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事前調査結果の報告制度について

令和4年4月1日から、事前調査の結果を島根県 (松江市域は松江市)に報告しなければなりません。

なお、事前調査結果の報告は、遅くとも工事開始前までに行ってください。

 

(1)調査結果の報告が必要な工事

(2)報告の方法

(3)関係資料

 

(1)調査結果の報告が必要な工事

令和5年10月1日より、下記の※3で示す報告対象の工作物の種類が1種類追加されます。工事と規模
建築物を解体する工事 作業対象の床面積の合計が80平方メートル以上
建築物を改修する工事 請負代金の合計額が100万円以上
工作物(※3)を解体・改修する工事 請負代金の合計額が100万円以上

 

※1_分割発注している場合は、合計金額で判断して下さい。

※2_請負代金の合計額には事前調査の費用は含みませんが、消費税を含みます。

※3_事前調査結果の報告が必要な工作物は次の16種類です。 ※令和5年10月1日より、17_観光用エレベータの昇降路の囲い(建築物に該当するものを除く)が追加され、17種類となります。

 

1_反応槽
2_加熱炉
3_ボイラー及び圧力容器
4_配管設備(建築物における給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。)
5_焼却設備
6_煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。)
7_貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)
8_発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)
9_変電設備
10_配電設備
11_送電設備(ケーブルを含む。)
12_トンネルの天井板
13_プラットホームの上家
14_遮音壁
15_軽量盛土保護パネル
16_鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板

17_観光用エレベータの昇降路の囲い(建築物に該当するものを除く)→※令和5年10月1日より追加。

 →観光用エレベータとは乗用エレベータで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)を指す。

 

(2)報告の方法

  • 報告が義務付けられている者は、工事の元請業者または自主施工者です。
  • 報告は、原則、石綿事前調査結果報告システムを利用して報告して下さい。
  • 報告にあたっては、事前に「GビズID」の取得が必要です。
  • 「GビズID」の取得についてはこちら(外部サイト)をご覧ください。
    • 「GビズID」には、「GビズIDエントリー」と「GビズIDプライム」の2種類があり、どちらでもご利用が可能です。

    • なお、「GビズIDプライム」の場合、複数の工事を一括して申請できる機能が実装される予定です。

  • システムでの報告が困難な場合は、書面での報告も可能です。

(3)関係資料

 


お問い合わせ先

環境政策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
T E L:
 環境政策課
  [総務・予算、環境総合計画、環境マネージメントシステム]
    ・環境企画係           0852-22-6379
  [脱炭素(カーボンニュートラル)、地球温暖化対策、環境学習、循環型社会]
    ・エコライフ推進係      0852-22-6743
  [再生可能エネルギー]
    ・再生可能エネルギー推進係 0852-22-6713
  [石綿(アスベスト)対策、大気汚染防止、騒音・振動・悪臭、水質汚濁、土壌汚染、温泉、フロン対策]
    ・規制係     0852-22-5277
  [環境影響評価、休廃止鉱山・鉱害、公害紛争処理]
    ・モニタリング係    0852-22-6555
 宍道湖・中海対策推進室  0852-22-6445
F A X:0852-25-3830
E-mail:kankyo@pref.shimane.lg.jp