身体障がい者等の方に対する自動車税(種別割・環境性能割)の減免について

島根県では、心身に障がいを有する方が積極的に社会活動ができるよう税制面から配慮し、一定の要件を満たす自動車については、申請によって自動車税(種別割・環境性能割)を減免することとしています。

減免の対象となる自動車の所有者は、原則、身体障がい者等の方(本人)ですが、本人の所有する自動車(軽自動車を含む)がない場合に限り、身体障がい者等の方と、生計を一にする方の所有する自動車も対象となります。

なお、同住所に住んでいるパートナー(同性・異性問わず)で、事実上婚姻関係と同様の事情にある方についても、生計を一にする方と判定される場合があります。詳しくは管轄の各県民センターへお問い合わせください。

 

減免の対象となる自動車

お問い合わせ先

お問い合わせ先
お住まいの市・郡 担当課 連絡先

隠岐郡・松江市・安来市・雲南市・仁多郡・飯石郡

 

東部県民センタ自動車・諸税課

 

0852-32-5626
出雲市

 

東部県民センター

 出雲事務不動産・自動車課税課

 

0853-30-5535
浜田市・益田市・大田市・江津市・邑智郡・鹿足郡

 

西部県民センタ不動産・自動車課税課

 

0855-29-5521

 

 

自動車登録時の減免に関するお問い合わせ先
お住まいの市・郡 担当課 連絡先

県内すべての市・郡

 

東部県民センタ自動車税管理課

 

0852-37-0342

 

 

 

お問い合わせ先

税務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県総務部税務課
TEL:0852-22-5616
FAX:0852-22-6038
zeimu@pref.shimane.lg.jp

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