フロン排出抑制法
「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」(略称「フロン回収・破壊法」)が平成25年6月に改正され、オゾン層の破壊と地球温暖化の原因となるフロン類の排出抑制を一層強化するため、フロン類の製造、使用、廃棄に至る包括的な規制措置を講じる「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(略称「フロン排出抑制法」)となり、平成27年4月から施行されました。
また、第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)の廃棄時にフロン回収が確実に行われるよう、令和2年4月1日から改正フロン排出抑制法が施行されました。
【参考ホームページ】
第一種特定製品を管理されている方へ
2009年の経済産業省調査により、機器に充填されている冷媒の相当量が使用中に漏えいしていることが明らかになりました。一方で、定期的な点検を行うことで冷媒排出を大幅に削減できることも明らかとなりました。
このような状況から、第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)の管理者(機器の所有者等)の方は、機器の点検の実施、漏洩防止措置、未修理の機器への冷媒充填の禁止等が義務付けられました。また、第一種フロン類充填回収業者から充填・回収証明書の交付を受け漏えい算定量を算定し、一定量以上漏えいした場合には、国へのフロン類算定漏えい量報告の義務が生じます。
フロン排出抑制法に基づく機器の点検は、以下の2つの方法があります。
・簡易点検・・・全ての業務用冷凍空調機器で四半期に1回以上、製品外観の目視点検などを行う
・定期点検・・・一定規模以上の業務用の業務用冷凍空調機器が対象で、十分な知見を有する専門家により以下の頻度で点検を行う
機器の圧縮機に用いられる電動機の定格出力 | 定期点検の頻度 |
---|---|
7.5kW以上の冷凍冷蔵機器 | 1年に1回以上 |
50kW以上のエアコン | 1年に1回以上 |
7.5kW以上50kW未満のエアコン | 3年に1回以上 |
フロン類の漏えい量については、第一種フロン類充填回収業者から発行される充填・回収証明書に基づき、漏えい量を算定することが必要です(事業者単位、事業所単位)。
毎年度における算定漏えい量が1,000CO2-t以上となった場合、翌年の7月末日までに国(事業所管省庁)に報告することが必要です。
制度の詳細は、以下をご覧ください。
・第一種特定製品の管理者に関する運用の手引き(第3版)(PDF:16.6MB)(外部サイト)
・整備記録簿(参考様式)
第一種特定製品の管理者が行う点検・整備の記録作成に関して、法定様式はありませんが、(一社)日本冷凍空調設備工業連合会(外部サイト) が作成している様式を参考とすることができます。
第一種特定製品を廃棄・整備される方へ
◇島根県内で第一種特定製品を廃棄する際や整備を行いフロン類を充填する際は、第一種フロン類充填回収業者に回収又は充填を依頼する必要があります。また、第一種特定製品を廃棄する際に、フロン類の回収が証明できない機器は廃棄物・リサイクル業者に引き取ってもらえません。
〇リーフレット「機器管理者の皆様へ」(PDF871KB)(外部サイト)
島根県知事の登録を受けた第一種フロン類充填回収業者については以下のとおりです。(登録を行う管轄別で登録簿を作成しています。登録のある事業所は島根県内全域で業務を行うことが可能です。)
第一種フロン類充填回収業者登録簿(管轄別に公開しています)
○松江保健所管内(令和7年2月3日現在)(PDF)・・・松江市、安来市
○雲南保健所管内(令和5年4月26日現在)(PDF)・・・雲南市、奥出雲町、飯南市
○出雲保健所管内(令和6年9月18日現在)(PDF)・・・出雲市
○県央保健所管内(令和6年9月10日現在)(PDF)・・・大田市、川本町、美郷町、邑南町
○浜田保健所管内(令和6年4月16日現在)(PDF)・・・浜田市、江津市
○益田保健所管内(令和6年12月17日現在)(PDF)・・・益田市、津和野町、吉賀町
○隠岐保健所管内(令和5年5月30日現在)(PDF)・・・海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町
○県外事業所【県庁環境政策課受付分】(令和7年2月10日現在)(PDF)
※登録簿の記載において、登録年月日が先の日付の者は、既に次期の更新手続きを終えていることを意味します(現在の登録も有効です)。
◇行程管理制度について
フロン類の引渡しの委託等を書面(行程管理票)で管理する必要があります。
交付する書面(行程管理票)については、フロン回収推進産業協議会(INFREP)により標準様式が作成されています。
<島根県内での入手先>
・一般社団法人島根県冷凍空調工業会ホームページ(外部サイト)
〒690-0826
島根県松江市学園南2丁目20番8号
TEL0852-24-1707
FAX0852-67-1767
種類、価格、その他の販売場所等につきましては、一般財団法人日本冷媒・環境保全機構のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
解体業者又は廃棄物・リサイクル業者の方へ
◇解体業者の事前確認について
建物の解体工事の際には、事前に機器の設置の有無を確認し、解体発注者に書面(事前確認書)により説明する必要があります。
・リーフレット「建設・解体業者の皆様へ」(PDF825KB)(外部サイト)
◇廃棄物・リサイクル業者の確認について
第一種特定製品を廃棄物として処分又はリサイクルする際に、フロン類の回収が確認できない機器の引取りは禁止されています。
第一種フロン類充填回収業者の方へ
◇第一種フロン類充填回収業者の登録申請
島根県内で第一種特定製品からフロン類の回収及び充填を業として行う場合、必要な書類を提出し、島根県知事の登録を受けなければなりません。
【提出書類】
1.第一種フロン類充填回収業者登録(更新)申請書(Word版)・(PDF版)
2.本人確認書類
・個人・・・不要
(注1)ただし、県内在住の個人は住民基本台帳ネットワークにより本人確認を行うため、申請時に「氏名(ふりがな)、生年月日、性別」を担当者に伝えてください。
(注2)県外在住者の方は、発行日より3ヶ月以内の住民票の写しを提出してください。なお、個人番号(マイナンバー)の記載がある住民票の写しは受け取ることができません。
・法人・・・発行日より3ヶ月以内の登記事項証明書
4.フロン類回収設備の所有権を有することなどを証明する書類
・自ら所有している場合:契約書、納品書、領収書、販売証明書等のいずれかの写し
・自ら所有権を有していない場合:借用契約書、共同使用規程書、管理要領書等のいずれかの写し
5.フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
・取扱説明書、仕様書、カタログ等のいずれかの写し
6.十分な知見を有する者を確認できる書類
・業務用冷凍空調機器の回収に関係する資格等の写し
7.申請手数料
・島根県収入証紙により以下の金額を納付してください。
新規登録:5,000円、登録更新:4,000円
島根県収入証紙の売りさばき所等についてはこちらをご覧ください。(島根県ホームページ)
【松江保健所へ申請される場合】
平成30年4月1日から松江市の中核市移行に伴い、松江保健所が市と県の共同設置となったため、松江保健所へ申請される場合の手数料の支払方法が「現金」に変わりました(島根県収入証紙による納付はできません)。
その他の保健所・環境政策課へ申請される場合は、今までどおり島根県収入証紙により申請してください。
◇登録の更新
登録の有効期間は、登録を受けた日から5年です。
登録の更新を行う場合は、有効期間の満了日までに更新申請書を提出する必要があり、提出書類は登録申請時と同様です。
なお、更新申請に係る書類は登録満了日の概ね一ヶ月前に提出してください。
◇登録事項に変更があった場合
以下の事項に変更が生じた場合は、変更後30日以内に変更事項に関する届出を行ってください。
ア.氏名又は名称及び住所並びに法人の場合の代表者の氏名
イ.事業所の名称及び所在地
ウ.登録申請した「回収(充填)の対象とする第一種特定製品の種類及び回収(充填)しようとするフロン類の種類」に係る変更
エ.登録申請した「フロン類回収設備の種類、能力及び台数」のうち「設備の種類」に係る変更
【提出書類】
1.第一種フロン類充填回収業者変更届出書(Word版)・(PDF版)
2.本人確認書類(上記「ア」に該当する場合)
3.誓約書(上記「ア」で法人の代表者に変更があった場合)(Word版)・(PDF版)
4.フロン類回収設備の所有権を有することなどを証明する書類(上記「ウ」または「エ」に該当する場合)
5.フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類(上記「ウ」または「エ」に該当する場合)
◇廃業等があった場合
島根県内で第一種フロン類充填回収業を廃止した場合は、その日から30日以内に廃業等に関する届出を行ってください。
また、廃業等に関する届出に併せて、廃業等の事由の生じた日の属する年度の充填量・回収量等の報告が必要です。
【提出書類】
1.第一種フロン類充填回収業廃業等届出書(Word版)・(PDF版)
2.第一種フロン類充填回収業者のフロン類充填量及び回収量等に関する報告書(Word版)・(PDF版)
◇フロン類充填量・回収量等の報告
第一種フロン類充填回収業者は、毎年度終了後45日以内(毎年5月15日まで)に充填量・回収量等の報告を行う必要があります。充填量・回収量等の実績が無い場合であっても報告書の提出が必要です。提出方法は以下の3通りです。
※充填量・回収量の報告において、第一種フロン類充填回収業者が「引き渡した量」と第一種フロン類再生業者及びフロン類破壊業者が「引き取った量」の集計値に乖離があった旨、環境省より報告がありました。フロン類の充填量・回収量の報告において、第一種フロン類再生業者、フロン類破壊業者、第49条第1号に規定する者に引き渡した量の記載に当たっては、引き取った者から交付された証明書を確認すること等により、記載する欄や数値に間違いのないよう記載してください。
<提出方法>
・「しまね電子申請サービス」による報告
以下の申請先を選択し、【提出書類】(Excel版)を添付し、件名を「(登録番号)フロン報告書」として電子申請システムにて申請してください。
【提出書類】(Excel版)
第一種フロン類充填回収業者のフロン類充填量及び回収量等に関する報告書(Excel版)
・メール添付による報告
以下の提出書類(Excel版)を添付し、件名を「(登録番号)フロン報告書」として該当の申請先へ送信してください。
【提出書類】
第一種フロン類充填回収業者のフロン類充填量及び回収量に関する報告書(Excel版)
・紙による報告
以下の提出書類を該当の申請先へ提出してください。
【提出書類】
第一種フロン類充填回収業者のフロン類充填量及び回収量等に関する報告書(Word版)・(PDF版)
◇充填量及び回収量等の記録の閲覧について
第一種フロン類充填回収業者は、第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種フロン類引渡受託者から、これらの者に係る充填量及び回収量等の記録を閲覧したい旨の申出があったときその閲覧方法については、デジタル化推進の観点から、パソコン等の電子媒体の画面に表示させるといったデジタル手段による方法を基本とするようお願いします。ただし、デジタル化することに負担が生じる場合は、閲覧等を書面で行っても差し支えありません。
登録申請窓口、充填量・回収量等の報告先
◇本社所在地または事業所所在地により、申請窓口及び充填量・回収量等の報告先が異なります。
1.本社が島根県にある場合・・・主たる事業所の所在地を管轄する保健所
2.本社が県外にあり、事業所が島根県内にある場合・・・主たる事業所の所在地を管轄する保健所
3.本社及び事業所が島根県内に無い場合・・・環境生活部環境政策課規制係
規則第49条第1号の規定に基づく例外引渡者承認について
島根県では、「フロン排出抑制法施行規則第49条第1項の規定に基づく例外引渡者承認事務取扱要領」により、法第46条第1項に定める引渡義務の例外として、事業者の承認を行っています。
なお、島根県では以下の事業者を承認しています。
お問い合わせ先
環境政策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 T E L: 環境政策課 [総務・予算、環境総合計画、環境マネージメントシステム] ・環境企画係 0852-22-6379 [脱炭素(カーボンニュートラル)、地球温暖化対策、環境学習、循環型社会] ・エコライフ推進係 0852-22-6743 [再生可能エネルギー] ・再生可能エネルギー推進係 0852-22-6713 [石綿(アスベスト)対策、大気汚染防止、騒音・振動・悪臭、水質汚濁、土壌汚染、温泉、フロン対策] ・規制係 0852-22-5277 [環境影響評価、休廃止鉱山・鉱害、公害紛争処理] ・モニタリング係 0852-22-6555 宍道湖・中海対策推進室 0852-22-6445 F A X:0852-25-3830 E-mail:kankyo@pref.shimane.lg.jp