なお改正前の様式についても当分の間使用することができます。
はじめて申請する場合
手続きに必要なもの
1.身体障害者手帳交付・再交付申請書(Excel:20KB)
2.指定医師による診断書(障害別の診断書様式はこちら)
3.写真(上半身・脱帽・正面写真・1年以内のもの・サイズ:タテ4cm、ヨコ3cm)
※宗教上又は医療上の理由のある場合は、顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布等で覆うことを認めます。
4.個人番号及び申請される方の身元の確認ができる書類
・個人番号カードか
・個人番号の通知カード+運転免許証・パスポート等公的機関が発行した顔写真入りの書類1つ
又は健康保険証・年金手帳等公的機関が発行した顔写真なしの書類2つ
現在の障がいの程度が変化した場合又は、新たな障がいになった場合
手続に必要なもの
1.身体障害者手帳交付・再交付申請書(Excel:20KB)
2.指定医師による診断書(障害別の診断書様式はこちら)
3.写真(上半身・脱帽・正面写真・1年以内のもの・サイズ:タテ4cm、ヨコ3cm)
※宗教上又は医療上の理由のある場合は、顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布等で覆うことを認めます。
4.身体障害者手帳
5.個人番号及び申請される方の身元の確認ができる書類
・個人番号カードか
・個人番号の通知カード+運転免許証・パスポート等公的機関が発行した顔写真入りの書類1つ
又は健康保険証・年金手帳等公的機関が発行した顔写真なしの書類2つ
紛失・破損・写真の張替等のために新たな手帳が必要な場合
手続に必要なもの
1.身体障害者手帳交付・再交付申請書(Excel:20KB)
2.写真(上半身・脱帽・正面写真・1年以内のもの・サイズ:タテ4cm、ヨコ3cm)
※宗教上又は医療上の理由のある場合は、顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布等で覆うことを認めます。
3.身体障害者手帳(紛失の場合以外)
4.個人番号及び申請される方の身元の確認ができる書類
・個人番号カードか
・個人番号の通知カード+運転免許証・パスポート等公的機関が発行した顔写真入りの書類1つ
又は健康保険証・年金手帳等公的機関が発行した顔写真なしの書類2つ
住所・氏名などが変更になった場合
住所変更は転入先の市町村役場障がい福祉担当窓口に届けます。
県外からの転入者も転入先の市町村役場障がい福祉担当窓口で現住所を変更すれば、そのまま同じ手帳を使用することができます。
手続に必要なもの
1.身体障害者居住地等変更届(Excel:19kB)
2.身体障害者手帳
3.個人番号及び申請される方の身元の確認ができる書類
・個人番号カードか
・個人番号の通知カード+運転免許証・パスポート等公的機関が発行した顔写真入りの書類1つ
又は健康保険証・年金手帳等公的機関が発行した顔写真なしの書類2つ
親族が身体障害者手帳返還届により、身体障害者手帳を返還してください。
手続に必要なもの
1.身体障害者手帳返還届(Excel:17KB)
2.身体障害者手帳
3.個人番号及び申請される方の身元の確認ができる書類
・個人番号カードか
・個人番号の通知カード+運転免許証・パスポート等公的機関が発行した顔写真入りの書類1つ
又は健康保険証・年金手帳等公的機関が発行した顔写真なしの書類2つ
身体障害者手帳に、現住所(住民登録の所在地)である施設住所の表記を希望する場合
手続に必要なもの
1.居住地特例による現住所の表記申請書(PDF:23KB)
2.身体障害者手帳
3.住民登録の住所が確認できる書類
*再交付申請等をされる場合は、「援護地の住所」と記載されている市町村の障がい福祉担当窓口へ申請してください。
手帳の交付は、当センターにおいて判定後、月2回(月の中日と最終日に)発行しています。
くわしくは、お住まいの市町村役場障がい福祉担当窓口までお問い合わせください。
申請から手帳発行までの流れ(Word:36KB)
手帳を交付する際に、将来、障がい程度に変化が予想される場合は、知事が再認定の期日を指定し、その方にその期日までに身体障害者診断書・意見書を再度提出していただき、障がい程度を改めて診査することです。
その結果、障がい程度に手帳記載の障がい程度が認められた場合には、先に交付した手帳と引換えに、新しい手帳を交付することとなります。
身体障害者手帳関係
(1)身体障害者手帳交付・再交付申請書(Excel:20KB)
(2)身体障害者居住地等変更届(Excel:19KB)
(3)身体障害者手帳返還届(Excel:17KB)
(4)身体障害者手帳交付申請取下書(PDF:67KB)
(5)居住地特例による現住所の表記についての取り扱い・居住地特例による現住所の表記申請書(PDF:112KB)
(6)居住地特例による現住所の表記申請書(Word:32KB)