旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(以下、旧優生保護法一時金支給法)については、議員立法により平成31年4月24日に国会で成立し、公布・施行されました。
(※旧優生保護法一時金支給法については、厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご覧ください)
「旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ(制度周知用リーフレット)」(PDF770KB)
次の(1)または(2)に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。
(1)旧優生保護法が存在した間(昭和23年9月11日〜平成8年9月25日)に、同法に基づく優生手術を受けた方
(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)
(2)(1)と同じ期間に生殖を不能にする手術等を受けた方
(※次の(ア)〜(エ)のみを理由として手術等を受けたことが明らかな方を除く)
(ア)母体保護(イ)疾病の治療(ウ)本人が子を有することを希望しないこと
(エ)(ウ)のほか、本人が手術等を受けることを希望すること
一時金の請求期限は、平成31年4月24日(法律の施行日)から【5年】以内です。
一時金の請求にあたっては、以下の書類をご準備ください。
【一時金請求に係る必要書類】
(「旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書(様式2)」(Excel32KB)/(PDF71KB)
(例)障害者手帳等(障害や疾病を有していたことが確認できる書類)
戸籍謄(抄)本等(優生手術により子どもがいないことを確認)
関係者の陳述書(優生手術等の経緯についての関係者(親族等)からの証言)
【診断書作成料等支給申請に係る必要書類】(※令和元年7月9日:申請書の様式が変更されました)
(一時金の支給が認められた場合、旧優生保護法一時金請求に関する診断料及び診断書作成料が支給されます。)
(申請書のうち「4.領収書欄」は上記診断を受けた医療機関にて記載を依頼してください)
【振込先に関する確認書類】
お住まいの都道府県の窓口に請求書を提出してください。
島根県にお住まいの方は、以下の窓口へご提出ください。(郵送による提出も可能です)
名称 | 所在地 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|
松江保健所健康増進課 | 〒690-0011 松江市東津田町1741-3 |
0852-23-1314 | 0852-21-2770 |
雲南保健所健康増進課 | 〒699-1311 雲南市木次町里方531-1 |
0854-42-9636 | 0854-42-9654 |
出雲保健所健康増進課 | 〒693-0021 出雲市塩冶町223-1 |
0853-21-8785 | 0853-21-7428 |
県央保健所健康増進課 | 〒694-0041 大田市長久町長久ハ7-1 |
0854-84-9822 | 0854-84-9830 |
浜田保健所健康増進課 | 〒697-0041 浜田市片庭町254 |
0855-29-5548 | 0855-22-7009 |
益田保健所健康増進課 | 〒698-0007 益田市昭和町13-1 |
0856-31-9547 | 0856-31-9568 |
隠岐保健所地域健康推進課 | 〒685-0015 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 |
08512-2-9713 | 08512-2-9716 |
隠岐保健所島前保健環境課 | 〒684-0302 隠岐郡西ノ島町大字別府字飯田56-17 |
08514-7-8121 | 08514-7-8910 |
島根県健康福祉部健康推進課 | 〒690-8501 松江市殿町2島根県第二分庁舎3階 |
0120-012974 0852-22-6625 |
0852-22-6328 |
一時金請求に関するご相談は「旧優生保護法一時金受付・相談窓口」にて受け付けます。
0852-22-6625(相談専用電話通話料有料)
(受付時間)8:30〜17:15(土日祝日を除く。)
フリーダイヤルにつながらない場合は、相談専用電話におかけください。
折り返し健康推進課からご連絡いたします。