業務従事者届(看護職員・歯科衛生士・歯科技工士)について
概要
保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士の資格をお持ちで、これらの資格に係る業務に従事している方は、
法律(保健師助産師看護師法等)で2年に一度、勤務先などに関する状況の届出が義務付けられています。
今年度は届出の年ですので、令和4年12月31日現在の状況について、勤務先を通じて配布される業務従事者届に必要事項を記入の上、ご提出をお願いします。
また、今年度からインターネットによるオンライン届出が可能になりましたので、適宜ご利用ください。
届出義務者
保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士の資格を有し、令和4年12月31日現在で当該免許に係る業務に従事している者。
(休暇中、休職中、産休中、育児休暇中の方も、就業先を退職していない限りは届出が必要です。)
※届出対象となる業務従事先については、次のとおりです。
- 歯科衛生士及び歯科技工士の方
- 保健所、都道府県又は市区町村
- 病院
- 診療所
- 介護保険施設等(介護老人保健施設、介護医療院、指定介護老人福祉施設、居宅介護支援事業所等)
- 歯科衛生士学校又は養成所
- 事業所(会社、工場、事業場、官公署、教育研究機関等)
- その他
- 保健師、助産師、看護師及び准看護師の方
- 病院
- 診療所
- 助産所
- 訪問看護ステーション
- 介護保険施設等(介護老人保健施設、介護医療院、指定介護老人福祉施設、居宅介護支援事業所等)
- 社会福祉施設(老人福祉施設、児童福祉施設等)
- 保健所、都道府県又は市区町村
- 事業所(会社、工場、事業場等)
- 看護師等養成所又は研究機関
- その他
届出期限
- 令和5年1月16日(月)までにご提出ください。
届出・照会先
届出方法
- オンラインによる届出、又は、従来の紙媒体による届出のどちらかの方法で届出をすることが可能です。
(1)オンラインによる届出
下記の医療従事者届出システムへログインし、届出を行ってください。
注意事項
1.「看護職員・歯科衛生士・歯科技工士の業務従事者届」と「三師(医師、歯科医師、薬剤師)届出」
の両方の届出を行う施設は、医療従事者届出システムの利用申請(ユーザー登録)を重複してされませんようご注意ください。
(当該システムの利用申請は1施設・1回のみとなっています。)
2.医療従事者個人が単独で、オンライン届出を行うことはできません。
必ず施設の事務担当者が専用サイトで施設IDを取得し、医療従事者個人の利用者IDを設定した後、届出を行ってください。
3.オンライン届出を行わない医療機関等で勤務する医療従事者は、紙媒体による届出となります。
4.オンライン届出をされた場合、紙による届出は不要です。重複されないようご注意ください。
※届出期限は、令和5年1月16日(月)です!
以降は、オンライン届出を行うことはできませんのでご注意ください。
オンライン届出の対象となる医療従事者
■オンライン届出を行うため、システムで機関管理者IDを取得した医療機関等に従事する医療従事者
※医療従事者(各医療機関等で勤務しており、オンラインで業務従事者届を勤務する医療機関等に提出する者)
※医療機関等の機関管理者(各医療機関等での業務従事者届の取りまとめを行う者)
医療従事者届出システム
システム利用方法
■マニュアル(外部サイト)をご確認ください。
システムに関するヘルプデスク
■こちら(外部サイト)をご確認ください。
厚生労働省ホームページ
■三師届・業務従事者届に関する厚生労働省のホームページはこちら(外部サイト)
(2)紙媒体による届出
届出様式に必要事項を記入し、下記「提出先」に提出してください。
※届出様式は、下記の届出様式及び記載要領にてダウンロードできます。
紙媒体による届出の対象となる医療従事者等
■オンライン届出を行わない医療機関等の医療従事者
従事者届の取りまとめを行う「機関担当者」は、勤務している医療従事者の届出を取りまとめのうえ、就業地を所管する保健所に提出ください。
※機関担当者とは、医療機関等の取りまとめ担当者のことを言い、オンライン届出では機関管理者のことを言う。
■「機関担当者」の居ない医療機関等の医療従事者
就業地を所管する保健所に提出ください。
※就業地が安来市の場合は、安来市いきいき健康課に提出ください。
届出様式・記載要領・記載例・送付票
■保健師、助産師、看護師及び准看護師
・業務従事者届(保健師、助産師、看護師、准看護師)[PDF/119KB][Excel/32KB]
・記載要領(保健師、助産師、看護師、准看護師)[PDF/2,286KB]
・記載例(保健師、助産師、看護師、准看護師)[PDF/91KB]
■歯科衛生士
・業務従事者届(歯科衛生士)[PDF/30KB][Excel/14KB]
・記載要領(歯科衛生士)[PDF/442KB]
■歯科技工士
・業務従事者届(歯科技工士)[PDF/24KB][Excel/13KB]
・記載要領(歯科技工士)[PDF/326KB]
【様式、記載要領の更新履歴】
(1)令和2年度時点から届出項目に変更ないため、様式中の日付のみ変更
■保健師、助産師、看護師及び准看護師の様式中の届出時点及び届出期限
■歯科衛生士、歯科技工士の様式中の届出時点
(2)保健師、助産師、看護師及び准看護師の記載要領に、「特定行為研修に関する留意事項」を追加
注意事項
■「看護師の特定行為研修の修了状況」の記載について
回答誤りの多い項目です!
記載にあたっては、記載要領及び以下のチラシをよくお読みいただきますようお願いいたします。
【チラシ】[PDF/774KB]
届出に関するFAQ
Q1:(保健師・助産師・看護師・准看護師)業務従事者届の生年月日を西暦で記入してもいいですか?
A1:西暦で記入しても構いません。「□□年」に4桁で記入してください。
Q2:現住所と住民票が違うのですが、どちらを書けばいいですか?
A2:現住所を記入してください。住民票と違っていても構いません。
Q3:産前・産後休業(又は育児休業)中ですが、届出の必要はありますか?
A3:必要です。保健師・助産師・看護師・准看護師の方については、「常勤換算」欄を短時間労働者→常勤換算(0.0)人と記入してください。
Q4:看護師の免許を持っていますが、現在働いていません(又は看護師以外の業務に従事)。届出の必要はありますか?
A4:必要ありません。医師、歯科医師、薬剤師以外の方については、お持ちの免許に係る業務についていなければ届出の必要はありません。
Q5:看護師等届出票の従事期間について、同一開設者の施設間で異動・転勤による場合は、異動・転勤後の従事期間ですか?
A5:この場合は、従事場所に変更がなかったものとみなして、連続した従事期間を通算で記入してください。
Q6:保健師、助産師、看護師の免許を持っていますが、看護師の業務しか行っていない場合の届出はどうすればいいですか?
A6:全ての免許の登録番号と登録年月日を記入し、主たる業務を看護師として届出してください。
届出・照会先一覧
お問い合わせ先
医療政策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県健康福祉部 医療政策課 TEL0852-22-6698(医事係) 0852-22-5252(看護職員確保スタッフ) 0852-22-6276(地域医療係) 0852-22-5691(医療計画係) 0852-22-5637(救急医療係) 0852-22-6629(災害医療係) 0852-22-5251(医師確保対策室) FAX0852-22-6040 iryou@pref.shimane.lg.jp