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自動車を買い替えた場合の減免の取扱い

 自動車税種別割、軽自動車税種別割の減免を受けている自動車等(減免自動車等)を抹消又は譲渡して新たに自動車を取得した場合の取扱いは、次のとおりとなります。
減免の取扱い

取得の形態

減免の取扱い

自動車税種別割

自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割

抹消又は譲渡した減免自動車等 新たに取得した自動車(代替車)

新たに取得した自動車(代替車)

年度中途に減免自動車を抹消登録して代替自動車を取得した場合 新規登録による取得 抹消の月まで減免 翌月から月割で減免

減免

ただし、前年度以前において自動車税、自動車取得税、軽自動車税、自動車税種別割・環境性能割、軽自動車税種別割・環境性能割のいずれか一の減免を受けた自動車を身体障がい者等又は身体障がい者等と生計を一にする者が所有している場合を除く

移転又は変更登録による取得 次年度から申請に基づき減免
年度中途(納期限後)に減免自動車を他に譲渡して代替自動車を取得した場合 減免のまま
(次年度から譲受人に課税)
次年度から申請に基づき減免
年度中途に減免軽自動車を抹消又は他に譲渡して代替自動車を取得した場合
新規登録による取得
(軽自動車は減免のまま)
翌月から月割で減免
移転又は変更登録による取得 次年度から申請に基づき減免
(1)4月1日から納期限までの間に自動車を買い替える場合で、前年度に減免を受けていた自動車(前減免自動車)を他に譲渡して新たに自動車(代替自動車)を取得する場合には、前減免自動車又は代替自動車のいずれか1台を自動車税の減免を受ける自動車として選択できます。
(2)市町村税である軽自動車税種別割の取扱いについては、各市町村の税務担当課へお問い合わせください。

詳しい内容のお問い合わせ先

お問い合わせ先
お住まいの市・郡 担当課 連絡先

 

隠岐郡・松江市・安来市・雲南市・仁多郡・飯石郡

 

 

東部県民センタ自動車・諸税課

 

 

0852-32-5626

 

 

出雲市

 

 

東部県民センター

 出雲事務不動産・自動車課税課

 

 

0853-30-5535

 

 

浜田市・益田市・大田市・江津市・邑智郡・鹿足郡

 

 

西部県民センタ不動産・自動車課税課

 

 

0855-29-5521

 

 

 

自動車登録時の減免に関するお問い合わせ先
お住まいの市・郡 担当課 連絡先

 

県内すべての市・郡

 

 

東部県民センタ自動車税管理課

 

 

0852-37-0342

 

 

 

 


お問い合わせ先

税務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県総務部税務課
TEL:0852-22-5616
FAX:0852-22-6038
zeimu@pref.shimane.lg.jp