野生鳥獣により生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害が生じる場合、その被害防止を目的として、県知事又は市町村長が農林水産物等に被害を与える有害な鳥獣を捕獲する許可を、有害鳥獣捕獲許可といいます。有害鳥獣捕獲は、原則として被害防除対策によっても被害等が防止できない場合に行っています。その実施に当たっては、関係諸機関との連携のもと、実施の機関や被害防除施設の整備が総合的に推進されるように、努めています。
鳥獣による被害金額については上記「農林産物被害状況(鳥獣種別被害額)」をクリックして下さい。
秋に入るとクマは冬眠に向けた準備のため、行動が活発になります。山林に入る際は、クマ鈴をつけ、できるだけ複数で行動するようにご注意ください。
●リーフレット「クマの被害にあわないために!」(PDF:1408KB)(著作権フリーですので、注意喚起にご活用ください。)
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イノシシなどの野生動物の田畑への侵入を防ぐために、各地で電気柵が設置されていますが、電気柵を見かけたら、むやみに触れたり、幼児などが近づかないようご注意ください。
電気柵の施設に当たっては、感電防止のための適切な措置を講じることが必要です。
電気柵の設置方法等について、経済産業省作成のチラシをご覧ください。
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島根県内において、学術研究の目的で鳥獣を捕獲する必要がある場合は、下記の様式に必要事項を記載し、必要資料と共に、県庁鳥獣対策室へ提出してください。
※裏面に必要事項(添付資料等)を記載しておりますので、必ずご確認ください。
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