「しまねの木」活用建築士・工務店認定制度
制度の目的
県産木材を積極的に使用した木造建築物を設計・施工する建築士・工務店を、「しまねの木」活用建築士(以下「認定建築士」といいます)及び「しまねの木」活用工務店(以下「認定工務店」といいます)として認定し、県産木材を納材する製材工場とともにグループ化(以下「認定グループ」といいいます)することで、県産木材使用をさらに浸透させるための環境整備を図ります。
制度の概要
県産木材を積極的に使用した木造建築物を設計する建築士ならびに、木造建築物を施工する工務店を対象に講習会を開催し、一定の条件を満たした修了者を認定する制度となります。
- 県HPや広報誌、林業関係イベント等で認定建築士・工務店を広報することで、県民や施主の皆様が認定建築士・工務店及び県産木材利用に関心を持つきっかけを創出します。
- 県産木材使用実績が特に多い認定建築士・工務店は知事が表彰するなどの特典制度を設けます。
認定対象者
建築士(個人単位)及び工務店(会社単位)を対象とします。
1.認定建築士
- 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条で規定される1級建築士、2級建築士及び木造建築士で、建築士法第23条第1項の規定に基づく建築士事務所に在籍している者とします。
2.認定工務店
- 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく建築工事業若しくは大工工事業の許可を受けている者とします。
- 建築士法第23条第1項の規定に基づく建築士事務所の登録を受けている者とします。
- 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の規定に基づく宅地建物取引業の免許を受けている者とします。
認定要件
1.認定建築士
- 認定講習会を受講することとします。
- 認定申請書及び宣誓書を提出することとします。
2.認定工務店
- 認定講習会を受講することとします。
- 認定申請書及びグループ申請書を提出することとします。
資格の取り消し
以下の者に対して認定を取り消すこととします。
- 認定工務店としての事業実績が2年間なかったとき。
※事業実績とは、「『しまねの木』いきいき暮らし応援事業」の申請実績もしくは当事業の採択要件と同等の基準を満たす住宅の施工
実績とします。
- 「しまねの木」いきいき暮らし応援事業実績報告において、2カ年続けて県産木材平均使用割合が60%を下回った場合。
- 認定建築士・工務店としてふさわしくないと認められたとき。
- 申請内容に齟齬等が確認されたとき。
- 認定建築士・工務店から取消の申し出があったとき。
要領及び様式
認定建築士・工務店登録簿
- 島根県では、県産木材を積極的に使用する建築士を「しまねの木」活用建築士、工務店を「しまねの木」活用工務店に認定しております。木造建築物を設計・施工する際には活用してください。
- 認定建築士登録名簿はこちらです(令和2年11月20日現在)
- 認定工務店登録名簿はこちらです(令和2年11月20日現在)
「しまねの木」活用建築士・工務店ポイント制度
- 認定建築士・工務店を対象に、県産木材使用実績等に応じてポイントを交付し、獲得したポイント数に応じて知事が表彰し広報する制度となります。
- ポイントの交付の条件及び獲得数に応じた特典等はこちらです。
認定に関するお問い合わせ
認定申込及び申請に関するお問い合わせは、下記までお願いします。
【お問い合わせ先】
島根県農林水産部林業課木材振興室
電話:0852ー22ー5168
担当:永瀬、東
お問い合わせ先
林業課
【問い合わせ先】 島根県 農林水産部 林業課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 FAX 0852-26-2144 ・林政企画グループ TEL 0852-22-5158・5163 ・水と緑の森づくりグループ TEL 0852-22-6003・5166・5170 ・森林組合・担い手育成グループ TEL 0852-22-5104・5159 ・林業普及スタッフ TEL 0852-22-5162・5153 ・全国植樹祭推進室 TEL 0852-22-5494・5706 ・木材振興室 TEL 0852-22-5168・6749 E-mail 林業課(木材振興室、全国植樹祭推進室除く) ringyo@pref.shimane.lg.jp 木材振興室 mokuzai-shinkou@pref.shimane.lg.jp 全国植樹祭推進室 syokujusai@pref.shimane.lg.jp 島根県緑化センター(管理スタッフ) 〒699-0406 島根県松江市宍道町佐々布3575 TEL 0852-66-3005 FAX 0852-66-3296 E-mail ryokkasen@pref.shimane.lg.jp