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医師の働き方改革

 医師の時間外労働の上限規制が適用開始となる令和6年に向け、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号)等に基づき、医師をやむを得ず年960時間以上の時間外労働に従事させる必要がある医療機関については、県に特定労務管理対象機関(B・連携B)の指定申請を行い、指定を受ける必要があります。

 

県への指定申請

 指定申請に係るスケジュールや提出書類等は以下の各資料のとおりです。内容をご確認の上、申請に必要な準備を行ってください。

 なお、県への指定申請を行うには、医療機関勤務環境評価センターを受審し、評価結果を受領している必要がありますので、ご留意ください。

 


お問い合わせ先

医療政策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県健康福祉部 医療政策課
TEL0852-22-6698(医事係)
 0852-22-5252(看護職員確保スタッフ)
 0852-22-6276(地域医療係)
 0852-22-5691(医療計画係)
 0852-22-5637(救急医療係)
 0852-22-6629(災害医療係)
 0852-22-5251(医師確保対策室)
FAX0852-22-6040
iryou@pref.shimane.lg.jp