

 【「しまねの木」活用工務店登録名簿】

 ※管内別の名簿はこちら

 (松江/雲南/出雲/県央/浜田/益田/隠岐/県外

 

 

 

 

「しまねの木」活用建築士・工務店ポイント制度

令和6年度のポイント申請の受付は9月30日までです。

 

  • 認定建築士・工務店を対象に、県産木材使用実績等に応じてポイントを交付し、獲得したポイント数に応じて知事が表彰し広報する制度となります。

 ◎ポイントの交付の条件及び獲得数に応じた特典等はこちらです

 「しまねの木」活用建築士・工務店ポイント制度の概要】

 

  • 「しまねの木」活用建築士・工務店ポイント申請

 ◎提出様式はこちらです

 【ポイント申請書(様式第10号)】

 【申請内訳書(様式第10号別添)】

 【県産木材使用割合計算シート(住宅)】

 【県産木材使用割合計算シート(非住宅建築物)】

 【県産木材使用証明書(様式第12号)】

 

 

認定に関するお問い合わせ

認定申込及び申請に関するお問い合わせは、下記までお願いします。

【お問い合わせ先】

 島根県農林水産部林業課木材振興室

 電話:0852ー22ー6749

 

 


お問い合わせ先

林業課

【問い合わせ先】
  島根県 農林水産部 林業課
    〒690-8501 島根県松江市殿町1番地  FAX 0852-26-2144
 ・経営企画係         TEL 0852-22-5158・5163
 ・水と緑の森づくり係/公有林係  TEL 0852-22-6003・5166・5161
 ・森林組合・担い手育成係     TEL 0852-22-5104・5159
 ・林業普及スタッフ       TEL 0852-22-5162・5153
 ・木材振興室         TEL 0852-22-5168・6749
    E-mail
    林業課(木材振興室除く)ringyo@pref.shimane.lg.jp
    木材振興室      mokuzai-shinkou@pref.shimane.lg.jp

   島根県緑化センター(管理スタッフ)
 〒699-0406 島根県松江市宍道町佐々布3575
 TEL 0852-66-3005  FAX 0852-66-3296
 E-mail ryokkasen@pref.shimane.lg.jp