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第5自動車を買い替えた場合の減免の取扱い
自動車税、軽自動車税の減免を受けている自動車等(減免自動車等)を抹消又は譲渡して新たに自動車を取得した場合の取扱いは、次のとおりとなります。
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取得の形態 |
減免の取扱い |
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| 抹消又は譲渡した減免自動車等 | 新たに取得した自動車(代替車) | ||
| 年度中途に減免自動車を抹消登録して代替自動車を取得した場合 | 新規登録による取得 | 抹消の月まで減免 | 翌月から月割で減免 |
| 移転又は変更登録による取得 | 次年度から申請に基づき減免 | ||
| 年度中途(納期限後)に減免自動車を他に譲渡して代替自動車を取得した場合 | 減免のまま (次年度から譲受人に課税) |
次年度から申請に基づき減免 | |
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年度中途に減免軽自動車を抹消又は他に譲渡して代替自動車を取得した場合
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新規登録による取得 |
(軽自動車は減免のまま)
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翌月から月割で減免 |
| 移転又は変更登録による取得 | 次年度から申請に基づき減免 | ||
(1)4月1日から納期限までの間に自動車を買い替える場合で、前年度に減免を受けていた自動車(前減免自動車)を他に譲渡して新たに自動車(代替自動車)を取得する場合には、前減免自動車又は代替自動車のいずれか1台を自動車税の減免を受ける自動車として選択できます。
(2)市町村税である軽自動車税の取扱いについては、各市町村の税務担当課へお問い合わせください。
