介護事業所等・介護施設等サービス継続支援事業

物価上昇の影響がある中でも、介護事業所・施設等が必要な介護サービスを円滑に継続できるよう、次の2つの補助事業を実施します。

(1)介護事業所等サービス継続支援事業

・・・将来的に必要となる設備・備品の購入費用等に対する補助(訪問・送迎など移動に伴い必要となる経費、大規模災害の発生時の衛生用品や備蓄物資、ポータブル発電機などの購入費用等)

(2)介護施設等サービス継続支援事業

・・・入所施設において、物価上昇の影響がある中でも入所者に適切な食事提供サービスを円滑に継続できるよう、食材料費の購入費用等に対し補助を実施

交付要綱・実施要綱・資料

【交付要綱】

島根県介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費補助金交付要綱(PDF239KB)

【県Q&A】

島根県介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費補助金Q&A(PDF263KB)

【国実施要綱】

令和7年度介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業実施要綱(PDF36KB)

【国Q&A】

介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業に関するQ&A(PDF257KB)

 

対象施設

(1)介護事業所等サービス継続支援事業

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、特定施設入居者生活介護(養護老人ホーム、軽費老人ホームを除く)、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホーム、軽費老人ホームを除く)、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、短期入所生活介護(空床利用を除く)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム

(2)介護施設等サービス継続支援事業

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護(空床利用を除く)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム

交付申請に必要な書類

  1. 島根県介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業交付申請書(様式第1号)
  2. 事業所・施設別申請額一覧(別紙1)
  3. 島根県介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業に関する事業実施計画書(個票)…1事業所ごとに1枚作成してください。
  4. 振込口座情報
  5. 振込先口座の通帳のコピー

(注)上記1.~4.の様式は、1つのエクセルファイルにまとめて配布しています。

交付申請書提出先・提出締切

【申請方法】

・事業者(法人)単位でとりまとめの上、提出してください。

・申請書類は、しまね電子申請サービス(ファイルのアップロード)又は郵送により提出してください。

【提出先】

 (しまね電子申請サービスの場合)下記アドレスから申請手続を進め、交付申請書(エクセルファイル)をアップロードしてください。

 https://ttzk.graffer.jp/pref-shimane/smart-apply/apply-procedure-alias/service-continue

しまね電子申請サービスの入力フォームの冒頭で、「法人を検索して自動入力する」というボタンが表示されますが、無視した上で「法人名」「法人の所在地住所」を入力してください。

 (郵送の場合)

 〒690-8501松江市殿町1番地島根県高齢者福祉課サービス継続支援事業担当あて

【交付申請書提出締切】

令和8年4月15日(水)必着

対象経費

交付決定日(令和8年5月1日を予定しています)から事業終了日(令和8年12月31日までの任意の日)までに支出を予定している次の経費

1.介護事業所等サービス継続支援事業

(1)介護サービスを円滑に継続するための対応

介護事業所等が気候変動の影響による猛暑などの様々な困難な事態下に介護サービスを継続するために必要な費用

(例)

○訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所における次の経費

  • 燃料費、有料道路通行料等の移動に伴い必要となる経費
  • ネッククーラー(ヒーター)、熱中症対策ウオッチ、冷感(防寒)ポンチョ、スパイクタイヤ、スタッドレスタイヤ等の猛暑対策用品や雪害対策用品の購入等経費

○入所施設、通所系サービス事業所、居住系サービス事業所及び短期入所系サービス事業所における次の経費

  • 燃料費等の入居者・利用者の生活環境改善、職員の負担軽減・勤務環境改善に必要となる経費
  • 業務用スポットクーラー、業務用スポットヒーター、ホットカーペット、業務用加湿器、業務用温水給湯器(給湯用、暖房用、融雪用)、遮熱・遮光カーテン、ブラインド、換気扇・送風機/サーキュレーター等の居室や浴室等における温度管理、湿度管理に必要な設備・物品等の購入等経費

(2)災害備蓄等への対応

介護事業所等が災害発生時に介護サービスを継続するために必要な費用

(例)訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所、入所施設、居住系サービス事業所、短期入所系サービス事業所における次の経費

  • 飲料水、食料品等の備蓄物資の購入等経費
  • ポータブル発電機、ポータブル電源・蓄電池等の購入等経費
  • 衛生用品、医療用品等の購入等経費
  • 簡易浄水器、冷房機、暖房機、簡易トイレ、清潔保持のための用具等の購入等経費
  • その他災害への備えとして必要と認められる経費

2.介護施設等に対するサービス継続支援事業

  • 食材料費

交付申請以降の流れ

  1. 法人から県に交付申請書を提出(4月15日締切)
  2. 県から法人に交付決定通知書を発出(5月頃)
  3. (希望する法人のみ)県に概算払請求書を提出、県から法人に概算払
  4. 各事業所において事業が終了次第(遅くとも12月31日までに)、法人から県に実績報告書を提出(令和9年2月1日までに)
  5. 県から法人に確定通知書を発出、精算額の支払又は返還命令
  6. 法人の事業年度終了後、法人から県に仕入控除税額報告書を提出(遅くとも令和10年6月30日までに)

留意事項

  • 各事業者からの交付申請をとりまとめた結果、予算額を超過する場合は、交付申請額に満たない金額で交付決定する可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせ先

 ご不明な点がありましたら、メール又はファックスにてお問い合わせください。

<送信先>

 メールアドレス:kaigo-shido@pref.shimane.lg.jp

 FAX:0852-22-5238

<担当課>

 島根県高齢者福祉課サービス継続支援事業担当

 電話:0852-22-5494、6695(平日8時30分~12時00分、13時00分~17時15分)

 

お問い合わせ先

高齢者福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町2番地 第2分庁舎別館1階にあります。)
・高齢社会支援係(生涯現役・生きがいづくり、介護支援専門員の登録・証交付など)0852-22-5204
・援護・恩給係(戦没者等遺族・戦傷病者への援護事業、中国残留邦人等への援護事業など)0852-22-5240
・介護人材係(多様な介護人材の確保など)0852-22-5718
・計画推進係(介護保険事業支援計画、介護テクノロジー定着支援事業、介護支援専門員実務研修受講試験、しまね福祉・介護人材育成宣言 事業所制度など)0852-22-5717,6520
・施設整備係(施設整備に係る補助金など)
・施設サービス係(入所・入居系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5301
・居宅サービス係(訪問系・通所系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5798
・地域包括ケア推進室(医療・介護連携、認知症施策など地域包括ケアシステムについて)0852-22-6341
FAX:0852-22-5238
kourei@pref.shimane.lg.jp