しまねの建設担い手確保育成補助金(要綱・様式は最下段にあります)
●建設産業団体・建設業者が、建設業の担い手確保や育成のために行う取組等を総合的に支援し、事業に要する経費の一部を補助します。
●ICT等建設産業生産性向上事業に限り公募の期間がありますのでご留意ください。【→令和5年度の公募は下記のとおりです】
●他の事業は常時公募を行っていますのでご利用ください。
〔補助対象事業〕
・情報発信事業
・技能向上事業
・「もっと女性が活躍できる建設業」協働推進事業
・建設人材確保対策事業
・建設産業入職促進広報事業
・ICT等建設産業生産性向上事業
情報発信事業
〔対象事業の内容〕
・合同企業説明会、現場見学会、講習会、体験学習及びインターンシップ事業
〔補助対象者〕
・県内の建設産業団体
〔補助対象経費〕
・講師謝金、旅費、バス等借上料、施設借上料、機械器具等借上料、教材費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、消耗品費、広報費、傷害保険料、その他知事が必要と認める経費
〔補助率及び補助額〕
・補助率:補助対象経費の1/4以内(厚生労働省の助成金を受給しない場合は1/2以内)
・上限額:1,000千円以内(同500千円以内)
(注)令和5年度に利用要件を緩和しています→詳しくはこちら【PDF:66KB】
技能向上事業
〔対象事業の内容〕
・資格取得講習会、入職内定者への教育訓練、新規入職者への研修会
〔補助対象者〕
・県内の建設産業団体
〔補助対象経費〕
・講師謝金、アルバイト等の賃金、旅費、バス等借上料、施設借上料、機械器具等借上料、教材費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、消耗品費、傷害保険料、その他知事が必要と認める経費
〔補助率及び補助額〕
・補助率:補助対象経費の1/4以内(厚生労働省の助成金を受給しない場合は1/2以内)
・上限額:500千円以内
(注)令和5年度に利用要件を緩和しています→詳しくはこちら【PDF:66KB】
「もっと女性が活躍できる建設業」協働推進事業
〔対象事業の内容〕
・建設産業への女性の入職促進や就労継続、家庭との両立に向けた活動等
〔補助対象者〕
・県内の建設産業団体及び島根県内の建設産業及び建設関連産業で働く女性技術者・女性技能者等で構成される団体
〔補助対象経費〕
・専門家謝金、旅費、会議費、研修会等参加費、バス等借上料、施設等借上料、調査・研究等委託費、印刷製本費、広報費、通信運搬費、消耗品費、その他知事が必要と認める経費
〔補助率及び補助額〕
・補助率:補助対象経費の2/3以内
・上限額:3,000千円以内
建設人材確保対策事業
〔対象事業の内容〕
・高齢者、障がい者、外国人(在留資格が技術・人文知識・国際業務、特定活動及び特定技能である者に限る)の雇用によって人材を確保するために行う、調査・研修会・相談会の実施、研修会への派遣等の取組
〔補助対象者〕
・県内の建設産業団体及び県内に主たる営業所を有する建設業者、測量業者、建設コンサルタント業者
〔補助対象経費〕
・専門家謝金、旅費、施設借上料、機械器具等借上料、印刷製本費、建設特定技能受入計画作成費、在留資格申請費、人材紹介費、通訳費、その他知事が必要と認める経費
〔補助率及び補助額〕
・補助率:補助対象経費の1/2以内
・上限額:1,000千円以内(建設業者は200千円)
〔注意事項〕
・補助金交付決定前に発注・契約した経費は補助対象外です。
・補助金の前払はできません。対象経費の支払が完了した後に実績報告を提出いただき、検査等の後に補助金を支払います。
建設産業入職促進広報事業
〔対象事業の内容〕
・建設産業への若年者や女性の入職促進を目的として作成するPR用ポスター・冊子、デジタル動画等の作成及び広報媒体への掲載等
〔補助対象者〕
・県内の建設産業団体
〔補助対象経費〕
・専門家謝金、アルバイト等の賃金、旅費、製作委託料(PR動画作成等に係るもの)、バス等借上料、施設等借上料、機械器具等借上料、印刷製本費、広報費、通信運搬費、消耗品費、その他知事が必要と認める経費
〔補助率及び補助額〕
・補助率:補助対象経費の1/2以内
・上限額:1,000千円以内
ICT等建設産業生産性向上事業
〔対象事業の内容〕
・ICT等建設産業生産性向上事業実施要領に基づき実施する、建設現場における生産性の向上に資する機器等の導入
〔補助対象者〕
・県内に主たる営業所を有する建設業者、測量業者、建設コンサルタント業者
〔補助対象経費〕
・機械設備、ソフトウエア等の導入費
(リースの場合は、解約不可かつリース料総額の現在価値がリース物件購入金額の90%以上であるものに限り、今年度中に支払うリース料が対象)
(アプリ等のライセンス料は対象外)
〔補助率及び補助額〕
・補助率:補助対象経費の1/3以内
・上限額:(ICT建設機械)5,000千円以内、(機器等)1,000千円以内
〔注意事項〕
・補助金交付決定前に発注・契約した経費は補助対象外です。
・補助金の前払はできません。対象経費の支払が完了した後に実績報告を提出いただき、検査等の後に補助金を支払います。
〔これまでの募集・採択状況〕
【ICT建設機械について】
◎ICT建設機械に対する上限額を令和4年度より5,000千円に拡大しました。
◎「ICT建設機械」の定義
→三次元マシンコントロール機能又は三次元マシンガイダンス機能を有する建設用機械
(例:ブルドーザ、バックホウ、モーターグレーダ)
◎建設用機械の本体を新たに導入する場合に限ります。
◎既存の建設用機械にシステム等を後付けで導入する場合は従来の上限額(1,000千円)となります。
令和5年度の公募について
・この事業を実施するには、令和5年6月30日(金)までに事業計画書を提出する必要があります。
・詳細は公募要領をご覧ください。
・令和4年度までにこの事業を利用された事業者も申請できます。
(申請者多数の場合は、過去に利用のない事業者を優先します。)
・採択後に補助金の交付申請を行い、発注、納品、支払を年度末までに終えるものが対象です。
・交付決定日より前に発注・契約を行ったものは補助対象になりませんので、ご留意ください。
1.公募要領【PDF:170KB】
2.案内チラシ【PDF:262KB】
3.申請様式
→このページ下部の「ICT等建設産業生産性向上事業計画」(※昨年度までの様式は使用できませんのでご留意ください)
・添付が必要な「経営力向上計画」の作成については、以下のサイトを参考にしてください。
よくある質問
Q.測量業、建設コンサルタント業だが、申請の際に留意することがあるか?
A.経営力向上計画作成の際、申請書別紙の「6経営力向上の内容(3)具体的な実施事項」に、自社の生産性向上だけでなく、建設現場における生産性向上に資する実施事項も必ず記載してください。
Q.導入する設備等について、工業会の証明等が必須か?
A.経営力向上計画に基づく税制措置を受けなくても当補助金の申請は可能です。従って、工業会の証明等は不要です。
Q.早く事業計画を提出すれば、早く審査を受けて交付決定を受けられるか?
A.〆切までに出そろった各社の計画を一斉に審査し、結果を通知します。従って、書類を早く提出しても審査結果通知時期は同じです。
Q.審査基準に「事業承継に係る実施事項が記載されていること」とあるが、必ず記載する必要があるか?
A.記載は任意です。「当事業による支援の必要性」及び「期待される生産性向上の程度」が同等程度であった場合、事業承継に係る取組があるものを優先します。
Q.既に認定済みの経営力向上計画がある場合はどのようにするか?
A.認定済みの経営力向上計画の、「6経営力向上の内容(3)具体的な実施事項」の欄に、四イ「ICT施工の実施、コンクリート工における生産性向上技術の活用等、i-Constructionの推進」に係る事項として、当事業で導入予定の設備等が記載されていれば、経営力向上計画の変更は不要ですので、認定済みの経営力向上計画の写しを添付してください。記載がない場合は、変更認定申請が必要です。
Q.どのような設備投資が対象経費になるか?
A.補助対象となる機器等の例は下記のとおりです。下記にないものでも、生産性の向上につながるものは対象となる可能性がありますので、ご相談ください。
ICT建設機械:三次元マシンコントロール機能又は三次元マシンガイダンス機能を有する建設用機械
ICTシステム:マシンコントロールシステム、マシンガイダンスシステム
3D測量機器:3Dレーザースキャナ、トータルステーション、レイアウトナビゲーター、ドローン、GNSS受信機、各種ソフトウエア(3D点群処理、3D設計データ作成等)
その他:ウエアラブルカメラ、施工管理ソフトウエア、3Dプリンタ、遠隔臨場システム
Q.パソコンは補助対象になるか?
A.パソコンは汎用性があり事業の目的外に使用できると考えられるため、原則として対象外です。例外的に、測量機器等を操作するために必要なタブレットPC等は対象となる場合があります。
Q.複数の設備を導入する場合、設備ごとに複数回申請していいか?
A.補助金の申請は同一年度内に1回です。複数年度での申請は可能ですが、申請件数が多い場合などは採択されない可能性があります。
Q.施工管理ソフトウエア導入費は対象経費になるか?
A.経営力向上計画の具体的な実施事項として記載され、認定を受けていれば補助対象になります。
Q.マシンガイダンスシステムの取付費は対象経費となるか?
A.対象経費にできます。
Q.保守料、保証料や研修費用等は対象になるか?
A.以下の費用は補助対象外です。(保守料、保証料、保険料、各種利用料、通信料、研修費用等)
Q.補助金交付決定前に発注・契約した経費は補助対象となるか?
A.交付決定前に発注・契約した経費は補助対象外です。県から事業採択の通知があった後に、補助金交付申請書を提出し補助金交付決定を受けてから発注・契約してください。
Q.補助金の前払(概算払)はできるか?
A.できません。対象設備等に係る支払が完了した後に実績報告を提出いただき、検査等の後に補助金を支払います。
留意事項
政治資金規正法の規定により、交付決定の通知を受けた日から1年間は政党等への寄附行為に制限があります。
詳細は県選挙管理委員会ホームページを確認ください。
→県選挙管理委員会ホームページへ(ページ内の「啓発用チラシ」をご覧ください。)
交付要綱等
申請様式(令和5年度変更あり)
交付申請書 |
第1号・各別表【Word:72KB】 ICT等建設産業生産性向上事業に限り、 「別表」の添付は不要です。 |
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変更承認申請書 |
第3号【Word:40KB】 |
実績報告書 |
第6号・別表【Word:42KB】 |
その他 |
第5号【Word:42KB】 第9号【Word:48KB】 第10号【Word:31KB】 |
記入例 |
ICT以外用【PDF:160KB】 ICT用【PDF:169B】 |
ICT等建設産業生産性向上事業計画 | 第1号【Word:29KB】 |
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実施効果報告書 | 第3号【Word:29KB】 |
記入例 | 記入例【PDF:138KB】 |
(注)
・令和3年度より申請者の押印は不要になっています。
・令和5年度に一部の様式を変更しています。常に最新の様式をダウンロードして使用してください。
申請書提出先・お問い合わせ先
・申請書への押印は不要です。
・下記までメールで提出してください。
・添付書類も、可能な限りPDF化してメール提出してください。
・PDF化が困難な大きなものや量の多いものに限り、下記まで送付・持参してください。この場合も、申請書は先にメールしてください。
島根県土木部土木総務課建設産業対策室(建設産業担い手確保スタッフ)
[郵便番号]690-8501
[所在地]島根県松江市殿町8番地(島根県庁南庁舎5階)
[電話]0852-22-5835、22-6327
[FAX]0852-22-5782
[メール]→こちらをクリックしてください(迷惑メール対策のためアドレスを表示していませんが、クリックするとメールソフトが起動します。)
お問い合わせ先
土木総務課建設産業対策室
島根県土木部土木総務課建設産業対策室 住所:〒690-8501島根県松江市殿町8番地(島根県庁南庁舎5階) 電話:0852-22-5185