大気汚染防止法における石綿(アスベスト)規制
- 「大気汚染防止法」に基づき、特定建築材料が使用されている建築物等の解体、改造、補修作業を行う際には、石綿飛散防止対策(作業基準の遵守)が義務づけられています。
- 吹付け石綿、石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材に係る作業については、事前に島根県(松江市域は松江市)に届出を行う必要があります。
特定建築材料に核当する建築材料
特定建築材料の区分 |
建築材料の具体例 |
作業の実施による 届出の要否 |
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吹付け石綿 |
(1)吹付け石綿 (2)石綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式) (4)石綿含有パーライト吹付け材 |
要 |
石綿を含有する断熱材 |
(1)屋根用折板裏断熱材 (2)煙突用断熱材 |
要 |
石綿を含有する保温材 |
(1)石綿保温材 (2)石綿含有けいそう土保温材 (4)石綿含有けい酸カルシウム保温材、 |
要 |
石綿を含有する耐火被覆材 |
(1)石綿含有耐火被覆板 (2)石綿含有けい酸カルシウム板第2種 |
要 |
石綿を含有する仕上塗材 |
(1)石綿含有建築用仕上塗材 (2)石綿含有建築用下地調整塗材 |
- |
石綿含有成形板等 |
(1)石綿含有成形板 (2)石綿含有セメント管 (3)押出成形品 |
- |
事前調査の実施について
- 建築物及びその他工作物の解体、改造又は補修工事を行うときは、石綿(アスベスト)を含む建材が使用されているかをあらかじめ調査しなければなりません。
- 調査は、工事の規模や建築時期に関係なく、全ての建築物及びその他工作物で必要です。
- 調査が義務付けられている者は、元請業者または自主施工者です。
- 事前調査の詳細は、こちらをご覧ください。
事前調査結果の報告について
- 令和4年4月1日以降に着手される工事について、工事開始前までに、調査結果を島根県(松江市域は松江市)に報告する必要があります。
- 報告が義務付けられている者は、元請業者または自主施工者です。
- 報告制度の詳細は、こちらをご覧ください。
作業基準について
- 特定建築材料が使用されている建築物等の解体、改造、補修する際には、作業の種類ごとに遵守しなければならない「作業基準」が定められています。
- 「作業基準」には、作業内容に関する掲示、プラスチックシートによる作業場の隔離・養生、HEPAフィルタを付けた集じん・排気装置による作業場及び前室内の負圧化、薬液等による湿潤化などがあります。
- 「作業基準」の詳細は、「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」(第4章建築物等の解体等における飛散防止対策)(外部サイト)を参照してください。
- 「作業基準」を含む石綿飛散及びばく露防止対策の概要は、こちらをご覧ください。
事前の届出について
お問い合わせ先
環境政策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、 松江市殿町128番地 県庁東庁舎4階 にあります)
T E L:
環境政策課
・環境企画係 [総務・予算、環境総合計画、環境マネージメントシステム]
0852-22-6379
・エコライフ推進係 [脱炭素(カーボンニュートラル)、地球温暖化対策、環境学習、循環型社会]
0852-22-6743
・再生可能エネルギー推進係 [再生可能エネルギー]
0852-22-6713
・規制係 [石綿(アスベスト)対策、大気汚染防止、騒音・振動・悪臭、水質汚濁、土壌汚染、温泉、フロン対策]
0852-22-5277
・モニタリング係 [環境影響評価、休廃止鉱山・鉱害、公害紛争処理]
0852-22-6555
宍道湖・中海対策推進室
0852-22-6518
F A X:0852-25-3830
E-mail:kankyo@pref.shimane.lg.jp