収入証紙廃止に伴う還付請求手続きについて

購入済収入証紙の還付請求手続き(売りさばき人以外の手続き)

  • 令和8年3月末日までに購入した島根県収入証紙(以下「収入証紙」という。)は、令和8年9月末日まで使用することができますが、原則、他の納付方法と併用することはできません。

令和8年4月1日以降、購入済の収入証紙の額面金額が納付する手数料等に満たない場合は、収入証紙を返還のうえ還付請求を行い還付を受けてください。

  • 令和8年10月1日以降は収入証紙を手数料等の納付に使用することができません。

使用しなかった購入済の収入証紙を返還のうえ還付請求をしていただくと、額面金額の合計金額をご指定の口座に還付します。

  • 国の「収入印紙」とお間違いのないようご注意ください。

 

還付請求方法のお知らせ(PDF:262KB)

還付請求期間

令和8年4月1日~令和13年3月31日(必着)

 

還付請求手続き

還付の対象となる収入証紙

  • 次の要件を全て満たす収入証紙について、還付を受けることができます。

1.未使用であるもの

2.著しい汚れやき損のないもの(※)

※ただし、次のような証紙で、額面金額が明らかであり、かつ「島根県収入証紙」であることが明らかであるものについては還付の対象となります。

 【収入証紙が汚れている場合】

・証紙を申請書等の台紙に貼り付けた後に、証紙で納付しようとした者の印章又は署名をもって消印したことが明らかであるもの

・インキ、墨汁、薬品等による収入証紙の汚れ又は変色で、汚れている部分の彩紋が明確であり、かつその汚れが証紙の再使用のためでないことが明らかであるもの

 【収入証紙がやぶれている場合】

・収入証紙の一部がつながったままでやぶれているもの

・収入証紙の一部がなくなっている場合は、なくなっている部分の面積が五分の一以内であり、証紙の周囲の辺が一辺以上残っているもの

  • 国の「収入印紙」とは異なります。「島根県収入証紙」の記載があることを確認してください。

提出物

 1.現金還付請求書(word(24KB)PDF(85KB)記入例(PDF/123KB)

 2.収入証紙(現物)

 収入証紙は証紙貼付台紙(PDF/138KB)に貼り付けてください。

 3.振り込みを行う口座の金融機関及び店名、預金種別、口座番号、口座名義人名(カナ)を確認することができるもの(通帳の該当部分やキャッシュカードの写し等。郵送で送付いただいた場合、当該書類をお返しすることはありません。)

 

  • 郵送の場合は、封筒に「還付請求書在中」と朱書きしてください。
  • 請求内容の確認のため連絡させていただく場合がありますので、請求者本人と日中に連絡をることができる電話番号(携帯電話番号等)をご記入ください。

提出方法

  • 下記提出先に直接お持ちいただくか、郵送にてご提出ください。
  • 郵送料は請求者のご負担になります。
  • 郵送中の紛失等の事故につきましては、本県では責任を負いかねます。(金券ですので、簡易書留や書留での送付を推奨します。)
  • 記載内容、証紙の枚数などに間違いがないことを十分確認のうえ提出してください。

提出先

690-8501島根県松江市殿町1番地(島根県庁本庁舎1階)
島根県出納局審査指導課_証紙制度調整スタッフ

  • 持参する場合の受付時間:平日9:00~17:00

還付方法

  • 現金還付請求書を県で受け付けてから1か月程度で、ご記入いただいた請求者名義の口座に、収入証紙の額面金額の合計金額を振り込みます。
  • 現金の交付は行いません。
  • 請求者以外の名義の口座に振り込むことはできません。
  • 指定口座への振込時に連絡は行いませんので、請求者において通帳記帳等によりご確認ください。なお、通帳には「シマネケンスイトウキョク」と印字されます。(「シマネケンマトメバライ」と印字される場合もあります。)

留意事項

  • 請求金額の訂正はできません。(訂正印を押印しても訂正は不可)
  • 既にほかの申請書等に貼付している収入証紙は、無理にはがさず、そのまま添付してください。

 

買受済収入証紙の還付請求手続き(売りさばき人の手続き)

島根県収入証紙(以下「収入証紙」という。)を令和8年3月末で廃止するため、令和8年4月1日以降、売りさばき人の方が保有する収入証紙は返還していただく必要があります。

次により収入証紙を返還のうえ還付請求をしていただくと、額面金額の合計額から証紙取扱手数料に相当する金額を控除した金額をご指定の口座に還付します。

還付請求期間

令和8年4月1日~令和13年3月31日(必着)

 

還付請求手続き

還付の対象となる収入証紙

  • 次の要件を全て満たす収入証紙について、還付を受けることができます。

1.未使用であるもの

2.著しい汚れやき損のないもの(※)

※ただし、次のような証紙で、額面金額が明らかであり、かつ「島根県収入証紙」であることが明らかであるものについては還付の対象となります。

 【収入証紙が汚れている場合】

・証紙を申請書等の台紙に貼り付けた後に、証紙で納付しようとした者の印章又は署名をもって消印したことが明らかであるもの

・インキ、墨汁、薬品等による収入証紙の汚れ又は変色で、汚れている部分の彩紋が明確であり、かつその汚れが証紙の再使用のためでないことが明らかであるもの

 【収入証紙がやぶれている場合】

・収入証紙の一部がつながったままでやぶれているもの

・収入証紙の一部がなくなっている場合は、なくなっている部分の面積が五分の一以内であり、証紙の周囲の辺が一辺以上残っているもの

  • 国の「収入印紙」とは異なります。「島根県収入証紙」の記載があることを確認してください。

提出物

 1.証紙返還報告書兼現金還付請求書(word(25KB)PDF(85KB)記入例(PDF/135KB))

 2.収入証紙(現物)

 収入証紙は証紙貼付台紙(PDF/138KB)に貼り付けてください。

 3.振り込みを行う口座の金融機関及び店名、預金種別、口座番号、口座名義人名(カナ)を確認することができるもの(通帳の該当部分やキャッシュカードの写し等。郵送で送付いただいた場合、当該書類をお返しすることはありません。)

 

  • 郵送の場合は、封筒に「返還報告書在中」と朱書きしてください。
  • 請求内容の確認のため連絡させていただく場合がありますので、日中に連絡を取ることができる電話番号(携帯電話番号等)をご記入ください。

提出方法

  • 下記提出先に直接お持ちいただくか郵送にてご提出ください。
  • 郵送料は請求者のご負担になります。
  • 郵送中の紛失等の事故につきましては、本県では責任を負いかねます。(金券ですので、簡易書留や書留での送付を推奨します。)
  • 記載内容、証紙の枚数などに間違いがないことを十分確認のうえ提出してください。

提出先

690-8501島根県松江市殿町1番地(島根県庁本庁舎1階)

島根県出納局審査指導課_証紙制度調整スタッフ

  • 持参する場合の受付時間:平日9:00~17:00

 

還付方法

  • 証紙返還報告書兼還付請求書(以下「返還報告書」という。)を県で受け付けてから1か月程度で、ご記入いただいた請求者名義の口座に、収入証紙の額面金額の合計額から証紙取扱手数料に相当する金額を控除した金額を振り込みます。
  • 現金の交付は行いません。
  • 請求者以外の名義の口座に振り込むことはできません。
  • 指定口座への振込時に連絡は行いませんので、請求者において通帳記帳等によりご確認ください。なお、通帳には「シマネケンスイトウキョク」と印字されます。(「シマネケンマトメバライ」と印字される場合もあります。)

留意事項

  • 請求金額の訂正はできません。(訂正印を押印しても訂正は不可)
  • 既にほかの申請書等に貼付している収入証紙は、無理にはがさず、そのまま添付してください。

 

収入証紙の還付請求に関するお問い合わせ先

〒690-8501

島根県松江市殿町1番地(島根県庁本庁舎1階)

島根県出納局審査指導課_証紙制度調整スタッフ

TEL:0852-22-6325

FAX:0852-22-5963

お問い合わせ先

出納局

〒690‐8501 島根県松江市殿町1番地
島根県出納局会計課
(総務係)
電話:0852‐22‐5332
FAX:0852‐22‐5963
Eメール:kaikei@pref.shimane.lg.jp