• 背景色 
  • 文字サイズ 

大気環境の保全について

 

 

大気汚染防止法について

 

 この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境の保全を図ることを目的として制定されました。

 

大気汚染状況の常時監視について

 

 大気汚染防止法第22条第1項に基づき、島根県内の大気汚染状況の常時監視を行っています。

 

ばい煙規制について

 

 大気汚染防止法第6条及び第8条の規定により、ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生施設の設置及び変更しようとするときは工事着手の60日前までに都道府県知事に届出なければなりません。

 ばい煙とは、以下の物質をいいます

 1.燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物

 2.燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん

 3.物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生するカドミウム及びその化合物、塩素及び塩化水素、弗(フッ)素、弗化水素及び弗化珪素、鉛及びその化合物、窒素酸化物

 

一般粉じん規制について

 

 大気汚染防止法第18条の規定により、一般粉じん発生施設を設置及び変更しようとする者は都道府県知事に届出なければなりません。

 一般粉じんとは、特定粉じん(石綿)以外の粉じん(物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質)をいいます。

 

特定粉じん(石綿)規制について

 

 大気汚染防止法第18条の6の規定により、特定粉じん(石綿)を大気中に排出し、又は飛散させる者は、特定粉じん発生施設を設置しようとするときは工事着手の60日前までに都道府県知事に届出なければなりません。

 また、大気汚染防止法第18条の14の規定により、特定粉じん排出等作業を伴う建設工事(特定工事)を施行しようとする者は、特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに、都道府県知事に届出なければなりません。

 

 


お問い合わせ先

益田保健所

〒698-0007 島根県益田市昭和町13-1
TEL0856-31-9535(夜間・休日0856-31-9500)
FAX0856-31-9568
masuda-hc@pref.shimane.lg.jp