”望まない受動喫煙”をなくすことを目的に健康増進法が改正され、2020年4月1日に全面施行となりました。
この法律では、多数の者が利用する施設等の区分に応じて禁煙措置や喫煙場所の特定、および掲示などが義務づけられます。
受動喫煙の影響を受けやすい子どもや患者等に、特に配慮が必要です。
一人ひとりが法律の趣旨を理解し、意識を高めることにより、”望まない受動喫煙”をなくしましょう。
法律の詳細については厚生労働省のホームページを参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html(外部サイト)
下記の施設は敷地内禁煙(※)となります。
【2019年7月1日施行】学校、病院、児童福祉施設、行政機関等
・対象となる施設の詳細はこちら→(PDF:383KB)
※例外的に設置が認められる喫煙所の条件についてはこちら→(PDF:516KB)
◆敷地内禁煙対象施設以外で多数の人が利用する施設は原則屋内禁煙(※)となります。
事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店、船舶、鉄道等
※公衆喫煙所、喫煙を主目的とするバー・スナック等、店内で喫煙可能なたばこ販売店
改正健康増進法においては、以下の義務を課すこととされています。
【施設管理者】
・喫煙禁止場所での喫煙器具、設備(灰皿等)の設置禁止
・喫煙室内へ20歳未満の者(従業員を含む)を立ち入らせないこと等
【全ての者】
・喫煙禁止場所における喫煙の禁止
・紛らわしい標識の掲示、汚損等の禁止
・受動喫煙を生じさせないよう配慮義務
改正健康増進法による「望まない受動喫煙」の防止を図り、県民や事業者の方々等のお問合わせに対応するため、相談窓口を開設しました。
その他の相談窓口
◆受動喫煙防止対策の技術的なご相談◆詳しくはこちら(外部サイト)
日本労働安全衛生コンサルタント会TEL:050-3537-0777
◆喫煙室などの要件の確認や職場環境の実態把握◆詳しくはこちら(外部サイト)
柴田科学株式会社TEL:03-3635-5111
◆受動喫煙防止対策助成金についてのご相談◆詳しくはこちら(外部サイト)
島根労働局健康安全課TEL:0852-31-1157
平成30年7月に健康増進法が改正されたことを受けて、事業者における受動喫煙防止対策の一層の推進を図るためのガイドラインが策定されました。
事業主の皆様におかれましては、ガイドライン(PDF:1,008KB)の内容を十分に確認いただき、事業所における受動喫煙防止対策を推進していただきますようお願いいたします。