旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ

「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」(以下、「旧優生保護法補償金等支給法」)が、令和7年1月17日から施行されたことに伴い、各都道府県で請求書を受け付けています。

 

1.旧優生保護法補償金等支給法の制度について

 令和6年7月3日の最高裁判決において、旧優生保護法の優生手術に関する規定により優生手術を受けることを強制することは、憲法に違反するものであり、旧優生保護法の優生手術に関する国会議員の立法行為は、国家賠償法上違法であること等が示され、国の損害賠償責任が認められました。

 これを受け、旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対し補償金等を支給すること等を目的とする旧優生保護法補償金等支給法が、令和6年10月8日に議員立法により国会において全会一致で成立し、令和7年1月17日から施行されました。

 

◆制度概要

1.補償金等の支給(詳しくはこども家庭庁HP、リーフレット等をご覧ください)

(1)補償金
 本人:1,500万円 配偶者:500万円(事実婚などを含む)

 ※死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪)
(2)優生手術等一時金
 本人:320万円
(3)人工妊娠中絶一時金
 本人:200万円
2.請求期限:令和12年1月16日
3.請求の手続き
(1)請求は、請求者が居住している各都道府県で受け付けます。
(2)請求書の作成等について、無料で「サポート弁護士」による支援が受けられます。

 

 こども家庭庁旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ(外部サイト)

 

 旧優生保護法補償金等支給法の成立について(外部サイト)

 

 法律の概要について(外部サイト)

 

 ポスター・リーフレット等(外部サイト)

 リーフレット(PDF358KB) リーフレット(分かりやすい版)(PDF432KB)

  旧優生保護法補償金等支給法リーフレット    旧優生保護法補償金等支給法リーフレット(分かりやすい版)

 

 手話・字幕付き動画(外部サイト)

 

2.サポート弁護士制度の概要について

 請求書の作成等について、無料で「サポート弁護士」による支援が受けられます。

 

1.サポート弁護士とは

 請求者と連絡を取り、請求書の作成支援や陳述書の作成、資料の調査等の請求サポートを無料で行う弁護士です。


2.利用するためには
 サポート弁護士を利用される場合は、保健所の相談窓口にご連絡ください。(別途、利用申込書をご提出いただきます)
 また、手話通訳や筆談など合理的配慮が必要な場合は、申込書に記載いただくか、保健所にお伝えください。

  サポート弁護士利用申込書(PDF328KB)(Excel12KB)


3.弁護士と連絡の取り方
 サポート弁護士が決まった場合は、指定された連絡先に弁護士からお電話をしますので、その後、日程調整の上、弁護士と打合せをすることになります。

 

4.サポート弁護士の業務実施に関する苦情の問い合わせ先
 島根県弁護士会 電話番号:0852-21-3225

 

 

3.相談窓口・請求書の提出先について

具体的な請求の手続きやご不明な点については、お住まいの市町村の管轄保健所等にお問い合わせください。

請求書は管轄の保健所へご提出ください。(郵送による提出も受け付けています)

・受付時間:月曜日から金曜日まで。8時30分から17時15分まで(土・日・祝日・年末年始を除く)

 

<補償金等相談・請求書提出先>
お住まいの市町村 保健所 所在地 電話番号 FAX

安来市、松江市

松江保健所健康増進課

〒690-0011

松江市東津田町1741-3

0852-23-1314 0852-21-2770

雲南市、奥出雲町、

飯南町

雲南保健所健康増進課

〒699-1311

雲南市木次町里方531-1

0854-42-9637 0854-42-9654
出雲市 出雲保健所総務課

〒693-0021

出雲市塩冶町223-1

0853-21-1190 0853-21-7428

大田市、川本町、

美郷町、邑南町

県央保健所健康増進課

〒694-0041

大田市長久町長久ハ7-1

0854-84-9822 0854-84-9830
江津市、浜田市 浜田保健所健康増進課

〒697-0041

浜田市片庭町254

0855-29-5552 0855-22-7009

益田市、津和野町、

吉賀町

益田保健所健康増進課

〒698-0007

益田市昭和町13-1

0856-31-9547 0856-31-9568
隠岐の島町 隠岐保健所地域健康推進課

〒685-0015

隠岐郡隠岐の島町港町塩口24

08512-2-9713 08512-2-9716

西ノ島町、海士町、

知夫村

隠岐保健所島前保健環境課

〒684-0302

隠岐郡西ノ島町大字別府字飯田56-17

08514-7-8121 08514-7-8910

 

島根県健康福祉部健康推進課 〒690-8501松江市殿町2島根県第二分庁舎3階

 電話番号:0120-012974(フリーダイヤ通話料無料)または、0852-22-6625

 メール:yuuseisoudan@pref.shimane.lg.jp

 

4.請求の手続きについて

1.補償金等支給の対象となる方

次の(1)~(4)に該当する方で、優生手術や人工妊娠中絶等を受けた方やその特定配偶者、遺族の方が対象となります。

 

(1)旧優生保護法が存在した間(昭和23年9月11日〜平成8年9月25日)に、同法に基づく優生手術や人工妊娠中絶等を受けた方

 (母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)

(2)(1)と同じ期間に生殖を不能にする手術等を受けた方

 (※次の(ア)〜(エ)のみを理由として手術等を受けたことが明らかな方を除く)

 (ア)母体保護(イ)疾病の治療(ウ)本人が子を有することを希望しないこと

 (エ)(ウ)のほか、本人が手術等を受けることを希望すること

 

(3)(1)または(2)の特定配偶者の方

 特定配偶者とは:(ア)優生手術等を受けた方の手術日から令和6年10月16日の間に手術等を受けた方と婚姻していた方(事実婚含む)

   (イ)手術日の前日までの間に、手術等を受けることを原因として手術等を受けた方と離婚した方(事実婚含む)

 

(4)(1)または(2)の遺族の方、(3)の遺族の方

 遺族とは:配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪

 (支給を受けるべき遺族の順位は、上記の順序による)

2.補償金等の請求期限

補償金等の請求期限は、令和12年1月16日です。

 

3.請求に必要な書類

補償金等の請求にあたっては、以下の書類をご準備ください。ただし、請求内容によっては、他の書類が必要になる場合があります。

具体的な請求の手続きやご不明な点については、サポート弁護士や保健所等にお問い合わせください。

 

【補償金等請求に係る必要書類】

  • 「旧優生保護法補償金・一時金支給請求書(様式1ー1)」(PDF328KB)(Excel34KB)
  • 「旧優生保護法補償金支給請求書(様式1ー2)」(PDF335KB)(Excel36KB)
  • 「旧優生保護法人工妊娠中絶一時金請求書(様式1ー3)」(PDF288KB)(Excel27KB)
  • 請求者の氏名、住所又は居所を証明する書類(住民票の写し、マイナンバーカードや運転免許証、パスポートのコピー等)
  • 優生手術などを受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書

 (「旧優生保護法補償金等支給請求に係る診断書(様式2)」(PDF179KB)(Excel16KB)

  • 請求に係る事実を証明する資料

(例)障害者手帳等(障害や疾病を有していたことが確認できる書類)

戸籍謄(抄)本等(優生手術により子どもがいないことを確認)

関係者の陳述書(優生手術等の経緯についての関係者(親族等)からの証言)

医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類

 

 

【診断書作成料等支給申請に係る必要書類】

(補償金等の支給が認められた場合、旧優生保護法補償金等請求に関する診断料及び診断書作成料が支給されます。)

  • 「旧優生保護法補償金等支給請求に関する診断書作成料金等支給申請書(様式3)」(PDF233KB)(Excel18KB)

 (申請書のうち「3.領収書欄」は上記診断を受けた医療機関にて記載を依頼してください)

  • 上記の診断料及び診断書作成に要する費用が記載された領収書

 

【振込先に関する確認書類】

  • 通帳もしくはキャッシュカードのコピー(金融機関コード及び支店コードが確認できる部分を印刷ください)
  • 委任状(※請求者本人以外の者の名義の金融口座を振込先に指定する場合)(PDF281KB)(Word18KB)

 

【特定配偶者に関する確認書類】

  • 手術等を受けた方との婚姻関係を確認することができる戸籍謄(抄)本(事実婚の場合は続柄「妻(未婚)」の表示がある住民票の写し等)

 

【遺族に関する確認書類】

  • 死亡届の記載事項証明書、死亡診断書等の写し、戸籍謄(抄)本(手術等を受けた方や千順位の遺族の死亡の事実及び死亡年月日を確認することができる書類)
  • 戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)や戸籍全部事項証明書等(手術等を受けた方との関係や請求者より先順位の遺族がいないことが確認できる書類)

 

【人工妊娠中絶に関する確認書類】

  • 死産証明書の写し、人工妊娠中絶医療機関等から入手した人工妊娠中絶を受けた事実が分かる書類(人工妊娠中絶についての親族等からの証言等、人工妊娠中絶を受けたことが分かるもの)

 

5.請求内容の審査・認定について(こども家庭庁)

各都道府県で請求書を受け付けた後、国(こども家庭庁)の認定審査会で審査・認定が行われます。

 

こども家庭庁の問合せ先(外部リンク)

こども家庭庁旧優生保護法補償金等に関する相談窓口
 電話受付時間|月曜日から金曜日まで。10時00分から17時00分まで(土・日・祝日・年末年始を除く)

 電話:03ー3595ー2575
 FAX:03ー3595ー2753

 メール:kodomokatei.hoshokin●cfa.go.jp
 ※迷惑メール防止のため、@を●と表示。上記メールアドレスの「●」を「@」(半角)に直して、お送りください。

 

お問い合わせ先

健康推進課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務所は松江市殿町2番地 島根県庁第2分庁舎3階にあります)
・療養企画係/療養支援係(被爆者対策、肝炎医療費助成、ハンセン病対策、調理師・栄養士免許など)0852-22-5329
・難病支援第一係/難病支援第二係(指定難病、小児慢性特定疾病など)0852-22-5267
・健康増進第一係/健康増進第二係(食育、歯科保健、生活習慣病予防、たばこ対策、健康増進など)0852-22-5255
・子育て包括支援スタッフ(母子保健、不妊治療費助成など)0852-22-6130
・国民健康保険係/医療保険係(国民健康保険、保険医療機関及び保険薬局の指導など)0852-22-5270・5623
・がん対策推進室(がん対策の推進及び総合調整)0852-22-6701
FAX 0852-22-6328
Eメール kenkosuishin@pref.shimane.lg.jp