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身体障がい者等の方に対する自動車税(種別割・環境性能割)の減免について
島根県では、心身に障がいを有する方が積極的に社会活動ができるよう税制面から配慮し、一定の要件を満たす自動車については、申請によって自動車税(種別割・環境性能割)を減免することとしています。
減免の対象となる自動車の所有者は、原則、身体障がい者等の方(本人)ですが、本人の所有する自動車(軽自動車を含む)がない場合に限り、身体障がい者等の方と、生計を一にする方の所有する自動車も対象となります。
なお、同住所に住んでいるパートナー(同性・異性問わず)で、事実上婚姻関係と同様の事情にある方についても、生計を一にする方と判定される場合があります。詳しくは管轄の各県民センターへお問い合わせください。第1減免の対象となる自動車
第3減免申請の手続き
第4減免する額