医療介護総合確保促進法に基づく島根県計画
平成26年6月、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を促進するため、医療介護総合確保促進法(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律)が公布・施行されました。
本計画は、この医療介護総合確保法第4条に基づく都道府県計画として策定するものです。
平成26年度計画
平成27年度計画
平成28年度計画
平成29年度計画
平成30年度計画
令和元年度計画
令和2年度計画
令和3年度計画
令和4年度計画
令和5年度計画
基金管理状況(地域医療介護総合確保基金運営要領に基づく公表事項)
地域医療介護総合確保基金を活用した事業(令和7年度)の実施調査
このことについて、令和6年8月14日付け医第661号で照会しているところですが、照会文書及び回答様式について以下のとおり掲示します。
計画に基づく補助事業
以下のとおりです。
島根県地域医療勤務環境改善体制整備事業費補助金【R6.10.3up】
●令和6年度事業の交付申請
- 地域での医療提供体制を確保しつつ、医師の労働時間短縮を強力に進め、過酷な勤務環境となっている医師の勤務環境改善を図るため、医療機関が実施する取組を支援します。
- 令和6年度において、標記補助を希望される医療機関は、以下の内容をご確認いただき提出書類をご提出ください。
1.対象医療機関
地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となっている医療機関(詳細は島根県地域医療勤務環境改善体制整備事業費補助金交付要綱・地域医療介護総合確保基金管理運営要領をご確認ください。)
2.補助対象経費
医師の労働時間短縮に向けた取組として、医療機関が作成する「勤務医の負担軽減及び処遇の改善に資する計画」に基づく取組を総合的に実施する事業に要する経費を支援します。
3.補助対象経費例
・人材確保に関する経費
・ICT機器、設備費等(患者説明用のタブレット端末、AI問診システム等)
・勤怠管理関係機器
・委託費、その他(医療勤務環境改善のためのコンサルタント費用等)
4.補助基準額
病床機能報告により県へ報告している最大使用病床数×133千円
5.補助率
・補助事業者の資産の形成につながる費用:2/3
・その他の費用:10/10
6.補助額
補助対象経費の実支出額に補助率を乗じて得た額と補助基準額とを比較して少ない方の額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)を補助します。
7.留意事項
・補助対象期間は令和6年4月1日から令和7年3月31日です。
・県予算の範囲内において交付するものとしているため、申請額を下回る決定額となる場合があります。
8.提出期限
令和6年11月5日(火)
9.提出先
〒690-8501松江市殿町1番地
島根県健康福祉部医療政策課医療計画係進藤
TEL:0852-22-6548
E-mail:kinkaicenter@pref.shimane.lg.jp
10.要綱等
9月30日改正の交付要綱をご確認ください。
●要綱改正
島根県医療介護総合確保促進基金事業費補助金
◎12月3日付けで交付要綱を改正しました。
医療従事者の確保や医療連携・在宅医療の推進まで幅広い補助メニューを統合した医療機関等向けの補助金です。
○実施要綱本文(PDF)R6.7.9改正
○交付要綱本文・別表(PDF)R6.12.3改正
○様式(WORD)
・交付要綱(様式1~様式5)
・様式5(消費税仕入控除税額報告)関係:仕入控除税額の計算様式(記入例)
※交付申請にあたって提出いただく書類のうち、「所要額調書(様式1別紙2)」「事業計画書(様式1別紙3)」は
以下の事業別様式からダウンロードしてください。
○事業別様式(所要額調書・事業計画書・所要額精算書・実績報告書)
※医師の確保対策事業
(別記1)地域勤務医師応援事業R6.12.3改正
※看護職員の確保対策事業
※各職種に共通する医療従事者確保対策事業
(別記9)医療従事者の確保に関する支援事業
(別記10)医療従事者研修環境整備事業
※在宅医療の推進に関する事業
しまね型医療提供体制構築事業費補助金【R4.3.25UP】
各地域の実情に応じた適切な医療提供体制の構築を図るため、地域医療構想を踏まえた圏域の取組(圏域での合意に基づく医療機関の施設設備整備や人材確保)を支援します。
○補助金交付要綱、別表(令和4年3月24日一部改正)
○事業実施要綱(令和4年3月24日一部改正)
◯様式
【交付申請】
【交付申請以降】
・様式第5号(消費税仕入控除税額報告)関係:仕入控除税額の計算様式(記入例)
医師確保計画推進に関する支援事業費補助金について【R6.5.7UP】
- 医師確保計画を着実に推進し、県内の医師不足、医師偏在及び診療科偏在を是正することを目的に、各圏域の医療機関等が実施する取組(注1)を支援します。
(注1)圏域での合意に基づく、以下の事業
(1)医療機関や自治体が連携して実施する医師招聘事業
(2)医師多数区域から新規雇用する医師に対する資金貸与事業
(3)医師少数区域等に所在する病院・へき地診療所への定期的な医師派遣に伴う逸失利益
(4)医師確保のために実施する研修環境整備事業
(5)子育て中の医師が働きやすい職場環境を整備するために実施する子育て支援事業
- この補助金の概要は、こちら(PDF)をご覧ください。
令和6年度事業の募集を開始します!
- 圏域(地域)の皆さまで協力して医師確保に取り組んでいただくことにより、医師不足、医師偏在及び診療科偏在を是正していくことを目的とした事業です。
- 特に、連携事業は、圏域(地域)の実情に応じて実施される医師招聘事業を幅広く支援します!
皆様の申請をお待ちしております!
1.はじめに
・今回募集するのは、「事業承認申請」です。
・事業承認申請にあたっては、事前に管轄保健所へ協議のうえ、下記期限までに必要書類を提出してください。
・事業承認された事業のみ、追って交付申請いただきます。
2.提出書類
別紙「申請にあたっての留意事項」(PDF)をご確認ください。
3.申請期限
令和6年7月26日(金)
4.提出先
医療政策課医師確保対策室
5.要綱、Q&A、様式
○実施要綱(PDF)(令和2年3月27日制定、令和6年4月1日最終改正)
○交付要綱(別表あり)(PDF)(令和2年3月27日制定、令和6年4月1日最終改正)
○Q&A(研修環境整備事業及び子育て支援事業を除く事業)(PDF)(令和2年11月26日時点)【随時更新】
○Q&A(研修環境整備事業)(PDF)(令和4年4月1日時点)【随時更新】
○Q&A(子育て支援事業)(PDF)(令和6年4月1日時点)【随時更新】
・(別紙)補助対象経費の計算方法(※研修環境整備事業及び子育て支援事業を除く事業)(PDF)
○申請様式
(1)事業承認申請様式1(Word)、様式1別紙1の1及び1の2(Excel)
(2)交付申請様式1の2(Word)、様式1別紙2(Excel)
(3)交付決定以降様式2~5(Word)、様式4別紙1から別紙2の2(Excel)
○参考様式
訪問診療等設備整備事業費補助金【R6.5.31UP】
病院・診療所・訪問看護ステーション・訪問薬局などが居宅における医療を提供する際に必要な車両や医療機器の整備を支援します。
・補助金交付要綱(令和4年6月21日改正)
↑必ずご確認ください。補助金交付のスケジュールや申請時の注意事項等を記載しています。
・よくあるご質問(令和6年6月27日時点)
↑これまで皆様から多くお問い合わせがあった内容をまとめていますので、申請の際の参考としてください。
本事業で取得された財産の取扱いについては、
交付要綱5(6)「事業により取得し、又は効用の増加した財産で単価が50万円(民間の団体又は病院にあっては30万円)以上の機会及び器具については、
知事が別に定める期間(※下記参照)を経過するまで、知事の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。」に留意すること。
なお、「知事が別に求める期間」については島根県HP(https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/kenko/iryo/shimaneno_iryo/shisetusetubiseibi.data/shobunnseigen.pdf)に記載している財産の処分制限期間を参照すること。
令和6年度事業の申請受付について(※受付は終了しました)
お問い合わせ先:TEL:0852-22-6548(医療政策課医療計画係)※よくあるご質問もご参考ください
令和6年度事業の交付申請は、次の(1)~(6)の書類を提出してください。※(5)、(6)は該当者のみ
◯申請書類
(1)様式1(交付申請書)
(2)様式1別紙1から別紙3
(3)交付申請時チェックリスト
(4)申請する機器・車両のカタログと見積書の写し
<過去県へ補助金振込先の届出がない場合>
(5)口座振替申出書
(6)預金通帳のカナ口座名義が記載されたページの写し
◯申請方法
メールもしくは郵送により申請してください。
郵送先:〒690-8501松江市殿町1番地島根県健康福祉部医療政策課医療計画係進藤
メール提出先:zaitaku-iryo@pref.shimane.lg.jp
交付申請書提出以降の様式は以下のとおりです。
・変更承認申請の際に必要様式2(変更承認申請)
・事前着手の際に必要様式6(交付決定前着手届)
⇒交付決定(9月下旬予定)より前に契約(発注)する必要がある場合は、契約(発注)前に交付決定前着手届(様式6)を提出してください。提出した着手届が承認された場合のみ、交付決定前の購入が可能です。
・実績報告の際に必要様式4(実績報告書)、様式4別紙1から2
・概算払を受ける際に必要様式3(請求書)
⇒概算払を受けなければ事業が実施できない場合に限ります。提出にあたっては、業者からの請求書等概算払金額の根拠となる資料を添付願います。
医療連携推進事業費補助金
複数の医療機関が相互に連携して医療・介護サービスを提供し、地域包括ケアの推進に向けたモデル的な取組を支援します。
【令和6年度 募集開始のお知らせ】
令和6年度事業の申請受付を開始しました。交付申請書につきましては 、4月30日(火)までに 、医療政策課医療計画係あて提出願います。
なお、交付申請にあたっては、郡市医師会長及び市町村長からの推薦書が必要です。
○補助金の詳細や交付の流れについては以下に記載していますので、ご確認の上、申請をお願いいたします。
○交付申請は次の(1)~(5)の書類を提出してください。(様式への押印は不要です。)
(1)様式1(交付申請書)
(2)様式1別紙1~別紙3
↑様式1別紙2「事業概要」欄には、取組の目的(その取組が必要な背景等)、取組の具体的内容、取組による効果等を具体的にご記入願います。
(3)推薦書
↑申請団体の所在地を管轄する郡市医師会及び市町村から記載してもらってください。
(4)その他参考となる資料(事業計画の詳細が分かる資料など)
(5)様式6(交付決定前着手届)
↑交付決定日(5月上旬を予定)までに事業に着手する必要がある場合は、提出してください。着手届に対する県の承認があった場合のみ、交付決定日前の事業着手が可能です。
◯提出方法
郵送またはメールによりご提出ください。
郵送:〒690-8501島根県松江市殿町1番地 健康福祉部医療政策課医療計画係
メール:zaitaku-iryo@pref.shimane.lg.jp
◯交付申請以外の様式は以下のとおりです。
・変更承認申請の際に提出
・事業完了後に提出
(1)様式4(実績報告書)
(2)様式4別紙1~別紙3
(3)その他参考資料(事業実績の詳細が分かる資料、経費の支出証拠書類など)
・概算払を受ける際に必要様式3(請求書)
⇒概算払を受けなければ事業が実施出来ない場合に限ります。提出にあたっては、業者からの請求書等概算払金額の根拠となる資料を添付願います。
・消費税の確定申告後に提出
医療連携推進コーディネーター配置事業費補助金
地域の病床機能分化の促進及び質の高い在宅医療提供体制の確保を図るため、郡市医師会等に「医療連携推進コーディネーター」を配置する取組を支援します。
【令和6年度事業募集開始のお知らせ】
申請は随時可能ですが、必ずコーディネーター配置予定日より前に、郡市医師会、管轄保健所、医療政策課あてに事前協議を行ってください。(取組の内容や目指す方向性について共通認識を図るため)
令和5年度以前から継続して事業を行う場合は、4月26日(金)までに医療政策課医療計画係あてに申請書の提出をお願いします。
〇実施要綱・交付要綱(R6.3.22改正)
〇実施要綱・交付要綱新旧対照表(R6.3.22改正)
〇申請様式(申請時に、下記の書類を提出いただきます)
・関係市町村の意見書(様式例)※R6申請から要件化しました
・郡市医師会との協定書・契約書(様式例)…郡市医師会以外にコーディネーターを配置する場合は提出
〇交付決定前の着手(交付決定日より前からコーディネーターを配置する必要がある場合、提出してください)
〇変更申請様式(補助金交付決定後、事情の変化により計画に変更が生じた場合、下記の書類を提出してください)
〇実績報告様式(事業完了後、下記の書類を提出いただきます)
◯概算払を希望する場合に提出(先に支払い受けなければ事業が実施できない場合に限ります。)
〇消費税仕入控除税額報告(事業完了の翌年度に、提出してください)
【島根県医療連携推進アドバイザーの派遣について】
各医療連携推進コーディネーターの事業進捗上の課題やその他個別事項について、島根県医療連携推進アドバイザーが解決に向けた助言や伴走型支援を行います。
アドバイザーの派遣を希望する場合は、実施要領をご一読の上、県医療政策課まで派遣依頼書(様式1)をご提出ください。
・島根県医療連携推進アドバイザー派遣事業実施要領(R4.4.1制定)
提出先アドレス:zaitaku-iryo@pref.shimane.lg.jp
お問い合わせ先:0852-22-5076(医療政策課医療計画係)
医療介護総合確保促進基金市町村支援事業費補助金
市町村が実施主体となって行う在宅医療の推進にかかる事業に必要な経費の一部を県が支援します。
条件不利地域(距離や道路事情等の要因により訪問診療・訪問看護が行き届いていない区域として市町村の長が認めた地域)へ訪問型医療・介護サービスを提供する医療機関及び訪問看護ステーションに対して支援を行うことで、在宅療養が可能となる地域の拡大を図ることを目的とする事業です。
〇実施要綱・交付要綱(R4.3.24改正)
地域医療構想の達成に向けた病床のダウンサイズ等に伴う費用の調査
お問い合わせ先
医療政策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県健康福祉部 医療政策課 TEL0852-22-6698(医事係) 0852-22-5252(看護職員確保スタッフ) 0852-22-6276(在宅医療係) 0852-22-5691(医療計画係) 0852-22-5637(救急医療係) 0852-22-6629(災害医療係) 0852-22-5251(医師確保対策室) FAX0852-22-6040 iryou@pref.shimane.lg.jp