「中山間地域」のその他の定義

「国、その他都道府県等では異なる定義が使われています。地域指定の考えの主なものとしては、大別して二つあります。

1.農林統計区分の「中間農業地域」と「山間農業地域」の2つをあわせた地域

参考/農林統計に用いる農業地域類型の基準指標

 

都市的地域 人口密度が500人/km2以上、DID面積が可住地の5%以上を占める等都市的な集積が進んでいる市町村
農林統計に用いる農業地域類型の基準指標
平地農業地域 耕地率が20%以上、林野率が50%未満又は50%以上であるが平坦な耕地が中心の市町村
中間農業地域 平地農業地域と山間農業地域との中間的な地域であり、林野率は主に50%〜80%で、耕地は傾斜地が多い市町村
山間農業地域 林野率が80%以上、耕地率が10%未満の市町村

注:決定順位:都市的地域→山間農業地域→平地農業地域→中間農業地域

この区分は全国統一的な分類で、指定地域変更も少なく安定しており、統計データが得やすい等、地域状況の比較研究などの面では利点があります。

2.地域振興5法(8法)の指定地域

次の法律の指定地域のいずれかに該当する地域

  • 特定農山村法(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律)
  • 山村振興法
  • 過疎地域自立促進特別措置法
  • 離島振興法
  • 半島振興法

次の3つの法律の指定地域が加えられる場合があります。

  • 沖縄振興開発特別措置法
  • 奄美諸島振興開発特別措置法
  • 小笠原諸島振興開発特別措置法

「中山間地域等直接支払制度」は、8法の指定地域を対象にしています。

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