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紛失届に必要な書類

 このページでご案内するのは、有効な旅券を紛失、盗難または焼失した場合に行う必要がある紛失等届出の手続きについてです。紛失等届出と同時に新規発給申請を行うこともできます。

 

1.紛失一般旅券等届出書1枚

  • 届出書は、県・市町村の旅券窓口にあります。そのほか、県庁(受付)、県松江合同庁舎(1階ロビー)、イオン松江店(1階マイナンバーカード窓口併設市民サービスコーナー)等にも置いています。(事前にご確認ください。)
  • また、外務省ホームページからダウンロードできます。「パスポートダウンロード申請書」(外部サイト)
  • 届出書は全国共通です。

2.旅券(パスポート)の紛失または焼失を立証する書類1枚

  • 警察の発行する紛失を届け出たことを立証する書類(届出受理番号を紛失一般旅券等届出書の紛失等の経緯欄に記載しても可)
  • 焼失の場合は消防署または市町村の発行する罹災証明書
  • なお、上記の書類の入手が困難な場合はその理由を詳細に記載した事情説明書

 

3.写真(6ヶ月以内に撮影されたもの)1枚

写真
 旅券用写真の規格

写真の規格

  • 届出者本人のみが写ったもの
  • 縦4.5cm×横3.5cmの縁なしで左記の各寸法を満たしているもの
    (顔の大きさは、頭頂からあごまでの長さが3.4cm±2mmの範囲)
  • 無帽で正面を向いているもの
  • 背景(影を含む)がないもの
  • 写真の裏面には、名前を記入し、貼らずにお持ちください。
  • その他、詳細については、外務省旅券課「旅券用提出写真についてのお知らせ」(外部サイト)をご確認ください。
  • 規格に合わないもの、不鮮明なもの、本人確認が困難なものは受付できません。

 

4.届出者本人を確認する書類

 

  • 下記の書類の有効な原本を提示してください。(コピー不可)
  • 氏名(よみかた)・生年月日・性別等が届出書の記載内容と一致しているものを提示してください。

 

(1)次のものから1点提示してください。

運転免許証(住所が住民登録地と異なるものは不可)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証・電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、個人番号カード、写真付き身体障害者手帳(写真貼替え防止がなされているもの)、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、写真付き住民基本台帳カード、官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真をはり付けたもの

 

(2)上記(1)に掲げるものをやむをえない理由により提示できない場合には、次のAに掲げる書類のいずれか1点とBに掲げる書類のいずれかを1点提示してください。ただし、Bに掲げる書類が提示できない場合には、Aに掲げる書類を2点でも可 

 (Bに掲げる書類2点では不可)

A

健康保険、国民健康保険若しくは船員保険等の被保険者証、共済組合員証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、国民年金手帳、国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書、共済年金若しくは恩給等の証書、紛失一般旅券等届出書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書又はその他都道府県知事がこれらに準ずるものとして特に認めるもの

B

学生証、会社の身分証明書若しくは公の機関が発行した資格証明書で写真をはり付けたもの又はその他都道府県知事がこれらに準ずるものとして特に認めるもの

 

注:その他都道府県知事がこれらに準ずるものとして特に認めるものについては、各旅券窓口にお問い合わせください。

注:中学生以下で届出者本人を確認する書類の提示が困難な場合、その法定代理人が同行しているときは、法定代理人の身元確認書類を提示してください。

 

5.その他の注意点

  • 必ず所持人(名義人)本人が窓口にお越しください。代理人が手続きをすることはできません。
  • 住民票(届出日前6ヶ月以内に発行されたもの、「マイナンバー(個人番号)」の記載がないもの)が必要な方

 ・「居所届出」をされる方

 ・住民異動届の提出直後等のため住基ネットでの確認ができない方

  • 印鑑が必要となる方

 ・届出の際、本人確認の資料として印鑑登録証明書を提示される場合は、登録印が必要です。

  • 届出書記載の氏名、本籍、性別が紛失等した旅券と異なる場合は、変更の経緯を確認できる戸籍謄本が必要です。
  • 紛失届の提出後、旅券は失効しますので紛失された旅券が見つかっても使用できません。

 

 

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島根県環境生活部文化国際課
【住所】
〒690-8501島根県松江市殿町1番地
【電話】
○国際交流係/0852-22-6493
○多文化共生係/0852-22-6462
○多文化共生推進スタッフ/0852-22-6470
○文化振興室/0852-22-5878
○島根県パスポートセンター/0852-27-8686
【FAX】
○国際交流係・多文化共生係・文化振興室/0852-22-6412
○島根県パスポートセンター/0852-25-9506
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○多文化共生推進スタッフ tabunka-kyousei@pref.shimane.lg.jp
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○島根県パスポートセンター  passport@pref.shimane.lg.jp