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医療費の助成制度について

未熟児養育医療費助成

身体の発育が未熟なまま出生した未熟児に対する医療費の助成制度です。

(保護者等の所得状況に応じた自己負担額あり)

  対象は、次のいずれかに該当する新生児(生後1年未満)です。

(1)出生時体重が2000g以下

(2)生活力が特に弱い(体重が2000gを超えていても対象になることがあります。)

 

育成医療費助成

身体に障がいのある児童が、障がいを軽減するために行う手術などの医療費の一部を助成する制度です。

 

育成医療制度 (島根県健康推進課)

 

 

障害児療養支援制度

育成医療対象の方で、県内医療機関での治療が困難な疾患のため、県外医療機関に入院せざるを得ない場合の「交通費の助成」及び「滞在資金の貸付」を行う制度です。

 

障害児療養支援制度 (島根県健康推進課)

 

 

小児慢性特定疾患医療費助成

18歳未満のお子さんの慢性疾患のうち、特定の疾患について医療費の一部を助成する制度です。

 

小児慢性特定疾患治療研究事業 (島根県健康推進課)

 

 

特定不妊治療費助成

不妊症のため、子どもを持つことができない御夫婦に対して、治療費が高額である体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)について、その医療費の一部を助成する制度です。

 

特定不妊治療費助成事業 (島根県健康推進課)

 

 

 

 

 


お問い合わせ先

益田保健所

〒698-0007 島根県益田市昭和町13-1
TEL0856-31-9535(夜間・休日0856-31-9500)
FAX0856-31-9568
masuda-hc@pref.shimane.lg.jp