「国、その他都道府県等では異なる定義が使われています。地域指定の考えの主なものとしては、大別して二つあります。
1.農林統計区分の「中間農業地域」と「山間農業地域」の2つをあわせた地域
参考/農林統計に用いる農業地域類型の基準指標
都市的地域 | 人口密度が500人/km2以上、DID面積が可住地の5%以上を占める等都市的な集積が進んでいる市町村 |
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平地農業地域 | 耕地率が20%以上、林野率が50%未満又は50%以上であるが平坦な耕地が中心の市町村 |
中間農業地域 | 平地農業地域と山間農業地域との中間的な地域であり、林野率は主に50%〜80%で、耕地は傾斜地が多い市町村 |
山間農業地域 | 林野率が80%以上、耕地率が10%未満の市町村 |
注:決定順位:都市的地域→山間農業地域→平地農業地域→中間農業地域
この区分は全国統一的な分類で、指定地域変更も少なく安定しており、統計データが得やすい等、地域状況の比較研究などの面では利点があります。
2.地域振興5法(8法)の指定地域
次の法律の指定地域のいずれかに該当する地域
次の3つの法律の指定地域が加えられる場合があります。
「中山間地域等直接支払制度」は、8法の指定地域を対象にしています。