保安林内における各種手続
1保安林内の伐採
保安林内の立木を伐採する場合、特定の場合を除き、知事の許可を受ける必要があります。
保安林の種類や伐採方法によって、必要な手続きが異なります。
※竹の伐採については、次項の作業許可をご覧ください。
1.共通書類
申請書や届出書の他に、以下の図面等を用意してください。
・位置図(縮尺:5万分の1)
・区域図(縮尺:5千分の1)
・写真(全景写真、林内写真)
・届出者の確認書類
・他法令の許認可関係資料(該当する場合のみ)
・土地の登記事項証明書等
・伐採の権限関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
・隣接森林との境界関係資料
添付書類の詳細はこちらをご覧ください。
なお、一部の添付資料を省略できる場合があります。
2.伐採手続の詳細
2-1.人工林、天然林の皆伐(許可申請)
(1)許可申請の受付期間
知事が皆伐面積の限度公表をした日から30日以内
(2)提出書類
保安林内立木伐採許可申請書(規則第59条第1項の申請書の様式)、上記共通書類
(3)根拠法令
森林法第34条第1項
(4)許可後の手続き
・許可標識・・・許可後速やかに現地に掲示してください。
・完了届・・・伐採終了後30日以内に、伐採箇所を明示した区域図(縮尺5千分の1程度)、写真(全景写真、林内写真)を添付して提出してください。
・不実行届・・・伐採を取りやめた場合、伐採を取りやめた箇所の区域図(縮尺5千分の1程度)を添付して速やかに提出してください。
・延長申請書・・・伐採許可期間内に提出してください。
やむを得ない事由により当初の許可期間内に伐採を終了できない場合、60日を超えない範囲内で期間の延長申請が可能です。
2-2.天然林の択伐(許可申請)
(1)許可申請の受付期間
伐採開始日の30日前まで
(2)~(4)は2-1.人工林、天然林の皆伐と同様
2-3.人工林の択伐・間伐
(1)受付期間
伐採開始日の90日前から20日前まで
(2)提出書類
保安林内択伐届出書(規則第68条第1項の届出書の様式)、上記共通書類
(3)根拠法令
森林法第34条の2第1項(択伐)、森林法第34条の3第1項(間伐)
(4)届出後の手続き
伐採終了後に写真(全景写真、林内写真)、林分調査資料(毎木法、標準地法)があれば提出
2-4.森林作業道開設時に支障となる木を伐採する場合など
2-5.風水害等の非常災害に際し、緊急の用に供するため伐採を行った場合
2保安林内の土地の形質の変更許可(作業許可)
保安林では、知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為はできません。
【作業許可の例】
(1)土石の採掘(砂、砂利又は転石の採取を含む)
(2)鉱物の採掘
(3)土砂捨てその他物件の堆積
(4)建築物その他の工作物又は施設の新設又は増設(森林施業のための作業道開設、モノレールの設置など)
(5)土壌の理学的及び化学的性質を変更する行為、その他の植生に影響を及ぼす行為
1.許可手続の詳細
(1)許可申請の受付期間
申請は随時受け付けています。
作業開始日の2週間前までに申請を行ってください。
(2)提出書類
■保安林内作業許可申請書(規則第61条の申請書の様式)
■以下の添付書類を用意してください。
・位置図(縮尺:5万分の1)
・区域図(縮尺:5千分の1)
・写真(全景写真、林内写真)
・申請者の確認書類
・他法令の許認可関係資料(該当する場合のみ)
・土地の登記事項証明書等
・伐採の権限関係資料(届出者が土地所有者でない場合)
・その他書類
添付書類の詳細はこちらをご覧ください。
なお、一部の添付資料を省略できる場合があります(転用を目的とする場合は省略できません)。
(3)根拠法令
森林法第34条第2項
(4)許可後の手続き
・許可標識・・・許可後速やかに現地に掲示してください。
・着手届・・・行為の着手時、許可標識を設置した状況が確認できる写真(全景写真、近景写真)を添付して、速やかに提出してください。
・終了届・・・作業(工事)終了後、状況が確認できる写真及び出来高平面図(実測図)等を添付して、速やかに提出してください。
・完了届・・・行為の完了時、山林に復旧した状況が確認できる写真(全景写真、近景写真)を添付して、速やかに提出してください。
2.同時に伐採が必要な場合
土地の形質の変更に伴い立木を伐採する場合には、前項の保安林内の伐採手続が必要になります。
手続の窓口
手続の窓口は、保安林の所在場所によって異なります。
次ページの保安林に関するお問い合わせ先をご確認下さい。
お問い合わせ先
森林整備課
島根県 農林水産部 森林整備課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・森林利用推進スタッフ(地域森林計画、森林情報)
TEL:0852-22-5179
・林業ICT・Jクレジット推進スタッフ
(島根CO2吸収/固定量認証制度、企業参加の森づくり推進、Jクレジット制度)
TEL:0852-22-5178
・森林保全係(保安林、林地開発)
TEL:0852-22-5169
・造林係/森林育成係(造林、種苗、森林病害虫の防除)
TEL:0852-22-5177
・治山係(治山事業、地すべり防止事業)
TEL:0852-22-5172
・林道係(林道事業、林道の災害復旧事業)
TEL:0852-22-5171
FAX:0852-22-6549
E-mail:shinrin@pref.shimane.lg.jp