動物関係情報
(写真)動物愛護棟の全景
飼い犬、飼い猫の引取りを希望される方へ
☆どうしても飼い続けることができませんか?
犬や猫は、おもちゃではなく私たちと同じ生き物です。生涯を全うしたいと願っているはずです。
☆他で飼ってもらえるところはありませんか?
犬や猫は、命あるものです。何とか生きのびることができるよう、新たな飼い主を探すなど十分な努力をしましたか?
☆家族全員の了解を得ていますか?
いったん引取った犬や猫はお返しできません。十分な話し合いをしましたか?
☆引取られた犬や猫がどうなるかご存じですか?
殺処分となる可能性があります。
☆不幸な犬や猫を増やさないよう、不妊・去勢手術を受けさせましょう。
繁殖を望まない場合には、不妊・去勢手術などの繁殖制限を考えてください。
☆動物を捨てることは、犯罪です。
1年以下の拘禁刑または罰金100万円以下。
☆引取り拒否をすることがあります。
「動物愛護及び管理に関する法律」では、相当の事由がない場合は犬や猫の引取りを拒否できると規定されており、以下のような場合については、原則、引取りをお断りしています。
1.犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
2.引取りを繰り返し求められた場合
3.子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、繁殖制限措置に関する指示に従っていない場合
4.犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
5.引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
6.あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合
7.そのほか、引取りを求める相当の事由がないと認められる場合
飼い犬・飼い猫をその飼い主から保健所が引取るには、手数料が必要です。
飼い犬・飼い猫をその飼い主から保健所が引取る場合には、下記の手数料が必要です。
これは、1:飼い主責任の明確化、2:安易な引き取りの防止、3:受益者負担の3つの観点から有料化されたものです。
1.手数料の金額
犬と猫の引取り手数料は1頭(匹)あたり、
- 生後91日以上の場合には2,400円
- 生後90日以下の場合には480円
2.手数料の納入方法
・保健所窓口でのキャッシュレス決済端末による納付
・県が発行する納付書又は納入通知書を使用して、金融機関窓口・コンビニエンスストアなどで納付
詳しくは、こちら(出納局HP)をご確認ください。
※これまで手数料は島根県収入証紙にて納付いただいていましたが、島根県収入証紙は令和8年3月末に廃止されました。
3.犬・猫の引取りの窓口
犬・猫の引取りは、保健所で行います。
引取りの日時が指定されていますので、あらかじめ保健所に電話して、引取り日時の予約と引取り手数料を確認してください。
連絡先:出雲保健所(電話)0853-21-8788
所有者不明の猫には
保健所では捕獲された所有者不明猫の引取は原則行っておりません
○猫は犬と違い係留の義務が無いため飼い猫と野良猫の区別ができず、間違って飼い猫を捕えるおそれがあります。
○猫の捕獲そのものが猫に苦痛を与え、虐待となるおそれがあります。
○駆除目的で捕獲された猫は原則として引き取らないことが国会で決議されています。(平成24年8月28日付「動物の愛護及び管理に関する法律集付帯決議」)
迷惑な猫には侵入防止策を行ってください
○保健所で猫を寄せ付けない機器を一定期間無償で貸し出しています。
※在庫に限りがあるため、すぐにお貸しできない場合があります。
自宅の納屋等で産まれた猫を見つけた場合
○しばらく様子を見ましょう。近くに親猫がおり、別の場所へ移動するかも知れません。
お問い合わせ先
出雲保健所
〒693-0021 島根県出雲市塩冶町223-1
島根県出雲保健所
TEL :0853-21-1190
FAX :0853-21-7428
E-mail:izumo-hc@pref.shimane.lg.jp