保安林制度について

保安林とは

水を育んだり、土砂崩れなどの災害を防止したり、美しい景観や保健休養などの場を提供する重要な森林を保安林に指定し、適切に管理しています。

指定の目的別に、水源かん養保安林(第1号)、土砂流出防備保安林(第2号)、土砂崩壊防備保安林(第3号)、保健保安林(第10号)など全部で17種類の保安林があります。

保安林内における制限・各種手続

保安林の公益的な機能を十分に発揮させるためには、適切な森林施業が確保される必要があります。

そのため、保安林内で伐採や開発行為を行う場合には、一定の制限がかかります。

制限に違反した場合は、監督処分(中止命令/造林命令/復旧命令/植栽命令)や罰則(罰金処分等)が課せられる場合があります。

【制限】

1.指定施業要件(保安林の取扱方法)の遵守

 ■立木の伐採制限があります。

  保安林の皆伐限度公表と伐採スケジュール

 ■伐採跡地への植栽の義務が課せられる場合があります。

2.土地の形質変更等の規制

【各種手続】

保安林内における各種手続はこちらをご覧ください。

保安林の優遇措置

保安林に規制がかけられている一方で、その所有者には様々な優遇措置が与えられています。

1.損失補償

 伐採の制限が厳しい保安林などについては、立木資産の凍結について補償が受けられます。

2.助成措置

 ■税制上の優遇措置があります。

 固定資産税・不動産取得税・特別土地保有税が非課税。

 相続税、贈与税は伐採制限の内容によって3〜8割が控除。

 ■造林補助金の査定が通常よりも高く受けられます。

 ■日本政策金融公庫の融資の特例が受けられます。

3.治山事業

公益上重要な保安林については、必要に応じて全額公費負担による治山事業で森林の整備が行えます。

保安林の指定・解除

公益的な働きが特に必要な保安林(第1号から第3号)について、下記の表の権限者が指定・解除を行います。

その他の保安林(第4号以下)の指定・解除は、島根県知事(権限移譲市町村においては市町村長)が行います。

島根県における保安林の流域を示す図

流域毎の指定・解除権限者

流域番号

流域名

指定・解除権限者

県境−斐伊川

島根県知事

斐伊川

農林水産大臣

斐伊川−江の川

島根県知事

江の川

農林水産大臣

江の川−高津川

島根県知事

高津川

農林水産大臣

錦川

農林水産大臣

島しょ

島根県知事

 

原則として、保安林を森林以外の用途に転用することは出来ません。

保安林の解除が可能となるのは、下記の場合です。

1.保安林の指定理由が消滅したとき

 ■受益対象が消滅したとき

 ■自然現象で保安林が破壊され、森林に復旧することが著しく困難なとき

 ■保安林の働きに代替する機能を果たすべき施設等が設置されたとき

 ■森林施業を制限しなくても受益の対象を害するおそれがないと認められるとき

2.公益上の理由により必要が生じたとき

 

転用による解除は、様々な要件を満たす必要があります。解除が可能かどうか、まずは解除要件フローでご確認の上、担当窓口へご相談下さい。

【参考】

 大臣権限の解除申請フロー知事権限の解除申請フロー

その他

保安林の様式・例規

保安林に関するお問い合わせ先

 保安林の業務について、一部市町村へ権限移譲しております。フロー図を参考に、担当部局へお問い合わせください。

 ※3号以上保安林とは、水源かん養保安林、土砂流出・崩壊防備保安林のことです。

保安林業務に関するフロー図

 

 お問い合わせ先一覧
担当窓口 担当エリア 住所 電話番号
東部農林水産振興センター
林業部森林保全課
県東部の市町村(3号以上保安林)、安来市、雲南市 〒690-0011松江市東津田町1741-1 0852-32-5666
西部農林水産振興センター
林業部森林保全課
県西部の市町村 〒697-0041浜田市片庭町254 0855-29-5585
隠岐支庁農林水産局
林業振興・普及第二課
隠岐地区の市町村(3号以上保安林) 〒685-0015隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 08512-2-9649
島根県森林整備課森林保全係 県全域 〒690-8501松江市殿町1 0852-22-5169
松江市農林基盤整備課 松江市 〒690-0846松江市末次町86 0852-55-5233
奥出雲町環境政策課 奥出雲町 〒699-1511仁多郡奥出雲町三成358-1 0854-54-2513
飯南町産業振興課 飯南町 〒690-3513飯石郡飯南町下赤名880 0854-76-2214
出雲市森林政策課 出雲市 〒693-0001出雲市今市町70 0853-21-6389
隠岐の島町農林水産課 隠岐の島町 〒685-8585隠岐郡隠岐の島町下西78-2 08512-2-8563
海士町地産地商課 海士町 〒684-0403隠岐郡海士町大字海士1490 08512-2-1824
西ノ島町産業振興課 西ノ島町 〒684-0303隠岐郡西ノ島町大字美田600-4 08514-6-1220
知夫村地域振興課 知夫村 〒684-0102隠岐郡知夫村1065 08514-8-2211

 

お問い合わせ先

森林整備課

島根県 農林水産部 森林整備課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地

  ・森林利用推進スタッフ(地域森林計画、森林情報)
   TEL:0852-22-5179
  ・林業ICT・Jクレジット推進スタッフ
  (島根CO2吸収/固定量認証制度、企業参加の森づくり推進、Jクレジット制度)
   TEL:0852-22-5178
  ・森林保全係(保安林、林地開発)
   TEL:0852-22-5169
  ・造林係/森林育成係(造林、種苗、森林病害虫の防除)
   TEL:0852-22-5177
  ・治山係(治山事業、地すべり防止事業)
   TEL:0852-22-5172
  ・林道係(林道事業、林道の災害復旧事業)
   TEL:0852-22-5171

FAX:0852-22-6549
E-mail:shinrin@pref.shimane.lg.jp